国民健康保険の免除についての質問
- 今月10日に退職し、国民健康保険の免除についての手続きを行ったが、保険料免除の対象になるのは失業保険を受ける資格がある人のみとの回答を受けた。
- 国民健康保険の免除制度があり、解雇時の保険料が1/3に免除されるが、条件として失業保険を受ける資格が必要となる。
- 退職が解雇である場合、国民健康保険の保険料が1/3に免除される制度があるが、失業保険を受ける資格がないと対象外となる。
- ベストアンサー
国民健康保険の免除について質問です。
国民健康保険の免除について質問です。 今月10日付で退職し、今日、市役所に国保加入の手続きに行きました。 書類不備で明日出直しになってしまいましたが・・・。 今回の退職は解雇で「会社都合」になります。 解雇について疑問が多数あったので、労基局に行って色々説明を受けました。 その時に「今年の4/1~解雇なら国保の保険料が1/3くらいに免除される制度が出来た」と聞きました。 今日は書類不備でしたので、保険証は貰えませんでしたが、その事について聞いたら「失業保険を貰える人でないとダメ」との回答でした。 私は今回、4ヶ月勤務での退職ですので、失業保険は貰えません。 前会社の時の分は去年貰ってしまってます。 収入もないのに国保の保険料は正直キツイです。 失業保険を貰える方でないと対象にならないのでしょうか?
- missing24
- お礼率70% (550/785)
- 健康保険
- 回答数5
- ありがとう数6
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
残念ながらその通りです。 私も以前事情があり、1年間無収入を経験しています。 が、親と世帯を一緒にしていた為、健康保険も国民年金も、免除、減額の措置はできない、と言われました。 私の場合は想定内で貯金を当てました。が、本当に生活保護を受けた方がよっぽどいい暮らしができる、とよく耳にしていた話は、本当でした。 実際に収入がなくても、保護対象にならない限り、国民健康保険、国民年金の支払い通知は容赦なくきます。払えなくなる可能性があるなら、早めに役所でアピールした方がよいですよ。
その他の回答 (4)
- jfk26
- ベストアンサー率68% (3287/4771)
>失業保険を貰える方でないと対象にならないのでしょうか? 残念ながらその通りです。 下記は姫路市の例です http://www.city.himeji.lg.jp/var/rev0/0018/1200/kokuho.pdf 4ページをご覧下さい、「軽減対象はあくまで『雇用保険受給資格者証』で判断します」とあります。 つまり『雇用保険受給資格者証』のある人が対象なのです。 ですから 1.退職したときに雇用保険に加入していなかった為にそもそも『雇用保険受給資格者証』がない 2.雇用保険に加入はしていたが被保険者期間がたりず受給資格が無いために『雇用保険受給資格者証』がない 3.傷病手当金等を受けていて受給延長した為に退職直後には『雇用保険受給資格者証』がない という人は該当しないということです(質問者の方は2に該当します)。 恐らく役人が机上で作ったために1~3のような状況は考慮できずにエアポケットのように抜けてしまったということのようです。 このことが大きく世の中に認知されれば政府もおっとり刀で何らかの救済措置をするかもしれませんが、現在のところは何の救済措置もありません。 ただ3ページをご覧下さい。 そこに失業減免とあります、これの申請に必要な書類に『民生児童委員の状況確認書または無職申立書(上記書類が無い場合)』とあります、この失業減免であれば『民生児童委員の状況確認書または無職申立書(上記書類が無い場合)』があれば受給資格がなくても良いのです。 ただしこの失業減免は条例に依るので質問者の方のお住まいの自治体にも同様あるいは似たような条例があって、それが利用できるなら減免を受けられるかも知れません、もしなければ残念ながら万事休すと言うことになります。 また失業減免と言う呼び名は姫路市が独自の制度に独自の名称をつけたものですから、他の自治体では異なる名称かもしれません(もちろん減免を受けられる規定も自治体それぞれ独自です)。 質問者の方にとっては納得できないことが多々あるかと思いますが、現時点ではそういうことになっています。
お礼
回答、有難うございます。
- sakaaja6982
- ベストアンサー率40% (12/30)
