• ベストアンサー

裁判で訴えられることを周囲に言われたらどうなりますか?

裁判で訴えられることを周囲に言われたらどうなりますか? 裁判前に裁判で訴えられたらしいよ!と知らない間に周りに知らされていた場合どうなりますか? その後行われる裁判に影響はありますか? (被告人に有利に働く等) また、その場合原告側がバラした言いふらしたという風に決めつけられるのでしょうか? (証拠もない場合) 裁判記録は誰でも見れるものみたいですし、傍聴もできるので裁判などの議題や内容など先に周囲にバレても同じ気はしますが・・・ 詳しい方いらっしゃいましたらお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

言われたことで実害があれば人権侵害や名誉毀損の問題が発生しますね。 余り本筋と関係なければ言われたからと言って起こっても仕方無いと思います。 現在わたしはある女性A子さんがB子さんを守秘義務違反で訴訟するのを見守ることにしています。 その内容はA子とB子はあることで裁判で和解が成立しました、A子は不服だったけど弁護士の薦めでとにかく和解したのです、その際他の人には言わない取り決めをしていたのにB子は漏らしたのです。 一度和解した事案ですが守秘義務違反したわけで別の裁判として又慰謝料請求の裁判をやるというのです。 最初の裁判は東京でしたが今度はB子の住まいのある関西です。 このように漏洩しないことが前提の場合訴訟に発展する事もあります。

その他の回答 (2)

  • pochi400
  • ベストアンサー率33% (4/12)
回答No.3

証拠もなくて、名誉毀損とか、精神的苦痛の慰謝料の請求も 高額な金額が望めないような内容なら、弁護士費用も時間も かかるので、どんなものでしょうか・・・ 訴えられたよとか周りに言われても、問題ないように思うんですが・・・

回答No.1

その裁判に影響はありませんが、別件で名誉毀損の訴訟を起こすことが出来ます。 もちろんその人がやったという証拠が無ければ無理です。

関連するQ&A

  • 被告が明らかにウソをついている裁判

    被告が明らかにウソをついている(事実と違うことを言っている)裁判について、原告側の立場で傍聴したことがあります。 被告も被告側の証人も明らかに事実と違うことを証言していました。 被告側弁護士も、あたかもそれが真実のように言っています。 裁くのは裁判官ですが、原告がいくら訴えても、被告の嘘つき度合いが上手かったら見破れないで判決するのですね。 そういうものでしょうか。

  • 検察官の仕事 裁判所での疑問

    1.検察官の仕事について、裁判では求刑をしたり、被告をせめたりという感じがありますが検察というのは少しでも刑を重くしようという立場なんでしょうか?弁護人は当然弁護にまわるんですが検察は被害者でないにもかかわらずせめたてます。そういうことでそう感じたんですが。検察官の仕事というか任務と、2.また裁判を傍聴したときですが裁判官、弁護人、被告、検察官、記録係かな、という5人と言うパターンが多かったんですが、高裁では裁判官が3人いました。裁判では原告も出廷すると思ってたんですがいつも被告のみで原告はいません。傍聴席なのかもわからないんですが。原告は自分の意見を述べないんでしょうか?教えて下さい。わいせつ等の事件では被害者女性がいろんなことを聞かれるから裁判にしたがらないとか聞いたことがあるんですが。 なお今までは審理と言うか公判と判決だけで新件は傍聴したことがないです。 わかることだけでも何れか1つだけでも教えて下さい。

  • 裁判を早く終わらせたい?

    簡易裁判所に 民事訴訟で起訴された被告の身ですけど 口頭弁論を4回ほど行い 原告の証拠も出尽くしましたので 被告として 解決案を示し早く結審して欲しいと主張しているところです。 問1)被告として早く結審する為には どういう方法があるのでしょうか。 問2)原告が電話の通話をDVDに記録して証拠として提出してます、     裁判官は このDVDの内容を確認するのでしょうか。

  • 裁判所の考え方についてお聞きします!

