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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:加害者車、被害者は帽子を着用で自転車を走行中の事故の過失割合。)

加害者車と被害者の過失割合について

このQ&Aのポイント
  • 駐車場で、帽子をかぶって自転車で直進、右から一時停止を無視して車が走ってきてぶつかりました。被害者は自転車だとはいえ、帽子をかぶっていたために視界が不良となり、事故の過失割合について疑問が生じました。
  • 事故の過失割合について、被害者が帽子をかぶっていたことが原因で視界が不良となり、加害者の一時停止無視よりも重くなる可能性があるのか疑問に思っています。
  • 現場検証の時間や流れ、持っていくべきもの、被害者が不利にならないための注意点について教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • n_kamyi
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回答No.1

駐車場内ということですか? それであれば、道交法による一時停止規制ではないので、自転車が被害者とは言い切れないかもしれません。 駐車場内は自転車が走行して良い場所なのか?この辺りも確認が必要であり、単純にどちらかが一方的に悪いという具合にはなりません。 現場検証は双方の言い分に食い違いがなければ、30分程度でしょう。 その後、警察署に移動して調書取りが30分くらいかかると思います。 調書は忙しければ後日と申し出てもかまいません。

noname#138813
質問者

お礼

そうなんですね・・知りませんでした。 黄色の横断歩道だったので、白の横断歩道よりも注意して渡れという事でしょうか。 警察に届けたときに調書のようなのは書いたのですが、 現場検証の後に、また書かなくてはいけない書類があるんですね。 参考になりました。ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • bo0od
  • ベストアンサー率7% (2/27)
回答No.3

不特定の人が出入り出来る駐車場は道路交通法に準ずる扱いになります。 そうなると、一停止のある交差点の事故ですので、基本過失割合が9:1(自転車:車)になります。 因みに、自転車の右側走行は過失修正の要素になります。

  • panis
  • ベストアンサー率21% (77/361)
回答No.2

帽子をかぶっていた=視界不良 とは、一概にならないですね。 ”私は帽子をかぶっていたので、右から走ってくる車に気付くのが少し遅れたと思います。” てっことは、見えなかったことを認めたんでしょうか? 細かな状況がわからんですが、 普通チャリは賠償まず無いけど。 変な話9:0とか8:0なんてのもある。 駐車場をチャリが走ってはいけない という駐車場は無いですし、 社会通念として、 自動車は公道・私道問わず どこでも安全に運転しなくちゃいかん。 と対照にチャリは歩道も走れる曲者。 あの時言ったのはウソでした。 は気をつけましょう。