• ベストアンサー

初心者のスピード違反

まず、私の自己紹介から。 ・原付の免許は2年4ヶ月前に取りました。 ・自動車の免許は10ヶ月前に取りました。 よって初心者です。 今日原付で、26キロオーバー(56キロで走っていました。)で捕まりました。 そこで、3点だと言われたのです。そこでなのですが。。。 1、たしか初心者の場合、3点で初心者講習に行かなくてはいけないのではないですか?私は、講習を受けるはめになるのでしょうか? 2、捕まったとき警官に『この点数は3ヶ月無事故無違反だったら、消えます。』と言われました。警官の言ってることは正しいのですか?警官の勘違いってことないですよね? 3、もし初心者講習に行くのであれば、これを受ければ後は運転には支障はないのですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srs160
  • ベストアンサー率55% (54/97)
回答No.4

混同されているみたいですので個別に説明すると 1.通常の交通違反の処理 一般的に知られている制度です。いわゆる6点で免許停止、15点で免許取り消しといわれる制度です。初心者のみならずすべての運転者に適用される制度です。これはどんな種類の車に乗っていたとしても点数は累積されます。 例えば、 普通免許と普通二輪免許をもっている人がいるとします。この人は両方の免許を取って一年以上たっており、過去に違反はないとして、ある一ヶ月の間に乗用車に乗っているときに3点、バイクに乗っているときに3点の違反をしたとします。 この場合、この人はどんな種類(この場合乗用車+バイク)に乗っていたとしても点数は累積されますので 3点+3点=6点となります。 2.初心運転者制度 ところが、あまりにも初心者の事故、違反が多発するため特別にこの初心運転者制度が創設されました。 これは初心者である期間(免許取得後1年間)さらに厳しい制度を「上述の1の制度と平行して」(←重要です!)取り入れるというものです。現在は原付・普通二輪・大型二輪・普通免許を取得するとこの制度が適用されます。 この制度の特徴は上述1の制度とは異なり、特定の車種にしか適用されない点です。つまり普通免許で初心者に該当している時は自動車を運転しているときだけ、また普通二輪で初心運転者に該当しているときはバイクに乗っているときに違反したときだけにしか適用されません。 例えば 上記の例と同じように普通免許と普通二輪免許を持っている人がいるとします。ただ、普通免許は3ヶ月前取得、普通二輪は2年前に取得したとします。この場合初心運転者制度が当てはまるのは普通免許だけとなりますよね。この場合、たとえバイクで3点の違反をしたとしても初心運転者ではないので加算されません。 ただ、「上述の1の制度と平行して」と書きました。つまりバイクで3点の違反をした場合それは初心運転者制度では適用がありませんが1の制度では3点の違反として加算されているということです。 ですからnekketuさんの場合・・・ 原付免許は2年4ヶ月前に取得・・・1の制度のみ適用 普通免許10ヶ月前に取得・・・1と2の制度両方適用 ということになります。 つまり現在の状況では 1の制度・・・原付での違反3点 2の制度・・・なし です。 ですから、この点数が計算されなくなる2ヶ月以内に 原付で3点の違反をすると1の制度の6点以上(免停該当)になります。 最悪なのは、車で3点以上(一回の違反で3点に達するときは4点以上に達したとき)の違反をしたときです。 2の制度である初心運転者制度の該当するだけでなく「上述の1の制度と平行して」いるので1の制度でも6点に達することになりますからこの場合、初心運転者講習と免停が同時にやってくることになります。 長々と書きましたがわかりましたでしょうか? でも下記のURLのほうが詳しいかも(汗)

参考URL:
http://rjq.jp/t-rules/
nekketu
質問者

お礼

なるほど! ありがとうございました。m(_ _)m

その他の回答 (3)

回答No.3

下記参考資料の巻末を、ご参照ください。 「初心者運転特例」は、新しく取得した種類の運転に限り、 有効な責務なので、今回は自動車の運転時の場合のみです。 (原付の違反でよかったですね) 以前は最後に取得した免許発行日からの計算でしたが、 現在は違反した車種の種類ごとの計算のようです。 といっても合計の違反点数に、違いはありません。 つまり、原付を取得してからの期間が有効であり、 今回の違反が、原付であったことが良かったと思います。 といっても3ヶ月以内に、自動車で違反をすると 当然ながら合計されてしまいますので、ご注意!