    例えば、互いの怒鳴りあう通話録画を被告が所持していたとする。 被告が、原告の怒鳴る部分もしくは、原告の不利な部分のみを抽出して録音記録として提出したとする。勿論、訴訟規則149条の書面とともに・・ この場合、抽出しているので明らかに編集しとことになるでしょう。原告は、カットしている部分があるので編集である。編集した記録媒体等、信憑性がなく公平ではない。 それに、怒鳴るには何らかの理由があるはずであり、全ての記録が提示されなければ全容がみえない。このような編集されている記録媒体は信憑性がないので証拠として認められない。と主張した場合、 裁判訴の判断はどうなるのでしょうか?抽出でも証拠のあるほうが有利なのでしょうか? 一般社会では不公平だ、平等ではない。というであろう。それに、例えば、AがBを殴った。Bも殴り返した。Bの殴った部分だけを抽出して証拠として提出した。 こんな場合は、裁判所はどう判断するんですか?民事と刑事では判断の仕方が違うのでしょうか? 裁判に精通されている方がおられましたら宜しく願います。

  • 裁判の傍聴について

    2月の友人の起こした事件によって、友人が先月起訴されたことが分かりました。 起訴されたということは、ゆくゆくは裁判が始まることになると思いますが、その友人の公判を傍聴したいと思っていますが、遠方のためためらっている点があります。 傍聴は一部の事件を除いては誰でも傍聴することができる(中には整理券が必要なものもありますが)と聞きました。 ですので、日にちと時間さえ聞けば傍聴できることにはなるんだとは思います。 いくつか質問したいのですが 1:傍聴に実際に行った場合、芳名帳のような物に名前や住所(場合によって傍聴者と被告原告などとの関係)を書いたり、傍聴の目的を聞かれたりすることはあるのか? 2:「誰でも聞ける」とは聞いたことがあるものの、実際には身内であったり大学の法学部など、法律にまつわる勉強をしている人しか聞けないのか。 3:被告人や原告人には専用の席があると思いますが、その人たちには傍聴客に誰がいるかなどがばれる可能性はあるのか? (特に3について、被告が私の友人になるわけですが、被告人に私が傍聴していることが分かる可能性ですね) 知っている方、ぜひ教えてください。

  • 裁判所で傍聴席から向かって左側は原告で右側は被告でしたでしょうか

    傍聴席から見て日本では左が原告で右が被告でしたでしょうか。 又、読み方なんですが、裁判官がいいのか裁判長がいいのかどちらですか。 原告も他に呼び方はありますでしょうか。 被告も他に呼び方はありますでしょうか。

  • 裁判官の犯罪かも

    知人の悩みです。 民事裁判は終結しています。一審では「本人調書」が取られていてしっかり残っています。 三審の最終判決文を読んで(変?)と感じて、裁判所に出向いて裁判記録を閲覧したら、記録に欠けているものが、二つあったそうです。一つはある銀行からの回答書。(これは大した証拠ではない)ということですが、あと一つが「裁判中に原告と被告をそれぞれ、尋問していたのにその記録が一切残されていなくて」尋問は無かったことになっています。原告と被告は一緒に並んで、宣誓をした上で証言したにも関わらずです。汚名を着て敗訴になっているので知人は大変なショックを受けています。裁判を依頼した弁護士もこれには何も云わないので、どうしていいのか分からないそうです。こんなひどい裁判があっていいのでしょうか?裁判官や書記官の犯罪ではないのでしょうか。 教えていただきたいです。

  • 裁判所は争点では無いと繰り返します。どうすれば。

    裁判官は、原告が裁判が始まってから作った嘘の主張(原告の陳述書)、修理契約成立についての主張のみに反論しろと言われています。 その他多くの原告と被告の争いについて、事実確認する必要は無いと言われ、争点の前後(経緯)は、修理契約成立に関係ないと、前後の嘘を証明しても、判決に影響しないと切り捨てます。 これだと、被告の私は、原告の争点の主張は嘘だと反論する事しかできません。 原告の作り話ですから、証拠は何もありません。この部分の証拠は、被告も原告も、お互いに直接の証拠は無く陳述書だけです。 社会的影響の大小からか、原告の勝ち、被告の負けと、ほぼ第1回の弁論から現在の第6回まで言われ続けて裁判が進んで、殆ど準備書面の中身についてこれはどういう事ですか等、準備書面の中身について確認し合いう事は有りません。 被告の私は、原告の矛盾をついて嘘だと主張しても、証拠を示しても、争点では無い、被告の敗訴の判決に変わりはないと言う感じで進められます。 原告の色々な嘘は証明できたものもあるし…できるものもあるのに、その証拠を集められない(争点でないと被告の文書送付嘱託の申立てを採用して頂けない。)でいます。 私は、原告の陳述書にある経緯(争点の前後の主張)の殆どが嘘なら、争点の主張も嘘であると考えて、それを証明しようとしているのですが、間違った事、無駄な事をしているのでしょうか? 原告が嘘をつくのは、嘘をつかなければならない理由が有るはずですが、裁判所はこれを問題視しません。 裁判では、前後は嘘でも、その1部だけを抜き出して、判決を下す事が良くあるのでしょうか? 先日の第6回でも、争点の主張と矛盾する部分について主張したのですが、原告が答える様子も無く、裁判官がこれは誤りだろう、次に出された主張が原告の主張だから…何の問題も無いと言いました。 こんなのが普通の裁判なのでしょうか? 私は、司法を信用できなくなっています。 どのような主張をすればいいのでしょうか?

  • 裁判記録を他人に見せるのは

    ご質問いたします。 原告(女性)が刑事事件の賠償金請求の民事訴訟の最中なのですが  その裁判記録(答弁書、証拠書類、陳述書、刑事事件の裁判記録等)を 会社の上司数人に見せていました。 会社には被告の配偶者が勤務していて それを見せてもらった上司が 事件のことを被告の配偶者にいろいろと言ったようで 噂にもなり 出勤しづらい状況になっています。 そこで質問なのですが (1)裁判記録の閲覧は誰でも見れると聞いたことがありますが  答弁書、証拠書類、陳述書、刑事事件の裁判記録等を   ↑ (実際はわかりませんがかなりの量の裁判記録です)  みんなに見せても プライバシーの侵害? などには  ならないのでしょうか? (判決は出て控訴している状況です) (2)原告が被告の配偶者に退職を要求し 会社側が退職を要求しているの ですが 不当解雇には該当しないのでしょうか?  会社側は解雇ではなく 自己都合退職にもっていくようです。  訴訟の原因が被告の配偶者にあるという? ことを言っているようで す。     解雇30日前までに通知すると予告手当を支払わなくていいのだから  自己都合にする必要があるのでしょうか   どうぞご教授をお願いします。     

  • 裁判の段取り、流れについていくつか教えてください。

    セルフ裁判提起中の初心者です。第一回弁論の日を待っています。被告は答弁書を出す可能性が低く、出頭してくる可能性はなお低いと考えています。 平日に時間が取れる日は地裁の民事裁判を傍聴して、裁判の雰囲気をつかみ、段取りを理解するように努力しています。 先日見た裁判は原告席に作業服姿の砕石業者男性がひとりで座り、被告側には誰もいませんでした。傍聴席には私のほかに、スーツ姿の男性が原告を気遣うような態度で不安そうに見守っていました。なるたけ第一回弁論を選んで傍聴していたので、このときもそうだったのだと思います。 裁判官は明らかに法律素人の原告へ深い気遣いを見せつつ、原告といくつか問答をしました。「訴状のとおり陳述しますか」「はい」とかの定型的なものだったと思います。 それから裁判官は原告席の原告に法廷中央の席、証人が座る席に移るよう促しました。裁判官は書類を手に法廷中央の原告に歩み寄り、傍に立って書類を繰り、原告に見せて「甲××号証を示す!」と厳しい声で宣言しては優しい語り口で原告に質問し、原告が質問に答えるとまた書類を繰っては別の書類を見せて厳しく「甲△△号証を示す!」と厳しい声で宣言しては、また急に優しい語り口で原告に質問し、原告が答える、とのやりとりを何度か繰り返しました。 問答の内容から、この裁判は自動車の権利に関して、何か確認を求めるようなものだとわかりました。 ひとしきりの問答が終わると、裁判官は裁判官の席に戻り、原告は原告の席に戻されました。裁判官は原告と裁判の進め方や結論の出し方について打ち合わせをしました。裁判官は傍聴席のスーツ姿の男性に大きな声で「司法書士さん、それでいいんですよね?」と笑顔で確認をとりました。傍聴席の司法書士さんと裁判の話をするのはルール違反なんじゃないかしら、、という気もしましたが、裁判は順調に進んだようだし、それに裁判官はいい人だ、という気がしたので、その裁判に無関係なこっちもいい気分になりました。 裁判官は「じゃ、先行で判決を出します」といきなり判決文を読み始めました。原告の請求を全面的に認めているようでした。 【質問1】第一回弁論で判決が出た、と私は理解しましたが、そんなこともあるんでしょうか。それとも私のかんちがい? 【質問2】原告が証人の席に移って、傍らに立つ裁判官と問答をするあの手続きはなんという手続きですか? 【質問3】私が予定している裁判は明渡訴訟なんで、ここにあげた裁判とは違うものですが、やはり証人の席に移って、傍らに立つ裁判官と「甲○○号証を示す!」の問答をするのでしょうか。 私も素人ながら原告席にひとりで座る予定ですが、私の場合は弁護士も司法書士もつかっていないため、傍聴席には誰もいないか、次の裁判を待っているひとたちがいるだけですから、すべてのやりとりを自前でしなければならず、裁判というものの進みかたをよく知っておきたいと思っています。