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初心者のスピード違反

まず、私の自己紹介から。 ・原付の免許は2年4ヶ月前に取りました。 ・自動車の免許は10ヶ月前に取りました。 よって初心者です。 今日原付で、26キロオーバー(56キロで走っていました。)で捕まりました。 そこで、3点だと言われたのです。そこでなのですが。。。 1、たしか初心者の場合、3点で初心者講習に行かなくてはいけないのではないですか?私は、講習を受けるはめになるのでしょうか? 2、捕まったとき警官に『この点数は3ヶ月無事故無違反だったら、消えます。』と言われました。警官の言ってることは正しいのですか?警官の勘違いってことないですよね? 3、もし初心者講習に行くのであれば、これを受ければ後は運転には支障はないのですか?

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  • srs160
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回答No.4

混同されているみたいですので個別に説明すると 1.通常の交通違反の処理 一般的に知られている制度です。いわゆる6点で免許停止、15点で免許取り消しといわれる制度です。初心者のみならずすべての運転者に適用される制度です。これはどんな種類の車に乗っていたとしても点数は累積されます。 例えば、 普通免許と普通二輪免許をもっている人がいるとします。この人は両方の免許を取って一年以上たっており、過去に違反はないとして、ある一ヶ月の間に乗用車に乗っているときに3点、バイクに乗っているときに3点の違反をしたとします。 この場合、この人はどんな種類(この場合乗用車+バイク)に乗っていたとしても点数は累積されますので 3点+3点=6点となります。 2.初心運転者制度 ところが、あまりにも初心者の事故、違反が多発するため特別にこの初心運転者制度が創設されました。 これは初心者である期間(免許取得後1年間)さらに厳しい制度を「上述の1の制度と平行して」(←重要です!)取り入れるというものです。現在は原付・普通二輪・大型二輪・普通免許を取得するとこの制度が適用されます。 この制度の特徴は上述1の制度とは異なり、特定の車種にしか適用されない点です。つまり普通免許で初心者に該当している時は自動車を運転しているときだけ、また普通二輪で初心運転者に該当しているときはバイクに乗っているときに違反したときだけにしか適用されません。 例えば 上記の例と同じように普通免許と普通二輪免許を持っている人がいるとします。ただ、普通免許は3ヶ月前取得、普通二輪は2年前に取得したとします。この場合初心運転者制度が当てはまるのは普通免許だけとなりますよね。この場合、たとえバイクで3点の違反をしたとしても初心運転者ではないので加算されません。 ただ、「上述の1の制度と平行して」と書きました。つまりバイクで3点の違反をした場合それは初心運転者制度では適用がありませんが1の制度では3点の違反として加算されているということです。 ですからnekketuさんの場合・・・ 原付免許は2年4ヶ月前に取得・・・1の制度のみ適用 普通免許10ヶ月前に取得・・・1と2の制度両方適用 ということになります。 つまり現在の状況では 1の制度・・・原付での違反3点 2の制度・・・なし です。 ですから、この点数が計算されなくなる2ヶ月以内に 原付で3点の違反をすると1の制度の6点以上(免停該当)になります。 最悪なのは、車で3点以上(一回の違反で3点に達するときは4点以上に達したとき)の違反をしたときです。 2の制度である初心運転者制度の該当するだけでなく「上述の1の制度と平行して」いるので1の制度でも6点に達することになりますからこの場合、初心運転者講習と免停が同時にやってくることになります。 長々と書きましたがわかりましたでしょうか? でも下記のURLのほうが詳しいかも(汗)

参考URL:
http://rjq.jp/t-rules/
nekketu
質問者

お礼

なるほど! ありがとうございました。m(_ _)m

その他の回答 (3)

回答No.3

下記参考資料の巻末を、ご参照ください。 「初心者運転特例」は、新しく取得した種類の運転に限り、 有効な責務なので、今回は自動車の運転時の場合のみです。 (原付の違反でよかったですね) 以前は最後に取得した免許発行日からの計算でしたが、 現在は違反した車種の種類ごとの計算のようです。 といっても合計の違反点数に、違いはありません。 つまり、原付を取得してからの期間が有効であり、 今回の違反が、原付であったことが良かったと思います。 といっても3ヶ月以内に、自動車で違反をすると 当然ながら合計されてしまいますので、ご注意!

参考URL:
http://www.tcn-catv.ne.jp/~kis136/douken/tensuu.html
nekketu
質問者

お礼

え?? やっぱり合計されちゃうんですか? ってことは、3ヶ月以内に自動車で違反をすると 講習が待っているってことなのですか? もう一度お答えいただけないでしょうか?

  • srs160
  • ベストアンサー率55% (54/97)
回答No.2

それでは順番にまず答えだけ・・・ 1.受講する必要はありません。 2.正しいです。(ただし・・・) 3.受講する必要はありませんので支障はありません。 1に関して申しますと現在初心運転者であるのは普通免許だけです。(初心運転期間は取得して一年間ですので)また、初心者講習を受講しなければならないのは車を運転している時に合計が3点以上の違反をしたとき(一回の違反で3点になってしまった場合は4点以上に達したとき)です。よって原付を運転しているときは関係ありません。 2に関しては過去2年間に違反がなければ以後3ヶ月無事故無違反であれば消えるということです。もし過去2年以内に違反をしていればこれは適用されません。

nekketu
質問者

お礼

再度質問させていただいてもよろしいでしょうか? では、車で3ヶ月以内に違反した場合、合計が4点以上でも、講習を受講しなくてもいいということですか? 原付での点数は関係無いという事なのですか? 車だけの点数で決まるものなのですか? くどいですが、すいません。

  • kuma56
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回答No.1

2について、 過去二年間無事故無違反で取り締まられたことがない場合は、軽微な違反はその後3ヶ月無事故無違反で消えます。 この条件に当てはまるのなら、警察官の発言は正しいでしょう。 1と3は、制度が出来たとき既に初心者ではなかったので、勉強しなかったので判りません。

nekketu
質問者

お礼

初めての経験です。 3ヶ月ひっそり過ごします。ありがとうございました。

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