• ベストアンサー

フォークリフトに積載しての公道走行許可について

フォークリフトに積載して公道走行は法律で禁止されているそうですが、社内で荷物を積込みし、倉庫へ運搬をする際、一度敷地を出て公道を走らなければなりません。どういう理由にせよこれは違法になりますよね?これを回避する方法はありませんでしょうか?公道を走るには警察の道路使用許可が必要とありますが、それは一定期間の特別な理由の場合のみなのでしょうか?業務で使用するため1年間使用許可をもらうといったようなことは可能なのでしょうか? どなたかお教え下さい。宜しくお願い致します。

  • fmk
  • お礼率70% (28/40)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

警察(交番)の方は黙認してるのでしょう。 私の会社でも同じように違反をしていますが、そうしなければ業務ができません。 支障がなければ、そのまま事を荒立てない方がよいと思います。 近所や交通の迷惑にならないよう最善の努力は必要とは思います。

関連するQ&A

  • フォークリフトで荷役の状態で公道を走行すると

    道交法上なんという違反になるのでしょうか? フォークリフト運転技能講習のテキストには、「フォークリフトは国土交通省通達で最大積載量は認められていないので、荷物を積載しての走行はできない」とあります。 また、たとえば(まず無いとは思いますが、)フォークリフトでスーパーに買い物に行き、フォーク以外の部分に荷物をつんだとしても走行はできないのでしょうか? 車両はナンバー(大特or小特)つきで、運転者は相応の免許を持っている前提でお願いいたします。 くだらない質問で申し訳ないですが、ふと疑問に思ったもので・・・

  • フォークリフトについて。

    3t未満のフォークリフトは、小型特殊免許すなわち普通自動車免許があれば運転出来ると聞きました。最大荷重1t未満は特別教育、1t以上は技能講習の修了証があれば運転出来ると聞きました。 そこで質問です。 フォークを使っての荷役作業を行わないで、走行のみの場合でも敷地内でも修了証が必要なのでしょうか?会社や工場の敷地内なら修了証を持っていなくても、運転しても良いって言う人が居たもので・・・。 私の考えは、走行するには規格に対応した運転免許が必要で(小型特殊又は大型特殊)、運搬等の作業する場合に修了証(技能講習又は特別教育)が必要なのかなと思っています。サイト等で見ても複雑で分かりずらいので、その辺の詳しい説明を簡潔に説明して頂ける方、おねがいします。

  • ナンバーも車検もない車両の公道走行について

    ナンバーも車検もない車両の公道走行について ナンバーの付いている車両であれば道路運送車両法の保安基準を 超えていても、特殊車両通行許可が受けられますし、また、車検 が切れていても仮ナンバーを申請すれば公道を走れます。 そこで質問なのですが、本来『自動車』として登録されていない 車を移動させる場合はどのような許可を受けているのでしょうか? 例えば鉱山やダム建設現場などで活躍する重ダンプや空港などで 使用されるトーイングカー、幅広の空港内専用ランプバスなどの 車両です。これらの車両は元々『自動車』ではありませんので車 検もないからもちろんですが『車検証』もないと思います。仮ナ ンバーを申請するにも車検証は必要だと思いますし、自動車でな いので『特殊車両通行許可証』も発行できませんよね? 重ダンプなどは殆どの場合、解体してトレーラーなどで運んで現 場で組み立てるのが基本だそうですが、100tクラス程度の場 合は公道を自走で走る場合もあるみたいな事が書かれていたのを ネットで見た事があります。実際に写真付きで深夜に自走してい るのを見たのですが、どのような許可を受ければ公道走行が可能 なのでしょうか? ちなみに『道路使用許可』の場合は一般車など通行できなくなり ますよね? 写真では一般車も普通に走っていたように思います。

  • フォークリフトは道路交通法上、所轄警察署長の道路使用許可を受けている場

    フォークリフトは道路交通法上、所轄警察署長の道路使用許可を受けている場合以外は公道での荷役作業はできない。ということらしいですが、これは申請すれば簡単に通るものなのでしょうか。 近所の作業所で明らかに公道で積み下ろし作業などをしており、朝から騒音で迷惑しています。

