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契約書または覚書について

契約書または覚書について 商社に勤めている男性です。 現在進行中の案件にて、ユーザーがメーカーとの直取引を計画しています。 ユーザー側を説得するのは困難なため、メーカーに警鐘を鳴らす計画を模索しています。 そこで、メーカーと直取引禁止の覚書締結を検討しています。 当初、メーカーとユーザーは接点があり、メーカーが売り込みに訪問していたのですが一向に進展せず、弊社が介入して今回商売に発展しつつあります。 前述状況下で、独占禁止法に触れないような覚書をメーカーと締結することによってユーザー直取引を阻止したいのですが、覚書に記載する良い文言をご教示いただくと幸甚に存じます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
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回答No.2

>例題として覚書に記載する文言をご教示いただくと幸いに存じます。 何でもそうですが、文章は、1W4Hが基本です。 つまり、何時、何処で、誰が、何を、どのように、 です。 これに習い、例えば、 タイトルを「契約書」 甲(メーカー名)と乙(御社)との間で次のとおり契約を締結する。 1、今般、ユーザーである○○に対して××を納入することについて、本来、乙と○○が介入していたことでもあるので、同人との契約は、甲と○○との間の契約だとしても、乙を仲介役として、甲は乙に対してその手数料として金○○万円支払う。(当然、支払い時期と方法を記載する。) (1、又は、甲は乙に売り渡す。旨) 2、今後、甲は甲の××なる製品を売却することについては、乙と協議のうえでなすこと。 (この文章は、甲が承諾しないならば、本来の甲乙の関係を列挙し、友好関係の破滅を防ぐ目的を記載します。= よく日米合意文書をみますが、あれです。広義でいいです。) 3、その他、本契約に記載されていない事項については、双方協議のうえで円満に解決しなければならない。 等々ですが、要は、一方的に有利なことは避けた方がいいですので、友好な関係を維持する目的内容でいいと思います。

INABA0706
質問者

お礼

お礼のご連絡遅れて申し訳ございません。 大変参考になりお陰様で無事締結できました。 本当に有難うございました。

その他の回答 (1)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

この問題は、今回の案件に限ったことなのか、又は、継続的な約束なのかで変わってくると思います。 今回は「・・・弊社が介入して今回商売に発展しつつあります。」と云うことなので、今回に限るならばメーカーとの話し合いによって如何様でもなりますが、継続的な内容ならば、どんな文言であっても直接取引を禁止すれば独禁法に抵触すると思います。

INABA0706
質問者

お礼

早速の御回答、有難うございます。 今回の案件に限ります。例題として覚書に記載する文言をご教示いただくと幸いに存じます。 宜しくお願い致します。

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