ダウンロード違法化による対象の違いとは?
- MediaFireとNakidoとmegauploadはアップローダーですが、今年からダウンロード違法化によって違法の動画などのダウンロードは民事訴訟の対象になる一方で、画像は対象外です。なぜ画像のダウンロードが民事訴訟の対象になるのか疑問に思っています。
- 違法動画のダウンロードが民事訴訟の対象になったのは2010年からですが、画像のダウンロードは対象外であるため、単に画像をダウンロードしただけでは訴訟の対象にはなりません。しかし、漫画などの画像には著作権が存在するため、その配布や二次利用には注意が必要です。
- 二番目の質問は理解できますが、画像のダウンロード自体は法的問題ではありません。ただし、ダウンロードした画像の配布や商業利用などは著作権侵害となる可能性があるため、注意が必要です。
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質問は2つあります。
質問は2つあります。 1、MediaFireとNakidoとmegauploadはアップローダーですよね? 2、今年からダウンロード違法化によって違法の動画などのダウンロードは民事訴訟の対象になることになりました。しかし、画像などはダウンロード違法化の対象外ですよね?なのに何故画像のダウンロード(漫画など)民事訴訟の対象になるのでしょうか? 自分の知っている限りでは2009年までは別に違法動画をダウンロードしようが私的利用ならば合法でした。そして2010年になりダウンロード違法化が始まりこれによって民事訴訟ができるようになりました。つまり、画像は対象に含まれていないのでダウンロードしただけでは訴訟をすることができないのでは思うのですが。 <二番目の質問ってこの考えであってますか?> 以上です長くてすいません(二番目の考え方が間違っているならどこが間違えているか教えてくれるとうれしいです)
- gewitter
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>画像は対象に含まれていないのでダウンロードしただけでは >訴訟をすることができないのでは思うのですが。 余程 無茶苦茶な内容でなければ 民事訴訟自体は 正規の手続きを行えば可能! ただ、裁判の勝ち負けは、 訴えた側が、違法性をどう立証するかです。
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- hallo_haro
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同じ質問を締め切らずふやさないで欲しい・・・。 そのための補足欄です。 >今年からダウンロード違法化によって違法の動画などのダウンロードは >民事訴訟の対象になることになりました。 最初の理解から違ってます。 2009年でも民事訴訟は可能でした。 また、 >画像は対象に含まれていないのでダウンロードしただけでは >訴訟をすることができないのでは思うのですが。 著作権の法律には、無断でコピーしてよい例外的な物として、 私的な利用を上げていますが、 ここにはいくつかの条件があります。 例えばマンガなど、本当は買うなどが正規です。 無断でコピーされることは前提とされていないので、 著作権を持っている物の利益を損なう可能性がありますから 無断コピーはできないと考えるのが普通。 これは、2010年の1月からの改正は全く関係なし。 つまり、過去から今現在までいつでも民事訴訟は可能ですし、 訴えられれば負ける可能性が高いです。
- globef
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>ちなみに一番目の質問については3つとも >アップローダーということでいいのでしょうか? 使った事がないので 正解かわかりませんが ※アップローダー(画像や音声・動画などを、クライアントである 手元のPCからウェブ上にアップロードするためのサイト(サーバ)のこと。)から、 ファイルを簡単にダウンロード出来るようにするソフトを指すので 3つのソフトが、そういう使い方をするなら そうなのかもしれませんね
お礼
回答ありがとうございます
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お礼
なるほど、そういうことだったんですか回答ありがとうございます。ちなみに一番目の質問については3つともアップローダーということでいいのでしょうか?