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強行法規と任意法規 土地を貸した場合
強行法規と任意法規 土地を貸した場合 土地を貸す行為は強行法規で 強行法規は任意法規と違い、当事者の意思は関係ないと本に書いていました。 土地を貸す(借地権)と30年は存続させなければならない、と。 これはお互いの意思で10年としても、それは無効だと書いてありました。 ということは、土地を貸すと、30年間はずっと相手方のものになるのでしょうか? 任意法規というものに変えられないのでしょうか? ここはどう考えればいいのか、なんかがんじがらめにされているようで、強行法規より任意法規のほうがいいのでは? と思ってしまいます。 どうして、強行法規なのでしょうか?
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たとえば、土地を貸す側と借りる側、カネを貸す側と借りる側、雇用者と被用者といった当事者間では、 一般的にいって二者の間に現実問題として力関係のアンバランスがあることが多い。 そういう場合には弱い方が不利な条件を押し付けられることがないように強行法規のほうがいいこともある。 「互いの意思で」と言っても、本当に自由意志かどうか怪しい場合もあるからね。 「10年にしないんだったら貸さない」とほのめかされたら、借りるほうは「それでいいです」となるだろう。
補足
ありがとうございました。 貸す側と借りる側の立場を平等にするため、ということですか ということは、貸す側は最長で30年貸すことができ、借りる側は30年借りることが出来る、というのが強制的に決まっている・・30年過ぎたらどうなるんでしょう? また、この強行法規はどちらの立場も同じにするためで、両者が本当に合意したなら、1年契約でも10年契約でもいいんでしょうか? ちょっとまだよく分かっていないです、すみません。 よければ、教えてください。 おねがいします。