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往復乗車券と大回り乗車について
往復乗車券と大回り乗車について 例えば、大阪~塚口の往復乗車券を所持した乗客が、大阪~尼崎~谷川~加古川~大阪といった経路を、本来の折り返し駅である塚口駅で下車することなく(通過して)、乗車することは可能ですか?
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可能です。往復乗車券は「往復すること」を条件にした乗車券ではなく「(行き・帰りの)片道乗車券を2枚」と解釈しますので、例えば「帰り」から使い始めても何ら問題ありません。 また、乗車券は「改札を通る」ことが使用条件じゃないです。ですので「往復乗車券を買って、現地で下車せず帰って来る」ことも全く問題はありません。 以上の条件から、行きか帰りのどちらかの片道乗車券で「近郊区間の大回り」すると考えれば良いわけで、後は経路の問題に帰着します。
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- kuma-gorou
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回答No.4
No3 訂正 可能です。 塚口で、往路分の乗車券完了。塚口から往路券の使用開始ですから、選択乗車可能ですね。 ただし、大阪で下車時に自動改札は通れません。
- kuma-gorou
- ベストアンサー率28% (2474/8746)
回答No.3
不可です。 往路、塚口を通過した時点で、乗り越し扱いになります。 この場合、大阪⇒加古川⇒谷川⇒尼崎⇒大阪とすれば、選択乗車可能となります。 ただし、復路券の入場記録がないので、有人改札にて、選択乗車の旨、申告する必要があります。
noname#143204
回答No.1
そもそも往復乗車券は行き帰りが同じ経路、同じ区間の場合に購入できるものですから使えないでしょうね。