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これは脅迫に該当しますか?........出会い系で知り合った彼氏持ち

onioni1999の回答

回答No.9

「払わないと訴える」が脅迫に該当するなら刑事事件の示談も脅迫になっちゃうでしょ・・・ 「金銭の支払いを条件に被害届の取り下げや告訴を行わないこと」はごく普通に行われていることです。 訴えた場合は50万円またはそれ以上の損害賠償請求となり、 代わりに50万円での示談を要求してるんですから脅迫になるわけがありません。

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