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大名が減封により一万石未満になると自動的に旗本になるの?

大名が減封により一万石未満になると自動的に旗本になるの? 「安芸福島(正則)家は度重なる大減封で三千石の旗本にまで身を落とした」 そうですが、旗本とは大雑把に言って知行一万石未満の“直参”ですよね。 明確に外様である福島家が直参というのは非常に違和感がありますが、 ともかく福島家は以後旗本として続いたようです。 大名が減封により一万石未満になると自動的に旗本になるということなのでしょうか。 一万石未満の“外様小名”(とでも言えばいいのでしょうか)という家はありえないのでしょうか。 頓珍漢な質問でしたらごめんなさい。

みんなの回答

  • pri_tama
  • ベストアンサー率47% (678/1421)
回答No.6

 度々すみません。  蝦夷地の管理をしていた松前藩が、幕末に密貿易 or 藩主の放蕩 or 北方警備の強化を怠った(諸説あり確定していない)為、梁川藩9000石に転封しています。  収入減で240名余りの家臣を除籍し、梁川に連れてくることができた家臣は111名だったそうです。  まあ、15年後に元の松前藩に戻っていますが…。    http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%BE%E5%89%8D%E8%97%A9

  • pri_tama
  • ベストアンサー率47% (678/1421)
回答No.5

>一万石未満の“外様小名”(とでも言えばいいのでしょうか)という家はありえないのでしょうか。  一応、小名という武家の格式も有りまして、通常5万石未満、4千石以上(旗本を含む場合も有る)に対して使います。  武家諸法度より    大名・小名在江戸交替相定ムル所ナリ。毎歳夏四月中、参勤致スベシ。

回答No.4

 基本的には、大名という概念に関しては、当時の諸法でも明確に規定されていません。 従って、通俗的に「武家諸法度」の一節に以下に文面があり 一、国主・城主・一万石以上ナラビニ近習・物頭ハ、私ニ婚姻ヲ結ブベカラザル事。 ここから、大名という概念が生まれた可能性が高いと思われます。 つまり、大名=一万石以上、というのは規定がないことなのです 従って、家禄が一万石以下に減俸されたことで大名ではなくなった、という考えは全面的に肯定できる話とは言えそうにありません。  ちなみに、外様という概念も実際歴史通俗的な用語なので明確な回答は出来ない話になると思います。 結論から言えば、一万石以下でも大名はありえるし、一万石以下五千石未満であれば「旗本」と規定するとは限りません。  あくまでも減俸による特殊事例と考えて通俗的には問題視しない話だと思っていいかもしれません

  • pri_tama
  • ベストアンサー率47% (678/1421)
回答No.3

 一応、喜連川藩という最大でも石高5000石の大名もいました。  (確か唯一の例外だったと思いますが。3500石 → 4500石 → 5000石)

  • suicyo
  • ベストアンサー率43% (83/193)
回答No.2

確かに、1万石以上=大名=独立領主=参勤交代、1万石以下=旗本=幕臣(直参)=江戸集住というイメージがありますが、大名だって将軍の臣下に変りはないし、一口に旗本といっても1万石以下を総称しているだけで、その存在形態は色々です。 数千石の旗本には交代寄合という大名に準じる家格もあり、領地の陣屋に住んで参勤交代することも可能だったようです。 大名が減封されて数千石の旗本になった場合の具体例は知りませんが、交代寄合になったのであれば、ひとつ格下になったというだけで、殿様としての生活に大差は無かったのかもしれませんね。

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.1

>自動的に旗本になるの 自動的にはなりません。 減封とは処罰ですから為政者が決めます。 50万石(49万8,200石)→4万5千石(城の無断修理の処罰) 2万5千石を返納 2万石→0(死去で検視を待たずに火葬したため処罰没収) 0→3000石(子・正利が旗本に再雇用) 3000石→0(嗣子がなく死去、没収) 45年後 0→2千石(忠勝妾腹の正長の子正勝が旗本に再雇用、名門福島家は存続) >外様である福島家が直参というのは非常に違和感があります 再雇用だから直参にもなります。 >一万石未満の“外様小名”(とでも言えばいいのでしょうか)という家はありえないのでしょうか (1)旗本として存続(一番多い例) (2)宗家**藩に還付 (3) 終身300人扶持(多分徳川家から扶持が出た) (4)兄弟などが名跡を継ぎ1,180石、1000石、500俵、3000石など (二番目に多い。形態不明) (5)父**が再承し5,000石(小名?か大名が自分の持分から分けたのか形態不明) (6)高家として存続

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