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フォークリフトは道路交通法上、所轄警察署長の道路使用許可を受けている場

フォークリフトは道路交通法上、所轄警察署長の道路使用許可を受けている場合以外は公道での荷役作業はできない。ということらしいですが、これは申請すれば簡単に通るものなのでしょうか。 近所の作業所で明らかに公道で積み下ろし作業などをしており、朝から騒音で迷惑しています。

みんなの回答

  • Turbo415
  • ベストアンサー率26% (2631/9774)
回答No.4

うちの会社もフォークを使っています。公道を走るばあいはナンバーがいりますし、運転者は普通免許もいります。敷地内で使う場合はナンバー無しで免許のない人が運転してもOKですが。 良くあるのは敷地内で使っているナンバーなしのを自社の前の公道で使うということです。 これは、少しの距離を短時間で行う場合敷地内専用のものを使う会社もあります。常時使う場合は普通ナンバーを取ります。申請は簡単ですし、拒否する理由は普通無いので簡単にOKになります。 騒音等だけであれば、警察は取り締まれません。ナンバーがあれば公道で使用は問題ないですから。

  • kitakaze9
  • ベストアンサー率35% (108/302)
回答No.3

基本的に 私道・私有地に関してはフォークリフトの免許さえ持っていれば 誰でも運転はできます しかし 最初の人が答えたと同じように公道での運転積み下ろしには 普通免許か重機特殊免許 があり ナンバーがついていなければ運転できません ナンバーなしで(たとえば小さな乗って走れる耕運機なども)行動では走れないし作業もできません ただ それを見て警察に言っても警察が来たころには積み下ろしが終わっているでしょうから 警察もそんなに重要視はしないでしょう ただ 子供の通学の道になっていて 危ないなっていう状況なら学校なりに言って警察に言ってもらえば対処はしてくれますよ 騒音であれば 朝8時前夜9時以降うるさかったら 役所に言えば対処はしてくれます (でも 最近の役所は怠慢で余計なことには首を突っ込みたくないって言うことが多いですね) 一人では限界があるので近所の方と話し合って対処して法が良いかもですね

  • mappy0213
  • ベストアンサー率26% (1706/6353)
回答No.2

申請というか車にもついているナンバーを申請するだけです あれがなければ公道を走ることは出来ません。 その申請だけです

  • tetsumyi
  • ベストアンサー率26% (1858/7095)
回答No.1

このフォークリフトは自動車用のナンバーが付いていますか? ナンバーが無い場合は道路上を走ることもできませんから違反になります。

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