  • 公道でのクレジットカードの勧誘

    某コンビニ前の公道上でそのコンビニの発行するクレジットカードの勧誘をコンビニ従業員がしておりました。 狭い歩道で通行妨害である点が腹立たしく思ったことと、またクレジットカード勧誘は営業活動であり敷地を越えて歩道(公道)で行うことに道路使用許可は必要ではないかと思うのですが必要ですか? 「営業活動をするなら道路使用許可が必要ですよね?」とそのコンビニのお客様相談室にメールで問い合わせたところ「通行の邪魔にならないよう配慮します」のみの回答で「道路使用許可の申請の有無」については回答がありませんでした。 申請していれば「申請しています」と堂々言うだろうに、おそらく行っていなかったのだと思います。 質問:公道上で金銭の授受等の営業活動ではないですが、クレジットカード勧誘やコンビニのチラシやポケットティッシュなどを配布したりすることは許可無く行うと違法ですか? 違法だとするとどんな罰則が科せられますか? 余談ですが、特にコンビニをゆすって金をせびるようなことは一切考えておりませんのでご安心を。

  • 積載物のパーツが落下して後続車が轢いた

    軽トラックで荷物を積載して、高速道路を低速車線を走行中、強風が吹いていました。積載物のパーツが風にあおられ、落下、追い越し車線を走っていた後続車が正面から轢いた。後続車の修理代を請求された。この場合の軽トラ側の免責割合は100/0でしょうか? 積載物はしっかりロープで固定されていましたが、パーツが風で飛ばされることは予想外でした。 後続車が車間距離をとっていれば回避できたのではないでしょうか? 専門知識を有する方、宜しくご回答お願いします。

  • フォークリフト 小型特殊 大型特殊

    大型特殊免許を持ち運転技能講習も受けています。 通常は小型特殊で会社敷地内での作業ですが、4m道路を挟んだ作業場への移動で 道路を渡ります。 市に申請して緑ナンバーを付け軽自動車税は払っています。 今回、フォークリフトを買い換えることになり小特か新小特の中古車を探しています。 ただ、サイズは小さくても最高速度が15Km/Hを越すと大型特殊になってしまい 公道走行には車検が必要になります。これではコストがかかりすぎです。 小特や新小特の旧いフォークリフトでも最高速度15Km/Hも出るのでしょうか。 トヨタなどは新新小特モデルは型式にLが付いているらしいですが、最高速度は どのようにして見分ければいいのでしょう。

  • 敷地内の電柱を公道に移設しますが・・・

    今回増築のため敷地内のコンクリート電柱を電力会社が公道に出してくれることとなりました。 祖父の代から立っている電柱、40数年もありがとうございました、電柱も基本的に公道に出した方が トラブルも避けられ、当家の上を電線が横切らず健康的にもいいと電力会社に言われ、快く感じていましたが。 しかし、公道に接する空き地の地主が建柱を許可しません。理由は「将来的に空き地を売却する場合に 地価が下がる」ということです。市も地主が許可しない場合は、道路に建柱する許可を出せないと。 母も86才の高齢になり敷地内にバリアフリーの離部屋の建築がしたいのですが、このような場合は 諦めざるを得ないのでしょうか? 当家の敷地内にある電柱は角地に立ち、四方八方へ配電している大切な存在なのだそうですが。 空き地の地主さんが許可しない限り、電力会社もこれ以上は何もできず、当事者同士で話合いを してくださいととのことでした・・・。やはり、電力会社を頼らず、当事者同士で解決すべきことなのでしょうか?当方、母(86歳)と娘(私)の二人暮らしです。よろしくお願いします。

  • フォークリフト等がない場合、荷物の積込みが出来ないのでと断られました…

    送りたいのは自動車の整備などに使用する機械でタイヤチェンジャーとホイールバランサーです。 重さがそれぞれ300kg・200kgとかなり重量のある物で引越し便としてでも扱えないと言われてしまいました。 あと、『集荷の際にフォークリフトなどがない場合、ユニック車などをチャーターし吊り上げて積載するしか方法がなさそうですが、料金はチャーター料として一般的に25,000円程度必要です』との事でした。 もっと値段が低くて荷物を運んでもらえる方法はないでしょうか? この金額は仕方ないですか…?(涙)

  • フォークリフトの操作責任について

    うちの会社ではフォークリフトがあります。頻繁に使用はしませんが、大きな荷物の出し入れでトラックへの積み込みや搬入に使用しています。その作業をトラックの運転手へ依頼することが多くあります。自社の倉庫の中へ下ろして指定の場所へ指示しますが、これは本来うちの社員がすべき事柄ではないかと思うのです。事故の責任もあるし…相手のドライバーは忙しいのに断り切れないのでしょうがそれをいいことに顎で指示するのもどうかと思うのですが??一般的には運送会社のドライバーって皆さん我慢してるんですか?ちなみに弊社にも操作出来る方が二名いますが忙しく対応できないケースや運送会社のドライバーがやってくれる場合はお任せしてるようです。

専門家に質問してみよう