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474条の第三者の弁済は、保証人や連帯債務者が負担部分を越えて支払った

ted2010の回答

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  • ted2010
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回答No.3

こんにちは 少し堅苦しいことで恐縮ですが、他の人の回答に対し、どう思うか?という質問は非常にお答えしにくいです 無用な喧嘩?に発展するかもしれないし、そこまで行かなくても何らかの負の感情を持たれること可能性は否定できませんし。。。 また、本サイトの利用規約第7条禁止事項には (8) 他の利用者または第三者に不利益または損害を与える行為 とあって、抵触する可能性もゼロではない気もするので。。。 (なお自分の友人は、他の回答の適当さ/誤りに憤慨し、誤った回答の削除及び誤った回答を公開し続けるオウケイウェイヴ社の道義的責任を問うメールを運営会社に送ったところ、その回答も削除されず、回答の正誤/良し悪し等は閲覧者の判断に任せるといった内容の返事だったそうで、利用しなくなりました。。。 なので、回答をお読みになってご自分で判断なさるか、別個の質問で、誰の意見かは普通にはわからないような形にした上で、質問してくださると助かります) と前置きした上で、#1の人ならば、ちゃんとしたコメントする限り大丈夫なのでは?と勝手に判断して回答します(そうでなかったら、ごめんなさい) 「分別の利益を享受せずに支払ったからといって、474条の適用があるわけではありません」 分別の利益について、少し誤解があるのでは?という気がします。 分別の利益の条文上の根拠は民法456条(427条)ですが、例えば1000万円の債務について、AB2名が保証人になった場合に、保証人ABの保証債務は原則500万円づつであって、500万円を超えた1000万円までの部分については、保証するわけではないです 少し格好よく(?)書くと、分割された債務はそれぞれ独立であって、分割債務者は自己の債務だけを弁済すればいいだけであり、一人に生じた事由は(原則)相対効となり、他の債権者債務者に互いに影響を及ぼさない、と言った感じです 第427条 数人の債権者又は債務者がある場合において、別段の意思表示がないときは、各債権者又は各債務者は、それぞれ等しい割合で権利を有し、又は義務を負う。 第456条 数人の保証人がある場合には、それらの保証人が各別の行為により債務を負担したときであっても、第427条の規定を適用する。 ただし、「分別の利益を享受せずに支払った」とありますが、予め支払う時に「分別の利益を享受しない/放棄する」旨の意思表示をした場合には、1000万円全部について保証することになり、474条の適用がないかもしれませんが。 参考になれば幸いです

a1b
質問者

お礼

いつも懇切丁寧かつ論理明快な回答を有難うございます。 とてもよく分かりました。 また、非常に回答のしにくい質問の仕方をしてしまったことをお詫びいたします。

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