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成人する12日前に逮捕された場合。2
成人する12日前に逮捕された場合。2 http://mobile.okwave.jp/qa/q6197550.html?uid=NULLGWDOCOMO&sid=6c410148c9c75234fcd66cca35414924c41ee35aで質問させていただいたものです。 もう一度質問させてください。 9/8(水)逮捕 9/17(金)家裁送致 9/20(月)成人を迎える 9/21(火)ご両親の元へ「鑑別所移送」の通告が届く という状態になっております。 1で頂いた答えを周囲の人に報告したら「逆送されたとしても留置にいると思う、拘置所は100%ない」と言われました。 今は鑑別所にいるのでは?というのが周囲の意見です。 質問したいことは ・ご両親への鑑別所移送の通告は速達で郵送され、その日中には届くのですか? ・逆送手続きされている場合、その通告へ「逆送手続きされている」といった通告も同封されますか? ・審判開始前だけでなく、審理中でも成人した時点で少年法は適用されなくなり、大人と同じ手続きに移行する、ということに例外はありますか? ・彼は今鑑別所にいると考えてよいのでしょうか。拘置所ではないのでしょうか。 以上、よろしくお願い致します。
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- law_amateur
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少年の身柄事件が,家庭裁判所に送致されると,多くの場合に,監護措置という処分がされます。これは,少年を少年鑑別所に収容して,心身の鑑別をするという処分です。この処分は,送致の当日になされます。 今回届いた鑑別所に移送したとの通知は,9月17日に家庭裁判所に送致されて,その日に,監護措置がとられたという通知のはずです。 そして,9月20日までに,少年審判手続による最終処分が決定しなかったので,9月20日に成人を迎えたことで,9月20日か,遅くとも21日には,いわゆる逆送決定がなされます。逆送決定は,少年には告知されますが,親族には告知されません。 逆送決定があると,今度は,検察官の指揮で,少年の身柄を,拘置所か,拘置所に代わる刑事施設に収容することになります。たいていは拘置所だと思われます。 この通知は,検察庁からなされます。ですから,数日中には,少年の身柄を拘置所に移したという通知が来ると思われます。 鑑別所への移送の通知は,普通郵便でなされることが多いと思われます。 逆送の決定は,両親には知らされません。ただし,その後起訴までの間に何らかの必要があるときには,事実上告知されることはあります。 少年が,審判前に成人した場合に,逆送されることに例外はありません。 少年が,鑑別所にいるか,拘置所にいるかは,どちらともいえません。検察官が移監を指揮するかどうかによります。
- ymt3
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1.届いたんだったら封筒見ればいいんですよ 2.逆送されてません 3.ありえない 4.鑑別所へ移送の手紙が来たんですから鑑別所に居ますよ
以前、回答させてただきましたpoizon19です。なる程、そうゆう手続きの手順がもう決まっている状態なんですね。 ・ご両親への鑑別所移送の通告は速達で郵送され、その日中には届くのですか? =裁判所からの通告は「書留」として届くと思われます。 ・逆送手続きされている場合、その通告へ「逆送手続きされている」といった通告も同封されますか? =そうなれば「補足通知」になりますが、逆送なんて再逮捕でもされない限り、あり得ないと思うんですが・・・ ・審判開始前だけでなく、審理中でも成人した時点で少年法は適用されなくなり、大人と同じ手続きに移行する、ということに例外はありますか? =あくまでも逮捕された日の年齢を基準に審理されます。だから9月17日に「家裁送致」なんです。これが成人扱いなら「地方裁判所」での審理になりますから。ただし「光市母子殺害事件」の様な凶悪犯罪は犯人の男は逮捕された時には少年でしたが、現実は少年法は適用されていません。そうゆう審理例もありますが、あくまでも凶悪犯罪に関しての話ですから。 ・彼は今鑑別所にいると考えてよいのでしょうか。拘置所ではないのでしょうか。 =9月21日に「鑑別所送致」の通達という事は、鑑別所にもういるという事でしょう。鑑別所は少年用の刑務所と考えていいので、彼はあくまでも「少年」として扱われているのは確実です。下記URLを参照にしてください。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%91%E5%B9%B4%E9%91%91%E5%88%A5%E6%89%80