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以下の状況で休職した場合、傷病手当給付金の再支給は無理でしょうか?

以下の状況で休職した場合、傷病手当給付金の再支給は無理でしょうか? 以前の会社において2年前の12月から昨年7月まで手当金を支給されていました。 (症状は「うつ状態」です。) 現在では給付期間の1年6ヶ月は経過していることになります。 今現在会社が変わり健康保険組合も変わっている状態ですが、症例「自律神経失調症」の場合にはやはり再給付は無理なのでしょうか?

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  • santa1781
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回答No.2

健康保険組合が変わっても、精神疾患名が変わっても(うつ病・うつ状態・躁うつ病・神経症・統合失調症・自律神経神経失調症等々)ダメです。 前回の傷病手当金需給後から、病院への通院空白期間が5年以上必要です。つまり継続して病院通いしていたらダメです。また5年の空白があってもダメな場合もあるようです。

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その他の回答 (1)

回答No.1

症例の名称が変わっても、同じ病気ならダメなようです。 私の場合はそうでした。

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このQ&Aのポイント
  • 会社の年末調整の書類について、収入金額と所得金額の記入方法が分からない状況です。
  • 無職だったため収入は0円であり、給与所得者の基本控除申告書にどのように記入すれば良いのか心配です。
  • 電話で会社に確認するつもりですが、提出期間が11月5日までと短いため困っています。
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