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品質保証期間について(契約書)

御指導、お願い致します。 商社に勤めている28歳の男性です。 瑕疵などの品質保障期間について、先日ユーザーから6ヶ月~1年という依頼がありました。 現在メーカーと取り交わしている契約は3ヶ月になっています。そこで覚書を新たに6ヶ月~1年期間の文言で交わそうと考えています。 そこで、ある人から仕様書に明記してもらえば良いのではとの案を頂いているのですが如何でしょうか? 私はこのような場合は契約書の方が良いのではと思うのですが?御指導頂くと幸いです。 追記) 瑕疵担保責任の期間は、商法526条により6ヶ月とされていますが、任意規定なので何も記載されいなかったら6ヶ月が適用されるとも聞いています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • seabus12
  • ベストアンサー率25% (93/371)
回答No.5

仕様書そのものが設計ということであれば,直ちにそれ自体が契約書にはならないでしょう.実装され検査されてから搬出されるので,設計通りになるとは限りません. あくまで「仕様書」を使いたいなら,「仕様書」を契約書と見做すという契約書は必要になると思います.相互に署名されれば十分でしょう.商法よりも契約書が優先します.

その他の回答 (4)

  • seabus12
  • ベストアンサー率25% (93/371)
回答No.4

どうも状況が理解できません. おそらく用語の使い方のせいなのかなと判断しています. 「覚書」,「契約書」「仕様書」,などあり別々な意味合いで使われているようですが,極端にはこれらは「契約書」になりますよね. 「仕様書」とは何でしょうか? 通常はユーザー/設計者が要求をもとにした設計仕様ですが,これを契約書として使っているということでしょうか? >ユーザーからすると補修・代替品は必要ないので損害がいくら被ったので損害賠償を請求された時に仕様書の保障期間では対応できないのではと 「損害」は誰の損害でしょうか? ユーザー,商社?メーカー? 損害賠償は誰から誰に? いずれにしても「契約書」で何でもできます.

INABA0706
質問者

お礼

御回答、有難うございます。 理解し難い説明で申し訳ございませんでした。 >「仕様書」とは何でしょうか? 通常はユーザー/設計者が要求をもとにした設計仕様ですが,これを契約書として使っているということでしょうか? ご記入して頂いているように「仕様書」はユーザー/設計者が要求をもとにした設計仕様です。 この「仕様書」に保障期間を記載することで契約書と同等の効果があるのかを確認したいのですが? (現在メーカーと締結している契約書には保障期間が記載されていないので覚書を新たに交わそうと考えましたが、もっと簡易的に現在ある仕様書に保障期間を追加するだけで良いのでは?と考えました。) >損害賠償は誰から誰に? ユーザーに納めた商品にクレームが発生した際に、ユーザーから当社に 、そして当社からメーカーに請求する事になります。 御指導頂きたかったのは、設計仕様に品質保障期間を記載しても契約書に記載した場合と同じ効力があるのかどうか?です。 ややこしい文言になり、申し訳ございませんでした。 ご面倒でなければ、もう一度、御指導いただけると幸いです。

  • seabus12
  • ベストアンサー率25% (93/371)
回答No.3

一般論ですが; メーカー「保証」(無償)期間が3か月なのだと理解しました. まずメーカーと交渉して,無償期間の延長を求めます,ダメなら,次に有償での延長を交渉します.メーカーの保証期間は,設定価格に依存していますから,単純な延長はできません.ただし,ビジネス(将来の販売可能数量,戦略,など)によっては変更の余地もあります. 無償では困難なことが多いですが,有償なら可能性は高くなります. 次に,商社側の戦略があります.メーカーには費用負担しても,仕切り価格との関係でユーザーには請求しない場合と,請求する場合があります.後者では,ユーザーが有償でも延長を求めるかどうかがポイントです. 標準的な保証書で3か月とうたっているのなら,他ユーザーとの関係もありますから,別な契約書の方がやりやすいでしょう.

INABA0706
質問者

お礼

御回答、有難うございました。 私の質問が言葉足らずであったと思います。申し訳ございませんでした。 当社がメーカーから仕入れてユーザーに納める物は完成品でなく、仕様を双方で取決め、特注品を納入しています。 当社は、その仲介業の商社です。 そして、先般ユーザーから基本取引契約書締結依頼があり、その条項に品質保証との条項で瑕疵担保期間(6ヶ月~1年)が記載されておりました。 過去にメーカーと交わしている契約書は期間が3か月になっています。 そして、当社としては予防策(クレーム対策)を図るべく、メーカーに個別契約として覚書を瑕疵担保期間(6ヶ月~1年)で新たに交わそうとしています。 そこで、現在ある仕様書に新たに品質保障期間を設けるべきか、新たに覚書を作成するべきか判断に迷っております。 私個人の考えでは、仕様書に記載する保障期間というのは無償で直すというアフターサービスの意味で契約書のように損害賠償は発生しないと推察しております。 極端に言うと、ユーザーからすると補修・代替品は必要ないので損害がいくら被ったので損害賠償を請求された時に仕様書の保障期間では対応できないのではと思っています。 クレーム発生時の現在の社内処理としては、代替品をメーカーに要求し、双方に赤伝処理をしています。 上記を加味した上で、もう一度、御指導を頂けると幸いに存じます。 宜しくお願い致します。

  • opechorse
  • ベストアンサー率23% (435/1855)
回答No.2

状況がわからないので自分の経験上ですが 契約書を結ぶということは、十分高額の商品購入だろうなと思います それと、自分の場合は自分の都合の良いように改造してから購入というほうが多かったので 瑕疵担保期間は契約書でうたっていました 仕様書を作成した場合、何らかの事情でキャンセルになった場合に 仕様書作成費用相当の違約金が請求される契約が多かった事と 契約金額が大きいので、違約金も大きくなることから 購入契約後仕様書作成という手順だったからです

INABA0706
質問者

お礼

御回答、有難うございました。 >契約書を結ぶということは、十分高額の商品購入だろうなと思います 単価は何円の世界なのですが、ロットが大きいのでクレームが発生するとまとまった金額になります。 また、ユーザーからは取引基本契約書について依頼がありまして、現在メーカーとは過去に契約書も仕様書も作成済みです。 契約書には3ヶ月となっており、仕様書には保障期間は記載されておりません。 ひいては、ユーザーの契約書に対抗するためにメーカーと個別契約として新たに覚書を考えている状況です。 私個人としては、個別契約として仕様書に記載するより覚書の方が良いと思うのですが如何でしょうか? 再度、御指導いただくと幸いに存じます。宜しくお願い致します。

  • 02jp
  • ベストアンサー率19% (76/397)
回答No.1

商社なら自社で延長保証を付ければ解決します。 品質の良い物を有償延長保証をにし利益を取れます。 メーカーには保証は1ヶ月でも良い。 商法の瑕疵担保責任は消費先の保証期間延長とはまったく関係ない話です。

INABA0706
質問者

お礼

御解答、有難うございました。 >商社なら自社で延長保証を付ければ解決します。 >商法の瑕疵担保責任は消費先の保証期間延長とはまったく関係ない話 です。  上記2点、もう少し具体的に教えていただければ幸いです。 ユーザーからは契約書にて依頼がきていますので、契約書でメーカーと締結するのが良いと考えていますが如何でしょうか? 仕様書というのは、あくまで物が出来上がるまでの仕様取り決めであって、損害賠償が発生する契約書については契約書で対抗するべきと考えているのですが? 仕様書に記載する保障期間というのは、無償で直すというアフターサービスの意味で損害賠償は発生しないと推察しております。 改めて御指導いただくと幸いに存じます。宜しくお願い致します。

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