マンション管理法改正による施行規則の一部改正とは?

このQ&Aのポイント
  • マンション管理法の施行規則一部改正により、会計の収支状況に関する書面の交付が義務化されました。
  • 以前と同様の報告形式である理事長や副理事長による会計報告が改正に対応しているか確認が必要です。
  • 特別会計については報告はされていませんが、一般会計の報告は行われているようです。
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マンションの管理の適正化の推進に関する法律の施行規則の一部改正によって

マンションの管理の適正化の推進に関する法律の施行規則の一部改正によって、 会計の収支状況に関する書面の交付等(第87条第5項関係) 管理業者が修繕積立金等を管理する場合にあっては、毎月、その月における管理組合の会計の収支状況に関する書面を作成し、翌月末日までに当該管理組合の管理者等に交付しなければならない旨等を定めました。 となりましたが、 我がマンションでは、以前と同じ報告(毎月、会計として、理事長、副理事長と会計に一般会計の表とその月の出金についてと振り替え伝票などが回ります。)これで改正になった ことについてクリアしているのでしょうか? 特別会計等については報告はありません。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • pont-nufu
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回答No.1

マンション理事長です。 きちんとした管理会社であれば、管理会社から聞いてきます。 私の管理会社は区分所有者全員に郵送してきます。 ただし、変更前の管理会社は何もなかったですね! 結局管理委託料の削減とサービス向上を狙って管理会社を変更しました。 管理会社は管理組合の委託によってお金をもらって動いているので、 管理組合がしっかり管理会社に意見を伝えるべきだと思います。 fermerさんも、表題の問題についてわかっているのでしたら 直接管理会社に聞いてみてはいかがでしょうか? マンションは自分の家であり、他人に任せるものではないと思います。

fermer
質問者

お礼

返事が遅くなり申し訳ありませんでした。 ありがとうございます。 理事長が管理者であっても、区分所有者全員に配布されていること 。うらやましく思います。管理会社は一区分所有者の質問等については返事しない。理事会を通してとのことです。 私達も今の管理会社に疑問を抱き始めています。 ありがとうございました。

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