国保の制度は市区町村によって変わってきますので、お住まいの市役所に尋ねるのが確実です。 差し支えなければ補足いただければもう少し正確な情報が出てくるかもしれません。 国保の保険料免除(7割)には「雇用保険受給資格者証」が必要です。 で、これはハローワークでもらえる(らしい)のでハローワークに行く必要があります。 ここから先は私ではわかりませんが、失業保険の対象にならなくても 「雇用保険受給資格者証」がもらえるなら国保一部免除の対象になるかと思います。 免除になるのは「離職理由」が以下のどれかに該当する場合です。 (数字は雇用保険受給資格者証に書かれる数字です) 11 解雇(12,50以外) 12 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇 21 雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり) 22 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり) 23 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし) 31 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職 32 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職 33 正当な理由のある自己都合退職(31,32以外) 34 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満) ※50というのは明らかに解雇された側が責められるべきケースです。 私の住んでるとこだと失業してなくても「収入の減少」だけで 一部免除できますので、もし上記の資格者証がもらえなくても 市役所に問い合わせればまだ道があると思います。
お礼
回答、有難うございます。 今日、市役所に行って手続きをしたのですが、私の所は「収入の減少」ではダメみたいです。
- komandos
- ベストアンサー率44% (32/72)
福岡県保険年金課から抜粋です。 平成22年4月1日から非自発的失業者の保険料が届出により軽減 ◆対象者 平成21年3月31日以降に離職した方で雇用保険の「特定受給資格者」または 「特定理由離職者」として失業等給付を受ける方 ※雇用保険受給資格者証の離職理由コードが 11、12、21、22、31、32(特定受給資格者) 23、33、34(特定理由離職者) に該当する方 ※離職日時点で65歳以上の方は対象となりません。 ◆軽減額 軽減対象者の前年の給与所得を、その30/100とみなして保険料の算定を行います。 ◆軽減期間 離職日の翌日の属する月から翌年度末まで。 ただし、平成21年3月31日から平成22年3月30日までに離職した方は、平成22年度の保険料に限り、軽減の対象となります。 ◆届出に必要なもの 雇用保険受給資格者証 (※雇用保険受給資格者証を紛失している場合は、ハローワークで再交付の申請ができます。) ------------------------------- >前会社の時の分は去年貰ってしまってます。 全てもらってしまったのでしょうか? もらえる受給期間は残っていないのでしょうか?既に終了? 受給期間や受給日数が残っているようならハロワに行って再受給お願いもできるかと 思われます。 しかし。。国保の軽減は対象者に該当していればですね。
お礼
回答、有難うございます。 前会社の分は去年、全額(延長もして貰いましたw)貰ってしまってるので終了です。 対象外と言われて来ました・・・。
明日にでも市役所に問い合わせることを強くオススメします。。。。。
お礼
回答、有難うございます。 今日、国保の手続きに行って来ました。 やはり失業保険受給者でないと対象外と言われました。
関連するQ&A
- 国民年金保険免除制度について質問します。
不況のあおりで会社が突然倒産しました。 失業保険をもらいながら就職活動を一生懸命しましたが、年のせいかどの会社でも まったく相手にされず、書類選考で不採用になります。 自分なりに頑張りましたが貯金も底をつきそうなので就職活動をしながら バイトに切り替えましたが生活がかなりギリギリの状態で、 国民年金保険や国民健康保険料を支払う余裕がまったくありません。 支払えないままでいるとこのままでは差押さえされると思い 保険料の免除制度について役所で相談しましたが 職員いわく、「年金をもらう金額が少なくなるから免除申請はやめたほうがいい」 の一点張りで申請ができませんでした。 このままでは鬱になりそうなので生活保護も考えましたが それは踏みとどめています。 そこで保険料の免除制度を受けた方、もしくは詳しい方に質問です そんなに免除制度を受けるといけないことなんでしょうか? どういったデメリットがあるのか免除制度について教えて頂きます ようよろしくお願い致します。
- ベストアンサー
- その他(保険)
- 国民健康保険料について
カテゴリーが違ってたら申し訳ありません。 10月で会社を辞めたまま無職の状態ですが一応国保に入りました。 病院にはまだ一度も行ってませんが、本日3期分の請求書が¥107000で来て驚きました。失業保険も3ヶ月後で貯金も使い果たして求職と金策に駆け回ってる状態ですが、国民年金みたいに免除の制度とかはないのでしょうか? どういった期間に相談していいのかわかりません。 宜しくお願い致します。
- 締切済み
- 健康保険
- 国民健康保険に入るますが、収入が無い場合免除てありますか。
会社を退職しますが、まだ再就職先が決まっていません 国民健康保険に切り替えるのですが、退職後自己都合なので 収入がありません、こんな場合何か免除になる制度はありますか?
