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著作権で保護された物を第三者に販売するのは違法になりますか
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質問者が選んだベストアンサー
>著作権で保護された物と告知をされずに買ったのですが >販売した業者を処罰してもらうことはできますでしょうか 著作権法違反は親告罪なので、著作権者の訴えがない限りは 違反しても罰せられません。 相談者さんができることは、 著作権者(例えばアイドルの画像ならば、会社やそのアイドル)に 「こういう違反事実があった」と業者と商品の情報を連絡するくらいです。
その他の回答 (3)
- granville2005
- ベストアンサー率59% (162/274)
あなたも、お金(報酬)を提供して複製物を作ってもらったことになります。 必ずしも他人ごとでないかもしれません。
お礼
いまになっておっしゃる意味が理解できました 御礼遅くなり申し訳ありませんでした
WEBでも何でも著作権がある物は、その著作権者が許可しない 限り販売・転載・譲渡などは違法となります。 委託販売とは異なるので許可が頂ける可能性は低いかと 思われます。 痛い目合う前にご自身の為にも著作権について調べて下さい。
お礼
回答ありがとうございます 著作権で保護された物と告知をされずに買ったのですが 販売した業者を処罰してもらうことはできますでしょうか
- aokii
- ベストアンサー率23% (5210/22062)
WEBサイト上などで著作権で保護された物(画像やデータ)を許可を得ず第三者に販売するのは違法になります。
お礼
回答ありがとうございます 著作権で保護された物と告知をされずに買ったのですが 販売した業者を処罰してもらうことはできますでしょうか
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お礼
とてもわかりやすい回答です どうもありがとうございました