• ベストアンサー

会社の間違いで給料が半年の間5千円多く付与されていました。

会社の間違いで給料が半年の間5千円多く付与されていました。 項目が手違いにより表示されていなかった為、気づかずに過ごしていました。先日そのことが経理の方で確認され、その後返金するように求められました。 やはり返金しなければなりませんか。返金するにせよ、必要がないにせよ、法的に示されているものはありますでしょうか。 ご回答よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ok-kaneto
  • ベストアンサー率39% (1798/4531)
回答No.2

http://www.loi.gr.jp/knowledge/syokuba/syokuba-4.html 専門家の見解です。 返金する義務があります。使用者や給与担当者に過失がある場合でも構わないとされています。 過払いがあったことを知らなかった場合、民法703条によりその金額のみを返還すればよいです。 過払いがある事を知っていた場合、民法704条前段により利息が生じます。

majalis3113
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございました。 参考になりました。

その他の回答 (1)

noname#124369
noname#124369
回答No.1

過去に似たケースの質問があり、そちらで回答したモノから転載し、ご説明します。 ご質問のように「本来受け取るべきものではないものを受け取ってしまったと」いう場合、法律では『不当利得』と呼び、返還を求められたら返還義務が生じます。 ただではいきなり一括で返還しなければならないのかというとそうとは限らず、分割返還など相談することは可能です。 以下民法の条文(抜粋)です。 (不当利得の返還義務) 第七百三条 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。 ちなみに今回の場合、法的なことを持ち出すと逆に利息までつけて返還しなければならないことにもなりかねます。この不当利得についての時効は通常10年ですので、半年前であれば時効制度は使えません。 (悪意の受益者の返還義務等) 第七百四条 悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。 ご参考までに☆

majalis3113
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございました。 参考になりました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう