• 締切済み

現在賃貸マンションで暮らしていますが、第三債務者との事で債権差押命令が

現在賃貸マンションで暮らしていますが、第三債務者との事で債権差押命令が地方裁判所より送られてきました。 そこでご存知の方に教えていただきたく質問させていただきます。 平成19年6月に大手賃貸会社(管理会社)と契約しました。当初の所有者はA株式会社です。 契約の際、敷金として家賃2カ月分を納めています。 平成19年12月に所有者が株式会社Bに変更となりました。 平成21年6月に契約更新しましたが、22年8月に突然管理会社より封書が届き、業務委託契約が7月末で終了のため今後の家賃支払いについてはオーナーから通知に従い入金するよう、との事でした。 その後株式会社Bより封書が届き、所有者の口座に家賃振り込みの指示があったため8~10月分を毎月末に入金しました。 10月分を入金した直後、今回の債権差押命令を受け取りました。株式会社Bが債務者兼所有者です。 内容には債務者に賃料を払わないよう書いてありますが既に支払ってしまった分は大丈夫なのでしょうか?債権者に二重に払わなければいけないということにならないでしょうか? また、敷金は返してもらうことはできるのでしょうか?もし返してもらえない場合、賃料に充当する等して陳述書の債権者への賃料支払いの月を2カ月遅らせるということはできるのでしょうか?もしくは良い方法があるのでしょうか? ぜひ教えていただきたく、よろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.1

結論から言えば、差押命令が命令があなたの手元に届く前に払っている賃料について、二重払いをさせられる心配はありません。 差押命令は、あくまでも「第三債務者の手元に差押命令が届いて以降の債権を差し押さえる」効力しかなく、その効力が過去にさかのぼることはないからです。 差押命令とあわせて「陳述書」という書類が裁判所から届いているはずですから、陳述書に「○月分の賃料までは支払っている」旨をきちんと記載して返送するようにしてください。 逆からいえば、差押命令が届いた以降の賃料については、差押の効力が及んでいますから、株式会社Bに賃料を支払うことはできず、債権者に支払いをすべきことになります(差押の効力を無視して株式会社Bに支払っても、債権者からの請求を拒むことができません)。 もっとも、差押命令も一種の裁判ですから、債権者と株式会社Bとの間で差押命令を巡って紛争が起きることも考えられます。 とはいえ、賃借人の立場からすると、要するに賃料を支払いさえすればいい(差押命令が届いたからといって誰にも賃料を支払わないと、賃料不払いになって賃貸借契約を解除されるおそれが生じます)ので、債権者と株式会社Bとの紛争にはできるだけ巻き込まれたくないですよね。 また、株式会社Bの別の債権者が申し立てた差押命令が、将来、競合することも考えられないわけではありませんが、その場合の処理も非常に面倒です。 そこで、差押命令が届いた場合には、法務局に賃料を供託することをおすすめします。 法務局に賃料を供託すれば、賃借人は「賃料を支払った」ことになりますから、差押命令後の「賃料は誰に支払うべきか」という面倒な問題から解放されます。詳しい手続は法務局で教えてくれますし、供託後の手続は裁判所でも教えてくれるでしょう。 ところで、差押命令が届いたというだけでは、敷金を賃借人から積極的に賃料を不払いして、敷金と相殺することは許されていません。敷金は、あくまでも賃借人の賃料不払い等に対する担保として賃貸人に差し入れているものであって、賃借人に賃料不払いする権利を認めるためのお金ではないからです。

umi-bozu
質問者

お礼

たいへんわかりやすい説明ありがとうございます。 家賃の2重払いはなさそうなので安心しました。 あとは敷金がどうなるものなのか・・・ ちょっと心配です。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう