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来年2月完成予定の自宅の一室に整体サロン部屋を設けます。玄関は別で看板

来年2月完成予定の自宅の一室に整体サロン部屋を設けます。玄関は別で看板もつける予定です。税金面や今から準備しておく事について具体的なアドバイスを頂けますでしょうか? 現在私はサラリーマンの夫の扶養に入っており、自宅完成を機に整体の仕事に専念したいと考えてます(現在は扶養内でコンビニ勤務)。隠れ家的サロンではなく、開業届けも出し、看板も出して利益が出たら申告したいと思いますが、建設地は夫の実家のそばで私には未知の土地の為、今住んでいるアパートから引越して、まさにゼロからのスタートです。周りに個人事業主が皆無で全く知識がありません。そこで以下の件について質問です。 (1)開業届けを出したら申告はどのようにしたら良いのでしょうか?結婚前はOLで確定申告も自分でした事がありません。また夫の扶養にはそのまま入れるのでしょうか?最初は利益もほとんど出ない場合でも開業届けを出したほうがいいのでしょうか?事業を始めて1ヶ月以内との事ですが曖昧です。利益を見込めるようになってから出したほうが得策でしょうか? (2)自宅の一室を使用しますが世帯主と自宅の名義は夫です。電気代、光熱費、電話代などは自宅分と一緒に夫の銀行口座から引き落としになってしまうと思うのですがサロン使用分として申告した場合経費として認められるのなら具体的にどのように按分するのでしょうか? (3)利益が出て白色?もしくは青色?申告した場合、幾らから夫の扶養は外れることになるのでしょうか?その場合は自営業として国民年金になるのでしょうか? (4)仕事に必要な什器、備品関係のものはとりあえず全て領収書をもらっておこうと思いますが将来出張の事も考えて中古のミニバンを購入しようと考えていますが、この車も領収書をもらえば経費にできるのですか?実際出張した場合のガソリン代や高速代もでしょうか? 以上、全くの素人で税金面の知識がさっぱりわかりません。本屋等で勉強の為の本を見ているのですがなかなか買うにいたる参考な本がみつかりませんでした。勉強するとして今から準備しておくことと、参考になる本などがあれば教えてください。 なお余談ですが、 女性専用サロンで駅から遠く、住宅街にあるため、集客や利益面で時間がかかる事は織り込み済ですが主婦の片手間にやるのではなく、真剣に仕事として取り組む所存です。 今回は扶養・税金・準備面についてのみの具体的なアドバイスをお願いします。経験者や現在私と似たような境遇で自宅サロンを開かれている方からアドバイス頂けたらとても嬉しいです。

みんなの回答

回答No.2

私も整体師です。 単純にすべて税務署に聞きに行けば良いですよ。 私はすべて税務署に行って開業時の申請の方法から確定申告の方法まで聞いてそのとうりにやってます。 私は青色申告です。 私は1年目で毎月100万円ほど売り上げていました。 本気でやるなら中途半端に脱税する事は考えないほうが良いです。 車に関しても税務署に聞くのが1番早いです。 買う場合とレンタルでも違いますよ。 私の経験上こんな話よりも売り上げをいかに上げるかの方法を知っているのかが気になります。 世の中の整体は整体はできても患者さんを増やす方法を知らないので。 いかに宣伝するかが大事です。 私の仲間で26才で毎月160万売り上げている女の子がいました。 努力しだいでこの位はいけますよ。 ただ世の中の税務署の調べでは売り上げ平均40万位らしいです。 値段の付け方を安くするとまず失敗します。 本気でやるなら地元で1番値段を高くしましょう。 私は30分4900円です。360分コースもあります。 30分3000円以下でやると厳しいですよ。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>(1)開業届けを出したら申告はどのようにしたら良いのでしょうか… 再来年の 2/16~3/15に、白色なら『収支内訳書』、青色なら『青色申告決算書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/10.pdf http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/13.pdf を作成して、『確定申告書 B』とともに提出。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h21/02.pdf >また夫の扶養にはそのまま入れるのでしょうか… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 1. 税法の話なら、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 2. 社保や 3. 給与 (家族手当) については、税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは夫の会社にお問い合わせください。 >最初は利益もほとんど出ない場合でも開業届けを出したほうがいいのでしょうか… 開業届に利益の有無は関係ありません。 決められていることは守るのが、節税の第一歩です。 開業届とともに「青色申告承認願」も出し、青色申告に挑戦しましょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm >サロン使用分として申告した場合経費として認められるのなら具体的にどのように按分… 床面積比など合理的な方法で按分。 その上で、家族が支払う場合の仕訳は「事業主借」。 >(3)利益が出て白色?もしくは青色?申告した場合、幾らから夫の扶養は外れることになるのでしょうか… 前述。 >(4)仕事に必要な什器、備品関係のものはとりあえず全て領収書をもらっておこうと… 基本的な考え方として間違ってはいませんが、金額だけの領収証ではだめですよ。 何をいくつ買ったのか明細が書いてなかったら、一緒に納品書や請求書が必要です。 >中古のミニバンを購入しようと考えていますが… >実際出張した場合のガソリン代や高速代もでしょうか… その車を家事にも乗るなら走行キロ数などで按分。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm しかも、原則 10万円を超える買い物は減価償却資産であり、取得年に一括して経費になるわけではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm ------------------------------------ あと、経理に自身があるなら >来年2月完成予定の自宅の一室に整体サロン部屋を設けます… 消費税の「課税事業者選択届」を出しておくと、建築費にかかる消費税の一部が還付されることがあります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6501.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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