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道路法8条では、4m未満の道路でも市道と認定できそうです。

道路法8条では、4m未満の道路でも市道と認定できそうです。 最初に4m道路として認定しても 後日、気が変わり「3m道路にして、他の1mは別な用途に使おう!」 と市は、議会の議決を得れば自由に道幅を変更できますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3

道路法の道路認定及び廃止は議会の同意が必要。 ↓ http://www.town.shiraoi.hokkaido.jp/ka/gikai/kaigiroku/kaigiroku16/tei/1tei/3-24/6.pdf >後日、気が変わり「3m道路にして、他の1mは別な用途に使おう!」 基本は道路復員=官民境界になる。 復員幅を変更するには 議員に対して議案説明が必要であり 合理的な理由がつけれないし 建築基準法の接道義務が満たされないため 答弁できないから無理でしょう。

sibariben
質問者

お礼

為になりました! 探せば、議事録もHP上にアップされてるのですね!

その他の回答 (2)

  • sirousagi1
  • ベストアンサー率35% (717/2007)
回答No.2

できないんじゃないの。 その根拠として、基本的に道路幅員は4mないと建物はできないし、他に開発をしようものなら用途により6m以上の道路は要求されてくるからです。 でも、通常では無いにしても区画整理などで自転車専用や遊歩道として計画するというのなら「有」かもしれません。 >4m未満の道路でも市道と認定 実際には、公図と土地登記簿で公的所有か民間かはわかります。 民間なら道路ではなく敷地です。 市なら、道路や道路法が適用されない道路(赤道・青道)になります。幅が91cmであるなら赤道でしょうけど、182cmなら一般公道です。また、登記簿上で既に市道と認定されたも同然です。 こうした幅員査定は市の道路課や土木管理課といった部署が管轄しますが、管轄するすべての道を査定できていないようです。

sibariben
質問者

お礼

>できないんじゃないの。  そうですよね!  別な法律とはいえ、建築基準法では4m以上となってますし、 道路法の罰則規定では対象が民間人とはいえ道路の効用を害した者に 刑罰まで科しているのに、容易に、一旦4m道路として認定したものを4m未満にする事は ありえないと思いますので、やはり相当合理的理由や議決がなければ出来ないと思います。  ただ、質問の上段で示したように、そもそも4m未満の道路を認定する事自体は道路法8条で 排除してないので、出来ないことも無いのかと思いまして、、、、。

  • watamabe
  • ベストアンサー率2% (1/34)
回答No.1

道幅変更は、該当都市の土木課などの担当で議会議決じゃないと思います。 おそらく、歩道設置かと思います。 質問者の意図がわかりません。 道路建設に反対なのですか? 道幅変更は、よくありますよ。 担当している関係官庁が変更許可を出したら、終わりです。

sibariben
質問者

お礼

>関係官庁 というのは市長の事ですか?

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