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再婚した場合の親の扶養義務
友人が再婚し、子供2人が今のご主人と養子縁組しました。その2人の子供のうち、1人目の子の父親は、友人の親友だった女性と駆け落ちし、結果、離婚。養育費の支払いはなし。2人目の子の父親は病死。今のご主人の子供はなく、友人の連れ子だけです。この場合、1人目の子は、本当の父親が将来、年老いて面倒見てくれと言ってきた場合、面倒見なければならないのでしょうか。本当の父親は養育費も支払っていないのですが、もし、たとえ月に1万円でも支払っていたとしたら、面倒を見ろという権利はあるのですか?本当の父親と養子縁組した父親、どちらの面倒を見るのが優先されますか?戸籍上は今のご主人が父親だと思うのですが、本当の父親の権利は、どれくらいまで及ぶのですか?友人の子は、今のお父さんの面倒は見るけど、本当の父親の面倒は見たくないと言っています。複雑な話なのですが、どうか法的なことを教えていただきたく、お願いいたします。
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>本当の父親の権利は、どれくらいまで及ぶ 子供が親を養育する義務というのは、そもそもなるべくそうしましょう程度の話です。 子供が過去その親から養育されてもらっていなかった、あるいは養育するに値しない、あるいは養育する余裕がない等の理由で拒否できる物です。 親が子供を養育するのは非常に強い義務であるのに対して、その逆というのはその程度の物です。 ですから、面倒を見る/見ないという話はかなり子供の状況が考慮されると言うことです。 基本的には国による保障(公的年金など)と自助努力による貯蓄などで自分の力で老後を生きるのが基本ですから。 その子が大変な資産を持っていて、びた一文も生活に困っている実父にあげないとなれば、法的にいくらかでも養育するように強制される可能性はありますけど。(ただそれも父親がただの一つも子に対して親としての行動をとっていない場合は別ですけど)
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- kamehen
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#2の者です。 haku_yさん、ご指摘ありがとうございます。 >養親子間に扶養義務がないという誤った回答がついておりますので、これについては訂正させていただきます。 調べたつもりではあったのですが、確認しましたら、確かに私の間違いでした。 専門家ではない、と前置きはしたものの、軽率な書き込みだったと深く反省しております。 ご指摘いただき、本当にありがとうございました。 sheltyさん、申し訳ありませんでした。 ただひとつ、特別養子縁組の場合は、やはり扶養義務はないものと思われます。 民法条文抜粋 第817条の2 家庭裁判所は、次条から第817条の7までに定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組(この款において「特別養子縁組」という。)を成立させることができる。 2 前項に規定する請求をするには、第794条又は第798条の許可を得ることを要しない。 第817条の9 養子と実方の父母及びその血族との親族関係は、特別養子縁組によつて終了する。ただし、第817条の3第2項ただし書に規定する他の一方及びその血族との親族関係については、この限りでない。 このように親族関係が終了してしまうので、実親であっても、もはや親ではない、という取扱いになり、第877条も適用されないのでは、と思います。 (相続権がなくなるのも、その為ですからね。) 参考となるサイトを下記に掲げておきます。 どちらにしても、詳細について、弁護士さんに、相談される事をお勧めいたします。
お礼
ご回答ありがとうございます。 こちらが助けていただいているのに、謝らないでください~。 友人の子供は高校2年生で、いろいろ将来のことを考え始めている年頃なので、実の父親の面倒を見なきゃならなくなったらどうしようとか悩み始めたようなんです。 でも結果として、今のお父さんの扶養義務もあることがわかりましたので、早速教えてあげたいと思います。 ありがとうございました。
実親子の関係は切ることが出来ません。 残念ながら、「実親」の扶養義務を免れることはできないと言うことになります。 養親子間に扶養義務がないという誤った回答がついておりますので、これについては訂正させていただきます。 下記民法条文にもあるとおり、養子縁組によって血縁関係があるのと同じことになりますので、相互の扶養義務が生じます。 もともと「財産を与えるかわりに面倒見て」という意味合いもあるものですから、当然の結果でしょう。 実親・養親どちらにどの程度の割合で扶養義務があるかについては、その時点における全ての事情を考慮して判断されるものですので、現時点では何とも言えません。 より詳細に質問したいと言うことでしたら、お近くの弁護士さんに責任ある回答を求められることをお勧めします。 民法条文抜粋 第727条 養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけると同一の親族関係を生ずる。 第730条 直系血族及び同居の親族は、互に扶け合わなければならない。 第809条 養子は、縁組の日から、養親の嫡出子たる身分を取得する。 第877条 直系血族及び兄弟姉妹は、互に扶養をする義務がある。 2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合の外、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。 3 前項の規定による審判があつた後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。
お礼
詳しいご回答をいただきありがとうございます。 子供は親を選べないのに、血のつながりが切れないというのは切ないものがありますね。 でも、養子縁組も血縁関係があるのと同じことになるということで、ホッとしました。 友人のお子さんは、今のお父さんが優しくて一番好きだといっています。 そういう現実を見ると、血のつながりってなんなのかなぁ・・・と考えさせられます。 ありがとうございました。
- kamehen
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私自身が、法律の専門家でないことを前置きして、書かせていただきますが、税の専門家として、1つ思いついたものがあります。 但し、今回のケースでは、この前提条件に当てはまらないような気はしますが。 相続の場合、通常の養子縁組であれば、実父母と養父母の両方の相続権を持つ事になると同時に、扶養の義務については実父母に対してのものになります。 一方、特別養子縁組という制度がありまして、これによる場合は、相続権は実父母については失う事になり、養父母のみになります。しかし扶養義務については、実父母に ついては無くなり、養父母についてのみになります。 ただ、前提条件として、実父母の同意が必要で、養子は原則として審判申立時に6歳未満(ただし,6歳に達する前から引き続き養親となる者に監護されている場合には8歳)でなければなりません。(もちろん他にも要件がありますが) その友人のお子さんが、この年齢未満であればいいのですが、そうでなければ、やはり扶養義務はあるのでしょうね。 それとも、最初から、特別養子縁組をしていたのであれば、実父の扶養義務は免れると思います。 但し、何度も言いますが、私自身、法律の専門家ではありませんので、実際には弁護士さん等へご相談されるべきだと思います。 下記サイトも参考にされて下さい。
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日本テレビの行列の出来る法律相談所に似かよった内容がありました。 最終的には、事情が違うので最終的には弁護士に相談されるのが良いと思います。
お礼
ご回答いただきありがとうございます。 いざというときは、弁護士さんにお願いするよう言ってみます。 ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 子供が親を扶養する義務は結構弱いもののようで安心しました。 友人のお子さんが、友人と今のご主人夫婦と同居して面倒を見たとすれば、当然、実の父親の面倒を見る余裕はありませんから、免れそうな気がします。 本当に真剣に悩んでいたようでしたので、早速教えてあげたいと思います。 ありがとうございました。