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家庭裁判所にて、今年1月に離婚した主人の前妻がら呼び出しがきました。

家庭裁判所にて、今年1月に離婚した主人の前妻がら呼び出しがきました。 子供の親権も向こうに行っているので、慰謝料の請求だと予測されます。 一回で終わって欲しいと思っています。 一回目で相手の要求がわかり、それを受け入れば一回で終わるのでしょうか… 宜しくお願いします

みんなの回答

  • yonesuke35
  • ベストアンサー率11% (609/5531)
回答No.4

質問者様が裁判所を嫌がっていてはいけません。 自分の庭だと言うような気持ちでい なければ不利になってしまいます。 調停で相手と会いたくないのであれば別々に話が進めれれます。 また1回で けりをつけようとすれば不利な条件で和解しなければならなくなります。 質問者さまよりも原告の方に正義があるのであれば不利な条件で和解してください。 しかし質問者様がもっと払いたいといっても裁判所は質問者さまの財産がなければ支払い額を 大きなものにはできませんので預金通帳などの額を減少させないでください。 財産がなければ裁判所は慰謝料を請求できません。 裁判は長期戦です。       

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  • rinn_chan
  • ベストアンサー率70% (34/48)
回答No.3

大勘違いしなくてよかったです(汗。 とりあえず、「調停」の段階なら、訴訟の費用よりはるかに安くあがるので、その分慰謝料も多く払えるという面では、むこうも計算したのかもしれませんね。 ご主人のお子さんの件は、「成人しても学生でいる限り」なんて形で「養育費」請求がくるケースもあるので(しかもいつくるかわからない)、慰謝料だけの請求ですめばいいなと思います。 結構、私が聞く話では、実質的には子供のお金を法的にぶんどっておきながら、非常に理不尽な形で、管理者となった母親が勝手に使い込んでいるというケースが多発しているようです・・・。 「子供名義の通帳くらいつくってやれ」って思うんですが、そのあたりの法律まではないし、払う側もいちいち家裁に申立てないとなかなか抗議できないという大変な事態がおきる可能性もあるので、そのあたりまでは、気づいてくれないことを祈ります。 2人あわせてだと、だいたい聞くのが4-500万くらいが普通のようでしたが、今はどうでしょう・・・。 それなりの婚姻年数なども考慮に入れるケースがあるようですので、一応、無料相談の弁護士に聞いておくのもよいかと思いますよ。

lady1
質問者

お礼

何度もありがとうございます。 こちらの勝手な経済状況から言うと300万位で収まると有り難いです。しかし一回で終わらせたいので相手側にある程度従うしか無いですね。 主人は事故を起こしてしまい怪我にて障害者に成ると決まった次の日に前妻より離婚を言い渡されました。 ただ私と不倫関係があった事も合って。 約10年前から私の事は前妻も知っており、家庭内別居状態でした。言い訳に成りますが私と知り合う前から家庭内別居状態でした。それは彼の同居していた義母も認めています。どんな理由にせよ不倫は不倫。生命保険のお金が入金された事を知り家裁に申し立てたと思われます。 主人には多額の借金(商売)があり、保険にて支払い、車椅子で生活する為の住宅改修。障害者に成り無職。私も現在、介護の為無職。残りわずかな金額ですが、一回で終わらせ、一日も早く前向きに、これからの生活を見つけて行きたいので、自分達の歩んできた道の後始末として、精一杯、話しをしてきます。 長々とすみませんでした ありがとうございました

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  • rinn_chan
  • ベストアンサー率70% (34/48)
回答No.2

「家裁から呼出しがきた」だけで、内容が不明という事は「調停」の呼出しでしょうか? そして、今年の「1月」というのは「ご主人が前妻と離婚した月」のことですよね? でないと、家裁で、こんな長期間放置されるなんてありえないですし。 というか・・・ごめんなさい、よく相互関係が理解できないので、回答が的外れかもしれません。 貴女が女性で”元妻”、今年離婚した”元夫”と”前妻”という関係なら、なぜ慰謝料要求がくるのかと、謎に思ったもので。 もはや、全員が赤の他人というわけでしょうか? それとも、前妻と離婚した男性と結婚して、現在は、貴女がその男性の妻という関係ですか? でないと通常の家事事件で、慰謝料が発生すること自体が奇妙ですから。 とにかく「たぶん慰謝料前提だろう」ということで、一応。 そして、その呼出しの相手は、貴女だけでしょうか? 相手の意向がどんなものであれ、慰謝料だとして、それが法外な値段で、とても払いきれないと驚く要求であっても「それでもいい」ということなら、当日に、双方同意の上での「裁決(判決と同様の効力ありで強制執行も可能)」が下るでしょう。 その他の支払いとして「養育費」は、どのようになっているのでしょうか? 「親権」の話題が出てはいるけれども、家族関係がよくわからないので推測ですが。 養育費は慰謝料とちがって”子供の権利”なので「子が何歳になるまでいくら払うか」という問題があがって、当日に決められるのかな?と疑問になりますが。 そして、収入がある程度あるなら、まず拒否はできません・・・出せるお金がないことを証明して、容赦してもらうにしても、「親の義務」として、苦しい財政状況でも払うハメになるかもしれませんし。 「慰謝料を払え」だけなら、めちゃくちゃな金額でない限り、あなたが無理ない支払で分割も可能でしょうが、それでも「自分には高い」と思う金額なら、後々のことを考えて、慰謝料は本来は払う義務のないものでもあるので、ことわらないまでにしても”減額”の要求はしていいものです。 これは、養育費でも同じですが、「慰謝料は払う必要がない」というところが違います。 たぶん、金銭に関することは同時にすませるのも可能ではないかと思いますが、いずれにせよ、注意しなければならないのは、支払が滞ってしまった場合には、減額や延期の申立をしない限り、強制執行で無理矢理に財産の差押が可能ですし(給与の差押・口座凍結も可能)、自己破産しても免除されない「非免責債権」というお金なので、無理難題をふっかけてくるような内容であれば、妥協できないのではないでしょうか。 金銭的な余裕があって1度で要求がのめる程度ならともかく、ぎりぎり払えるかもとか、これでは生活を圧迫するというほどのものであれば、当然、話は終わらないでしょう。 「めんどうだからいいよ」で、本当に終われる内容ならいいのですが、法的処置を甘く見ない方がいいですよ。 ただ、相手の要求金額に妥協した方が「訴訟に入るより安くすむ」という事態なら、受け入れるのがいいかもしれませんが、慰謝料ならともかく、養育費の場合は一時的なお金ではないので、不況のせいもあってか支払が滞る人がわりと多いようですし、要注意ですね。 でも、1度決まった裁決(判決)は期限まで逃れることができませんから、納得いかない場合、しっかり話し合った方がいいでしょう。 そういうことも考えて、自分(達)の資産でどのくらいまで容赦できるのか、一応まだ何の要求かは不明だとしても、離婚後ならお金に関することというのは、ほぼ間違いないように思えるので計算していって、「自分が出せるのはここまで」と、当日に主張できるようにしておけば、もしかしたら1度で解決するかもしれませんね。

lady1
質問者

お礼

ありがとうございます。 主人と八月に再婚しました。 私と主人に慰謝料請求だと思います。 金額の折り合いが付けば、出来るだけ一回で終わらせたいと思っています。

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  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

要求を飲めば、1回で終わりです。

lady1
質問者

お礼

一回で終わるように出来るだけ努力します

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