- 締切済み
- 健康保険
- 国民健康保険・国保・失業保険について
1.6月20日で退職し、その後は公務員を目指すために勉強をしながらアルバイトをしようと思っています。この状況では失業保険をもらうのは不可能でしょうか? 2.失業保険をもらえないものとすると、退社後のアルバイトでは年間103万は越えない見込みです。この場合、親の扶養家族にはいれますか?昨年の収入は関係ないですよね。また、昨年新卒で入社した際に親の扶養からはずれる手続きを親の会社でしていただいていません。父親の保険証には扶養家族欄に私の名前が載ったままです。これは、今後手続きの際に問題になってくるのでしょうか? 3.国保には、必ず入らないのいけなくなりますよね? 国保・市民税などの免除・半額免除について詳しく教えてください。できるだけ簡単にお願いします。
- ベストアンサー
- 医療
- 国民健康保険の減免について
今年6月に主人が失業しました。元々国保・国年なのですが、 失業後も失業以前に届いていた払込票で貯金を取り崩して支払っていました。 減免制度があるのは知っていましたが、以前父が定年退職した時、私が代理で市の国保窓口に電話した際に、前年に収入がある場合は現時点で収入が途絶えても減免・免除は出来ませんと言われたので申請出来ないと思っておりました。 さきほど転職した会社に提出する年末調整用の証明書や領収書などを揃えていて、保険料額を見ていたら「やはり減免出来たのではないだろうか」という気がしてなりません。 市町村によって多少違うと思うのですが、減免とは例えば長期にわたる無職期間でないと駄目なものなのでしょうか? またいったん払ってしまいその後職についた場合は過去にさかのぼって申請し払った分を返金してもらうなんてことは出来ないのでしょうか? (6/6に保険料額決定通知書が届き6/30に失業しています。通知に不服が有る場合は60日以内に審査請求することが出来ると書かれています。) ちなみに現在は試用期間のため来年から社保に加入します。
- ベストアンサー
- その他(行政・福祉)
- 国民年金保険料免除制度及び国民健康保険免除と申請について:
国民年金保険料免除制度及び国民健康保険免除と申請について: 国民健康保険免除は、国民健康保険減額(軽減)及び減免制度(申請要)があると聞きましたが、私の条件が減額及び減免若しくはその何れか一方の適用を受ける事ができるのか質問です。 現状概略: 海外在住17年目(転出届け済み、国民年金カラ期間扱い)、 17年間、日本での所得(収入)ゼロ(所得無申告)、 2008年7月から9月の2ヶ月半実家へ、一時帰国(転入届け無提出)、 実家へ、一時帰国予定(持病治療のため今年の4月中旬から約1ヶ月)、 転入届け(別世帯として)提出予定(国民健康保険を使って持病治療)、 住民票抜かない(海外へ戻ってからも、転出届けは出さず医療費払い戻しの申請等面倒だが国保を継続利用しての海外での疾病治療等を受ける為)、 国民年金保険料免除申請予定。 2011年10月完全帰国(一時帰国ではない)予定。 質問1) まず国民健康保険減額(軽減)制度について: 日本滞在1ヶ月では、当然加入資格が認められないと思いますが、転出届けを出さずに住民票をそのままにしてくと、国保にも加入していることになるので、仮に国保加入者という事を前提として私の条件がみとめられるのでしょうか? 市町村が前年の所得を基に自動的に行うので減額申請不要。しかし、所得(無所得でも)の申告をしてないと減額(軽減)制度は、適用されないと聞きました。 所得申告は、してません。海外在住が例外として認められ減額(軽減)制度の適用になることは可能でしょうか? 質問2) 国民年金(年金)保険料カラ期間扱いから免除扱いについて: 当然住民票をそのままにしておくと、国民年金の義務も発生しますのでカラ期間の適用は、なくなります。 そこで、色々と調べて免除制度の事を知りました。 年金免除扱いになると、カラ期間扱い(受給額ゼロ)とは違い 2分の1、3分の1、若しくは、4分の1の受給額があると聞きましたが、果たして国民年金申請免除の適用を受けることができるのでしょうか? 尚、申請必要書類等及び手続等については、把握しておりますので回答くださる場合、割愛して頂いて結構です。
- 締切済み
- 健康保険
- 国民健康保険の算出及び免除
12月1日から国民健康保険に加入することになりましたが、 今後3ヶ月分の保険料確定後に出来れば免除申請をしようと思っています。 国民健康保険は「前年度収入」から計算するとのことですが、 去年、1ヶ月半程「失業保険」を受け取っておりました。 この「失業保険」と「傷病手当金(健康保険組合)」は健康保険料算出時「収入」として計算されてしまうのでしょうか? 健康保険料の免除は、21年(今年)の所得が20年(去年)の所得の半分以下であれば受けられるとの事です。 ちなみに、今年11月まで会社を休職していて傷病手当金を受け取っておりましたが、 11月いっぱいで退職し、現在は無職で今後仕事を出来るメドがたっていない状態であり、生活に大変不安があります。(今後の収入が見込めません) 例え免除が受けられないとしても、今年受け取っていた傷病手当金が来年の国民健康保険料に影響するのであれば、 今のうちに出来るだけ準備をしておきたいと思います。 どなたか詳しい方、よろしくお願い致します。
- 締切済み
- 健康保険
- 国民健康保険の免除申請
国民健康保険の納入通知書が届きました。 現在、転職活動中(失業中)の為、免除申請をしようと思っています。納入期間は7期(11月1日期限)からの分で、多分今月分の保険料?だと思いますが、今月分から免除してほしいと思っているので、今月中に市役所に申請手続きをしないといけないでしょうか? 来月の申請書類提出だと、今月分の保険には許可がでても免除されないものなのでしょうか?
- 締切済み
- 健康保険
お礼
回答、有難うございます。 確かに生活保護受給者の方がよっぽどいい暮らしですね・・・。 国民年金は免除申請して来ました。 国保はちゃんと支払います。