セックスレス問題と離婚調停。

このQ&Aのポイント
  • セックスレスの問題は離婚調停でどのように扱われるのでしょうか?家庭内のセックスレス問題が離婚調停で重要なポイントになることがあります。この記事では、セックスレス問題が離婚調停でどのように扱われるかについて詳しく説明します。
  • 家内とのセックスレス問題に悩んでいる方々へのアドバイス。家内が性行為やスキンシップを望まない場合、離婚調停で有利な条件を得ることはできるのでしょうか?この記事では、セックスレス問題に対するアドバイスと離婚調停で有利な条件を得るためのポイントについて解説します。
  • セックスレス問題と家族関係の維持。セックスレスの問題がある家庭でも、他の家族関係が良好である場合、離婚調停での条件交渉において家族関係が重要な要素となることがあります。この記事では、セックスレス問題と家族関係の維持について考察し、離婚調停での条件交渉における対策を紹介します。
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セックスレスの問題は離婚調停でどのように扱われるのでしょうか。

セックスレスの問題は離婚調停でどのように扱われるのでしょうか。 家内は性行為やスキンシップをあまり望まない女性で、私の側には大変な不満が溜まっています。 私の気持ちを話しても理解できないようです。 20年近い結婚生活の後半は、年に1度あるかないかの状態で、私としては誘って断られて悲しい思いをし続けています。 しかしこんな辛い状況にも疲れてきました。 この問題を除けば、子供たちも含めて非常に良好な家族関係です。その為の努力も、私としてはかなりしているつもりです。 今後、もし上記の理由により私が離婚を申し立て、仮に夫としての不備が特に認められない場合、離婚に際しての条件は私の側に有利になるのでしょうか。 家内がそういう性向なのは仕方がないと思いますが、かといって一方のみが非常に辛い思いをしているこの現状は、客観的には(あるいは法的には)どのようなものでしょうか。 もちろん、私も完璧な亭主ではありません。気付いてない部分があるのかも知れません。 だからこそ、少なくとも離婚調停のレベルでは不利な材料をほとんど有しない亭主と仮定してお考え頂ければと思います。 これだけではかなり説明不足の可能性があると思いますが、補足の必要があればご指示下さい。 また、本題あるいはセックスレスに関係するアドバイスなども広く頂戴できれば嬉しいです。 どうぞよろしくお願いします。

  • tama9n
  • お礼率96% (127/131)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • otchy-y
  • ベストアンサー率69% (34/49)
回答No.5

調停離婚経験者です。 まず事実から述べます。 セックスレスは離婚事由になります。 慰謝料請求のの理由にもなります。 相手方が申立人がセックスレスで苦しんでいた事を認識していたかどうかには関係なく認められています。 婚姻を継続しがたい重大な事由として判例でも認められています。 この判例では男女の立場が逆転していますが、苦しんでいる事に男女の性差はないと考えられるので、問題はないでしょう。 (京都地裁平成2年6月14日判決:判例時報1372号123頁) 離婚をするなら認められると思います。 質問者様に有利に働くでしょう。 セックスレスは今や準不法行為なんですね…くわばらくわばら。 次に私見を述べます。 離婚するには非常にエネルギーがいります。 相手に不法行為があっても、ドロドロの戦いになります。 身内から他人になる手続きが離婚なので、当たり前と言えば当たり前ですが。 セックスレスを除けば良いご家庭を築かれているようです。 では、離婚した後、以下の事をご想像なさってください。 受け入れる事ができますか? ・お子さんと面会交流できるのは、一ヶ月に一回か、二ヶ月に一回。  ⇒親権はほぼ相手方に行きます。どちらが収入が多いかとかではきまりません。  ⇒お子さんが15歳以上の場合、お子さんの意思が尊重されます、「セックスしたい」父親についていく子供さんはいないかと拝察します。 ・養育費を相手方に応分に支払う。  ⇒収入の多い方が、子供を養育している収入の少ない方へ支払うことになります。  ⇒これは収入と子供の数、年齢によって決まります。  ⇒家庭裁判所が養育費算定票を公開しています。参考URLをご覧下さい。 ・婚姻継続費用を応分に支払う  ⇒調停中に別居等を行った場合、婚姻継続に必要な経費として、婚姻継続費用を生活費として相手方に支払わなくてはなりません。 ・財産分与を行う  ⇒婚姻中に夫婦で築いた財産(不動産/生命保険など)は、基本的に1/2です。  ⇒セックスレスが準不法行為としても、それは慰謝料で相殺されるので、1/2は原則変更できません。  ⇒厚生年金に加入している場合は、自動的に厚生年金部分(老齢基礎年金部分(国民年金)は除く)は1/2分割になります。  ⇒家/土地がある場合は、売却してローンの残債を返済して、残った分を1/2にする場合が多いです。 どうでしょうか。 セックスレスを解消し、再婚相手と、あるいは新しい恋人と、或は風俗で、存分にセックスを楽しむ事と、上記の事は見合いますか? 新しい恋人ができれば、再婚も考えるでしょう。 その際、そのパートナーは一定の期間、養育費を払う事に同意されるでしょうか。 離婚原因がセックスレスだけであればあるほど、失うものが多い…私はそう思います。 ましてや、質問者様はセックスレス以外の部分では、奥様を愛していらっしゃるようですし。 相手方に不貞があり、裏切りに対する許しがたい憎悪でもあるなら別ですが、離婚は見合わないのではないでしょうか。 私見に過ぎませんが、これだけの犠牲を払う覚悟があるなら、奥様に相談されては如何でしょう? ・家庭を壊す女性関係を結ばない(パートナーを妊娠させたりしない。パイプカットも視野に入れる)。 ・家庭に経済的負担を強いるような女性関係を結ばない(風俗にはまったりしない)。 ・今後一切、奥様との性行為を断つ(性病等の危険性から守る)。 奥様が合意されるなら、それはそれでありじゃないでしょうか。 夫婦のありかたは本当に千差万別なので、こういうのも話し合いで合意できるなら、ありです。 普通、こう提案されたら、奥様は拒否するはずです。 愛している以上、それは裏切り行為ですので。 妊娠が怖くてできない、という女性は多く見受けられます。 パイプカットも含めて、提案なさっては如何でしょうか。 お気持ちがあるうちは、離婚をしないことをお勧めします。 お二人がお幸せになる事を、心より祈ります。 長文乱筆失礼しました。

参考URL:
http://www.rikon-navi.jp/shiryou/santeihyou/youikuhi/index.html
tama9n
質問者

お礼

私のこんな立場をご理解頂いた上で、たいへん広く公正な見地から具体的にご回答いただき、心から感謝しています。 おぼろげに感じながらもきちんと気付かずにいたことを、全て文字にして教えていただいたような思いです。 参考に挙げられたサイトの存在も初めて知りましたが、離婚についての自分のビジョンもその程度だということの証左かもしれませんね。 自分を取り巻く環境の恵まれている部分に気がついていないということかも知れません。 今回皆さんからいただいたご回答はそれぞれ参考になり本当にありがたかったです。 この場をお借りして心からお礼を申し上げます。 今後は少し広い視野で考えられそうです。

その他の回答 (4)

  • sabatero
  • ベストアンサー率50% (2/4)
回答No.4

セックスレスは、現在十分な離婚事由として扱われますよ。 >夫婦生活のことを話し合った あなたが改善する努力をしたが相手は拒否を続けた・・・・。 あなたが離婚を考えるまでに至っているというのは、もはや「婚姻を 継続しがたい重大な事由」に入ります。 有利というか、「慰謝料」貰えます。 詳しくは、ここよりも弁護士さんに聞いた方がいいです。

tama9n
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ここまでのところ、二つに分けて考えるなら「有利」派の方が多いですね。 今後、子供が独立していよいよ耐えられないという局面になった場合、 弁護士さんに相談してみます。

  • funky-d
  • ベストアンサー率18% (57/303)
回答No.3

セックスレスは離婚事由で慰謝料請求できるものです。 病気とか特別な事情がない限り、ある一定の期間以上の セックスレスは離婚事由になります。 ただ、法的な面であれば証拠が必要になってきますので 日記などに記録したりすると言うことが必要になってきます。 そこら辺は弁護士さんに聞いてみた方が良いでしょう。 そしていくらセックスレスが離婚事由だからと、無理矢理すれば 不利になりますのでご注意を・・・ 一回法律うんぬんを抜きにして 夫婦生活のことを話し合った方が良いと思います。

tama9n
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 >ある一定の期間以上のセックスレスは離婚事由になります。 とのご見解、私が想定している内容もほぼ同様です。 >一回法律うんぬんを抜きにして夫婦生活のことを話し合った方が・・・ もちろんおっしゃる通りなのですが、その段階を経てこのような展開になっています。

  • mizukiyuli
  • ベストアンサー率34% (1109/3227)
回答No.2

家庭内が上手くいってないわけではないので、夫婦関係の破綻としては扱われないと思います。 いわゆる性の不一致ですが、性格の不一致と同じく正当な離婚理由には当たらないとされるのではないかと思います。 有利にはならないでしょう…多分。 一方のみが辛い想いをしているとありますが、性行為を望まない奥さんが年に1回であれ貴方のために譲歩しているというようにとられると思います。 そのまま法廷で主張すれば「奥さんが譲歩しているのに納得できないワガママ亭主」なんてことにもならないとも限りません。 逆に強要すれば「性生活を強要した」としてDV扱いになるでしょう。 セックスレス問題は難しいといわれていますが、法的にどうにもならないので難しいんじゃないかと思います。

tama9n
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 私が周到な働きかけをしなければ、たぶん性行為は全く無くなります。 >法的にどうにもならない問題 というご見解なのですね。

回答No.1

アドバイスする前に一つだけ確認したいことがあります、貴方が奥さんに対して間違った方法をしていないだろうか、という事、女性は男が考える以上にデリケートです。 乱暴なセックスをしていないだろうか?、丁寧なセックスをしているか? 奥さんが要求しないのに一方的に要求していませんか? または貴方が知らない奥さんの過去(セックスに関して)に何かあったのではないでしょうか? 以上のようなことが奥さんにあったとしたらセックスは苦痛に感じるかも知れませんね。 離婚に際してセックスレスの問題は「婚姻を続けられない重要な事」として取り上げることはできると思いますが、少ないながらセックスはしているわけでその辺がどの程度考慮されますかね。 私はまだそこまでの段階ではない様に思います。

tama9n
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 >乱暴なセックスをしていないだろうか?、丁寧なセックスをしているか? について、丁寧さや私からの働きかけの内容については良い部類だと考えています。 いろいろと話し合いましたが、質問文に書きましたように家内はスキンシップが嫌いなので それなりに気も使っています。 過去については、家内の話や様子から察する限りは特に問題となるようなことはないと思えます。 しかしながら、頑なに隠し通していることがあるとすればそれは私にはなす術の無いことかもしれませんね。

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