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付審判請求(準起訴手続)は
付審判請求(準起訴手続)は どんな要件を満たせば出来るのですか?
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公務員の職権濫用等の罪 ・刑法第2編 罪 第25章 汚職の罪 193条(公務員職権濫用) 194条(特別公務員職権濫用) 195条(特別公務員暴行陵虐) 196条(特別公務員職権濫用等致死傷) ・破壊活動防止法45条(公安調査官の職権濫用の罪) ・無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律 42条(公安調査官の職権濫用の罪) 43条(警察職員の職権濫用の罪) ・犯罪捜査のための通信傍受に関する法律30条の罪(捜査・調査権限を有する公務員による通信の秘密を侵す行為等の罪) に、ついて告訴又は告発した者が 検察官による不起訴等の処分に不服がある場合、 裁判所に対して、審判に付することを請求できます。
お礼
ありがとうございます。 刑事訴訟法で対象となる罪が決められているのですね。 刑事訴訟法は勉強してなかったので知りませんでした。 勉強になりました。