労働基準法に詳しい方にお尋ねします。

このQ&Aのポイント
  • 従業員約90人のIT関係の会社で、地場に8つの支店があります。経営者や役員は皆、親族関係にあります。労働組合はなく、ユニオンにも加入してしません。組合を作ると会社からの風当たりが強くなり、働けなくなるから、ということと、どうせみんなすぐに辞める、いやなら辞めればいい、という雰囲気の職場です。
  • 勤務時間は午前8時からということになっていますが、清掃や着替えを終わらせた後、毎日午前7時35分から朝礼やミーティング、簡単な研修があるので、実際の出勤時間は午前7時35分です。毎日25分早く出勤している分についての賃金は支給されません。支店によっては、この午前7時35分に遅刻すると「罰金」制度があります。遅刻者から徴収した「罰金」は職場の慰安会の飲食費などに遣われます。
  • 忙しいときには本来1時間であるはずの休憩時間も35分間しかもらえず、これについても減らされた25分の休憩時間の賃金は支給されません。
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労働基準法に詳しい方にお尋ねします。

労働基準法に詳しい方にお尋ねします。 従業員約90人のIT関係の会社で、地場に8つの支店があります。 経営者や役員は皆、親族関係にあります。 職種がIT関連なので、若い人でないと対応できないため、 従業員は20代の女性がほとんどで、男性は30歳ぐらいになると主に管理職になります。 労働組合はなく、ユニオンにも加入してしません。 組合を作ると会社からの風当たりが強くなり、働けなくなるから、ということと、 どうせみんなすぐに辞める、いやなら辞めればいい、という雰囲気の職場です。 勤務時間は午前8時からということになっていますが、清掃や着替えを終わらせた後、 毎日午前7時35分から朝礼やミーティング、簡単な研修があるので、 実際の出勤時間は午前7時35分です。 毎日25分早く出勤している分についての賃金は支給されません。 支店によっては、この午前7時35分に遅刻すると「罰金」制度があります。 遅刻者から徴収した「罰金」は職場の慰安会の飲食費などに遣われます。 着替えや機器の電源を入れるなど、午前8時から仕事に取りかかるために必要な用意とは別に、 25分早く出勤して時間外の賃金が支払われず、 逆に支店長個人の独断で遅刻者から「罰金」を徴収することはできるのでしょうか。 それから、忙しいときには本来1時間であるはずの休憩時間も35分間しかもらえず、 これについても減らされた25分の休憩時間の賃金は支給されません。

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  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.2

無茶苦茶な会社です。こんな無法が罷り通っているのが日本の労働事情です。いいえ、こんなのこそが労働者からの搾取で儲けていると言えるかも知れません。 大体就業規則が有るのか無いのかわからないことからして問題です。労働基準法第89条([就業規則の]作成及び届出の義務)及び第106条(法令等の周知義務)違反の疑いがあります。こうした問題の根本にかかわる大問題です。 実態からして清掃、朝礼、ミーティング、簡単な研修、休憩時間中及び終業までの労働は、全て労働時間と思われます。1日の労働時間は端数処理できません。ましてや、切捨てなどは明らかに労働基準法第24条(賃金の支払)及び第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)に違反します。唯一業務命令が無い場合には労働時間としなくてもよいという解釈ができますが、この会社は罰金を課してまで強制していますから、この解釈も成り立ちません。毎日(?)75分(?)「ただ働き」させているのです。 こうした問題は、労働基準監督署に行って大問題にしなければいけません。まぁ、rinko07さんが名前を出して法違反を「申告」までもって行けなければ、せめて匿名で「情報提供」として“大問題”にしたらいかがでしょう(こうした問題を(具体的に書いて)「投書」する手もあり、意外と“効果的”です)。

rinko07
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 大変ご丁寧な回答を頂きながら、お礼が遅くなってしまいましたことをお詫び申し上げます。 監督署に行くとクビにさせられるか、 あるいは職場での上司からの嫌がらせがひどくなるのではないかと思っていましたが、 「匿名」と言う手段もあるのですね。 参考になりました。本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • adobe_san
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回答No.1

また微妙な時間ですね。 始業前の25分・・・ 御社の残業時間の計算がどうなってるかで決まりますね。 5分・10分・15分刻みでカウントしてるなら時間分の賃金請求は可能ですが 通常は30分・60分刻みでのカウントなので、これだと賃金請求できませんね。 それとお昼休憩ですが、御社は60分。 でも法律は45分 微妙・・・ 明らかな違反とも思えません。

rinko07
質問者

補足

こんにちは。 お返事ありがとうございます! 就業規則はあるらしいのですが見たことがなく、 就職の際に何の説明もなかったのではっきりとはいえませんが、 始業前のミーティングや終業後の残業などがいつも25分、 お昼の休憩も25分減らされるので、 たぶんご指摘のように時間外の賃金請求が30分からになっているのだと思われます。 これは朝25分早く出勤している分と、お昼の休憩時間から減らされた25分、 それと終業後の25分を合算して 1日75分の時間外と計算されることはないのでしょうか? 決められている始業時間前のミーティングへの遅刻で「罰金」を徴収されるのは 違反ではないのでしょうか? ご指摘を受けて気付きましたが、 他の支店では1時間の休憩時間が45分に勝手に縮められているところもあるので、 法律ギリギリのところでやっているのだと思います。

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