参考URL:
http://www.tcn-catv.ne.jp/~kis136/douken/tensuu.html
nekketu
質問者

お礼

え?? やっぱり合計されちゃうんですか? ってことは、3ヶ月以内に自動車で違反をすると 講習が待っているってことなのですか? もう一度お答えいただけないでしょうか?

  • srs160
  • ベストアンサー率55% (54/97)
回答No.2

それでは順番にまず答えだけ・・・ 1.受講する必要はありません。 2.正しいです。(ただし・・・) 3.受講する必要はありませんので支障はありません。 1に関して申しますと現在初心運転者であるのは普通免許だけです。(初心運転期間は取得して一年間ですので)また、初心者講習を受講しなければならないのは車を運転している時に合計が3点以上の違反をしたとき(一回の違反で3点になってしまった場合は4点以上に達したとき)です。よって原付を運転しているときは関係ありません。 2に関しては過去2年間に違反がなければ以後3ヶ月無事故無違反であれば消えるということです。もし過去2年以内に違反をしていればこれは適用されません。

nekketu
質問者

お礼

再度質問させていただいてもよろしいでしょうか? では、車で3ヶ月以内に違反した場合、合計が4点以上でも、講習を受講しなくてもいいということですか? 原付での点数は関係無いという事なのですか? 車だけの点数で決まるものなのですか? くどいですが、すいません。

  • kuma56
  • ベストアンサー率31% (1423/4528)
回答No.1

2について、 過去二年間無事故無違反で取り締まられたことがない場合は、軽微な違反はその後3ヶ月無事故無違反で消えます。 この条件に当てはまるのなら、警察官の発言は正しいでしょう。 1と3は、制度が出来たとき既に初心者ではなかったので、勉強しなかったので判りません。

nekketu
質問者

お礼

初めての経験です。 3ヶ月ひっそり過ごします。ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 二輪の初心者講習について

    免許を取得して1年経っていないときに違反により累計点数が3点になると初心者講習に行かなくてはなりませんよね。 初心者講習について気になった点があるので質問させて頂きます。 私は現在普通免許と普通自動二輪免許を所持しており、二輪は取得してまだ1年経っていません。私は普通免許を受けて1年半ほど経ったとき、原付を運転していて18キロオーバーのスピード違反で捕まり1点の減点でした。つい最近になって今度は中型バイクに乗っていて24キロオーバーのスピード違反で捕まってしまいました。 現在私は二輪で2点減点、普通免許で1点減点された状態になっていますが、初心者講習の対象となるのは二輪であと1点以上減点されたときで大丈夫でしょうか?前回原付で捕まった時は普通免許の点数で取られているので、これは二輪の初心者講習の累積点数にはなりませんよね?もし原付で再び捕まり減点された時には二輪の初心者講習に行かなくてはならないのでしょうか? ご回答よろしくお願いします。

  • スピード違反の点数について

    今日身内が、一般道でスピード違反で捕まり、 「23キロオーバー・違反金15,000円」でした。 しかし、3ヶ月くらい前(今日の時点では、まだ3ヶ月経っていません)にも同じく「23キロオーバー・違反金15,000円」で捕まっています。 その時は「2点引かれます」と言われたそうですが、今日は「前回からまだ3ヶ月経っていないので、点数が加算されて引かれます」と言われたそうです。 ということは、現時点で何点引かれているのでしょうか? また、来月にも免許の書き換えがありますが、違反講習などを受けることになるのでしょうか? ちなみに、これまでは違反なしで、ゴールド免許です。 違反について詳しい方、よろしくお願いいたします。

  • 原付の違反点数

    今年4月に原付免許を取りました しかし一方通行逆走とスピード違反(29キロオーバー)で点数が5点になりました ここですこし疑問に思ったんですが一方通行逆走は1点減点、スピード違反(29キロオーバー)3点減点で合計4点じゃないんですか? 何分にもまだ初心者でよくわからないので教えてください あと通知が来て初心者講習も受けなければならないんですが受けないとどうなるんですか?

