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よく死亡届けを出した時点で凍結され

よく死亡届けを出した時点で凍結され 預金は出し入れ出来なくなると言いますが その前に全額おろす事は出来ないんですか? あんまり高額だとやっぱり税務署の方に怪しまれますよね?

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noname#222486
noname#222486
回答No.4

凍結は 法律で定められている訳でもありません 死亡届を出したから凍結されるわけではありません。 銀行は、新聞などのお悔み欄などで情報を集めているだけです。 なので、新聞などでは告知しないほうがよいかも、いずれわかるでしょうが 時間稼ぎができるでしょう。 凍結をするのは、相続でもめる恐れがあるからです 受取人が相続者であり、相続関係者全員の承諾が証明できれば下ろせます。 窓口では証明が必要になりますがATMで暗証番号が分かっていれば 普通預金であれば下ろせます。 税務署の方に怪しまれますよね? 預金を下ろすこと自体は税務署は関係ないです。 税務署はその後の問題で脱税をしないか調査をするということです。 税務署が銀行の監査に入りわかれば相続税の申告をするように通知が来ます 銀行から税務署に通知することはありませんが相続税の脱税は必ず発覚します 怪しまれると思うのであれば正しい手続きをするだけです。

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その他の回答 (5)

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.6

死亡した時点で遺産となり委任状は無効になるので相続手続きなしで引き出せません 相続前に引き出してばれると横領ということになります

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  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.5

委任状があればおろす事が出来ます。 金融機関によっては、委任状に本人の自署および実印の捺印と印鑑登録証明書の添付と、 代理人の本人確認に必要な身元証明が出来るもの(免許証やパスポートなど)が必要になります。 代理人の印鑑も実印で印鑑登録証明書を添付というところもある。 ちなみに、口座名義人がすでに死亡しているにもかかわらず、口座凍結されていないからと委任状を偽造するのは犯罪です、私文書偽造同行使、それと詐欺罪が適用されるかも。 遺産分割協議が終わった後で、生きている口座が見つかった場合、少額なら、銀行によっては再度の遺産分割協議書は不要というところもあります(2万とかの場合)、ただし、すでに亡くなっている相続人の指名と死亡年月日、相続権利のある人たちの氏名、現住所等が必要なので忘れてしまっていたら効かなくてはならないので面倒です。 それと、口座名義人が成年被後見人の場合で、おろしたい人が、成年後見人で無い場合、幾ら委任状があっても駄目です。 成年後見人の承諾が必要になります。

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  • iktmth
  • ベストアンサー率63% (236/369)
回答No.3

 死亡前なら銀行に相談すれば引き出しはできると思います。  私の場合は、本人の委任状を提出する(当然、私の身分証明書は見せました。)ことで数百万円程度引き出せました(全額ではありませんでしたが)。  死亡届を出した後でも、銀行はその事実を知りませんので、引き出すことはできました(おそらく、現金を持ち帰る人が身分証明書などで確かな場合は、後々問題になることはないので、委任状という形式が整えばOKになるのだと思います。)。  引き出すのがややこしくなるのは、死亡の事実を銀行に告げた後です。相続人全員の印鑑証明書と実印が必要になりました。私の場合は、兄弟2人だけでしたので、簡単でしたが、相続人が多くなると大変になると思います。  その銀行にどれだけ預金をしていたのかが不明な場合は、死亡の事実を告げて、どれだけあるか調べてもらう必要がありますが、そうでなければ、死亡の事実を告げないほうがよいと思います。  税務署は、死亡前に引き出して現金という形で相続しても、預金のまま相続しても、それに見合った相続税さえ支払っておけば問題はないと思います。  

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>よく死亡届けを出した時点で凍結され… 公務員には守秘義務があり、戸籍に関する届けを他 (銀行) に漏らしたりすることはなく、銀行が直ちに口座凍結の処置をするわけではありません。 銀行が凍結処理をするのは、客の死を風の便りに聞いたときと、遺族から申し出があったときです。 >その前に全額おろす事は出来ないんですか… 健在なうちは、原則として本人以外は出金できません。 まあ、田舎の小さな銀行で窓口嬢と顔なじみになっていれば、家族が出すこともできるでしょうけど。 死亡後凍結されてからでも、正当な相続人であることが確認できれば、さしあたってすぐ必用な葬儀費用ぐらいは出すことができます。 >あんまり高額だとやっぱり税務署の方に怪しまれますよね… それは時と場合によります。 銀行から大金を引き出したとしても、直ちに税務署の耳に届くわけではありませんから。

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回答No.1

もちろんです。 というか、死亡前でも本人以外に高額の払い出ししてくれる銀行も滅多に無いですよ。 一応法律上でも本人確認は義務づけられていて、 もし親族に払い出ししてその後相続トラブルなどに発展すると 払い出しした銀行にも責任が生じることがあるので どこの銀行も本人チェック無しで引き出しを認めることはほとんど無いです。

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