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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自営をやめる時のことですが。。)

自営をやめる時の店舗売却について

mt0908の回答

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  • mt0908
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回答No.2

No1で回答をした者です。 補足に対して回答申し上げます。 有限会社であって、その登記があれば 旧有限会社法で設立された会社ということになります。 有限会社の定款を見ることができれば、誰がどれほどの持分をもっているのかが分かります。 設立時に定款を作成し、持っていると思いますのでそれを見るか 無くされているのであれば、法務局(会社本拠地のもの)に定款が保存されていますので 写しを請求されると分かると思います。 有限会社ですので、出資金という形で記載されていると思います。 例としては、 出資金総額300万円、○○○○(人名)は200万円、××××は100万円出資 というように記載されているはずです。 そうすると、 ○○○○は会社に三分の二の持分を有しており ××××は三分の一の持分があるということが分かります。 出資者でなければ、会社の持分権者とはいえません。 役職を付けた方がいいという計理士(税理士?)さんのアドバイスは 新たに出資するということなのでしょうか。 そうなると定款の変更が必要です。 ちなみに、有限会社法は廃止されていますので、定款変更には株式会社の制度設計になおす必要があるかもしれません。 仮に持分(出資)をせず、役職をつけても経営者というにすぎず 役員報酬は請求できますが、会社の財産に手を出すことはできません。 お祖母様の会社に対する債権は消滅していなければ、相続したときに会社に請求できますが その場合は大抵、弟様の配偶者やその子もそれを相続していると思われます。 持分の割合が分からないとなんともなりませんが、 弟さんが持分を有していなければ ご家族が年齢通りの順序でなくなったとして、 質問者様と弟さんの配偶者及び子の合計で二分の一ずつということになるでしょうか。 弟さんに会社の持分があれば、質問者様はその持分の相続が難しくなってくるので (尊属がおらず弟さんのお子さんが居ない場合だけ相続できる) 弟さんのご家族が売却益を大量に取得することになりそうです。

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