  • スピード違反・・・点数について教えて下さい。

    今日10月12日、29キロオーバーのスピード違反で捕まりました(泣)3点ひかれます。 実は6月にもスピード違反で3点ひかれているので、6点になり 違反者講習受けないとダメだねって警察の方に言われました。 そのうち、免許センターから通知届くよとも言われました。 しかし、後から姉に2年間無事故無違反だと3ヶ月で点数が0に戻るとききました。 それで自分の今の点数状況がどうなっているか、知りたくて質問させて頂きます。 2004年9月に人身事故で5点引かれました。 2007年6月にスピード違反で3点引かれました。 本日2007年10月にスピード違反で3点ひかれました。 こうなりますと今の時点で累点3点になりますよね? 人身事故から約2年半 点数ひかれることはありませんでした。 6月のスピード違反から3ヶ月立っています。 自分の計算だとこうなりますが、自信がないのでよろしくお願いします。

  • 違反者講習について

    去年の4月に原付の免許をとってすぐに、停止線で2点ひかれました。11月にまた停止線で2点ひかれました。そして、初心者講習をうけました。 その後、今年の5月にの普通自動二輪の免許をとりました。先日、9月に停止線で(原付に乗っているとき)2点ひかれました。 そしたら違反者講習の通知がきました。 累積点数が6点に達したためとありましたが・・・、最初の4点は、初心運転期間にひかれた点数であり、初心者講習で0点に戻って、今は2点のみの違反点数ではないのかと思うんですが・・・。 自分は違反者講習に本当に引っかかっているんでしょうか?

  • スピード違反でとっ捕まった。

    つい先日の話なのだけれど、 通学路であるバイパスを原付きで軽快に走行していたところ、 警官にナンパされました。 警官「19キロオーバー。スピード出しすぎ。」 おれ「路側帯が狭いので、他の車に合わせて走りました。」 警官「中型以上に乗ってください。」 おれ「すみません。」(ナンパでなく、難破ですね。) 恥ずかしいから 親には内緒で7000円、郵便局に振り込みました。 以上は事の経緯、以下が質問です。 このとき、 (1)点数はいくつ引かれたのか。 (2)点数をいくつ引かれると、どんなペナルティーがあるのか。  (免許更新の日に、違反者を集めて授業があるとか?) (3)一定の期間が過ぎると、引かれた点数がなくなると聞くが、  それはどのくらいの期間か。 詳しく解説されたサイトを紹介していただいても嬉しいです。

  • スピード違反

    50キロオーバーで捕まった場合に、違反点数12点をくらってしまいますが、同じ50キロ以上の違反でも、悪質な場合(120キロオーバーとかの場合)は処分が厳しくなったり、免許停止が免許取り消しになったりするのでしょうか?免許停止経験なしの場合です。

  • 交通違反で捕まってしまいました(>_<)

    つい最近交通違反で捕まってしまいました… 原付での交差点右左折方法違反というもので1点の減点でした; 去年も軽い違反をしたのですがその時は初めてでその後3ヶ月無違反だったので点数はひかれてません。 原付免許を取ったのは約4年前ですが、今年の9月に普通車免許を取りました。普通車免許の初心運転期間のは3点以上(場合によっては4点以上)で初心運転講習受けなければならないですよね。。これって私の場合原付もあわせてこれになってしまうのでしょうか… 警察官に聞いてみたのですが、きちんと点答えてもらえませんでした<`ヘ´> 点数制度の仕組みがよくわからなくて困ってます。どなたか詳しい方教えてくださいッッ(;O;)

  • 初心者講習について。

    どうもはじめまして。 私は今年、車の免許をとって、車と原付にのっていたのですが。(原付の免許は所持していません)車で2点、原付で2点の違反を犯してしまいました。これで点数が3点以上になったので初心者講習を受けるのか・・・とおちこんでいたのですが、ついさっきふとあるサイトで初心者期間に限り自動車運転免許にたまる点数は自動車での違反だけだと見たのですが本当なのでしょうか? 本当だとするとこの場合私は初心者講習を受けなくていいのですよね? 回答お願いします。

  • 道路交通法について、お願いします。(初心運転者講習)

    初心運転者講習について 今年普通自動車免許を取得し、現在原付のみ所持・運転しています。 警察のネズミ捕りのせいで違反点数が二段階右折(1点)と信号無視(2点)で合計3点になってしまいました。 つかまった警官に「初心運転者講習の通知がくると思う」といわれたのですが、 私の免許は4輪自動車の運転免許です。 この違反点数3点はすべて原付によるものです。 過去の質問を拝見したのですが、一部の回答におまけでついてきた乗り物でした違反は初心運転者講習の対象にならないという回答がありました。 ということは、この場合、初心運転者講習の対象にはならないのではないでしょうか? 免許の取得は2007年3月、違反点数が3点になったのが7月です。 大変困っております。 どなたかご教授お願いします。