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鼠径ヘルニアと診断されてからの医療保険の加入について。

鼠径ヘルニアと診断されてからの医療保険の加入について。 先日下腹部に違和感を感じ、泌尿器科を受診したところ、鼠径ヘルニアと診断され、総合病院の外科を紹介されました。 担当医師に今すぐに手術する必要は無いが、このまま放置していると何年か後に脱腸になる恐れがあるとのことで、この先1年以内くらいには手術をした方が良いと言われました。 そこで質問なのですが、鼠径ヘルニアと診断されてから保険加入をした場合、入院給付金や手術給付金はちゃんと支給されるのでしょうか? そもそも保険会社に鼠径ヘルニアを告知した段階で加入できないのでしょうか? ちなみに医師からは出来れば2~3カ月ごとに検査にくるよう言われ、次は10月に検査に行く予定です。

みんなの回答

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.2

保険に契約できるかどうかを判断する権限を持っているのは、 各保険会社の審査担当者だけであり、その規準は会社によって異なり、 非公開となっています。 ここでいえるのは、過去の経験や伝聞から、 「たぶん、こうなるだろう……」程度の曖昧なことです。 (Q)鼠径ヘルニアと診断されてから保険加入をした場合、入院給付金や手術給付金はちゃんと支給されるのでしょうか? そもそも保険会社に鼠径ヘルニアを告知した段階で加入できないのでしょうか? (A)医療保険のほとんどは、「現在、入院中、または、入院や手術を 勧められている方は契約できません」 となっています。 従って、鼠径ヘルニアだからではなく、「1年以内に手術をした方がよい」 と言われたので、保険契約できない、のです。 ご参考になれば、幸いです。

  • ardijawin
  • ベストアンサー率40% (10/25)
回答No.1

告知に関しては各社の仕様がさまざまなので、ひっかからないかもしれませんが、「この先1年以内くらいには手術をした方が良い」と手術を医者から勧められているため、保険金が支払われないケースに該当するように思われます。 近年良く宣伝されている引受基準緩和型保険では、「最近3ヵ月以内に医師による検査または診察により入院または手術をすすめられたことがありますか。」といった告知項目があるので、3か月を過ぎていれば加入出来、保険金を受け取れるかのように錯覚しますが、契約概要には、「責任開始時前に医師にすすめられていた入院や手術については給付金をお支払いできません。」と書かれています。 よって、保険に入れるが、医師から勧められていた手術を受ける時に保険金が貰えず、月々の保険料だけ取られる状態になると考えられます。

参考URL:
http://www.alicojapan.com/medical/sifihwl/

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