- ベストアンサー
労働裁判で、三井リース事件の判決文を読みたいのですが、載っているサイト
労働裁判で、三井リース事件の判決文を読みたいのですが、載っているサイトありますでしょうか? もしなければ、三井リース事件に限らず、一般的に、法律事務所や個人のHPなどで、過去の労働裁判の判例や相談事例が多く載っているサイトなども、ご存知でしたら教えてくだださい。
- goomasukal
- お礼率11% (43/386)
- その他(法律)
- 回答数2
- ありがとう数1
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんなんでどうでしょうか 以下引用 右疎明事実によれば、債権者には就業規則二五条三号に該当する解雇事由が認められるというべきである。 債権者は、配置転換することにより活用の余地が十分にあるのであるから、これをせずに債務者が債権者を解雇したのは許されないと主張するけれども、前記のとおり、債務者は、債権者と雇用契約を締結して以降、国際営業部、海外プロジェクト部及び国際審査部に順次配置転換し、担当業務に関する債権者の能力・適性等を判断してきたものであり、特に国際審査部においては、債権者が国内法務の業務を希望したことから、債権者の法務能力及び適性を調査するため、約三か月間、日常業務を免除し、法務実務に関する研修等の機会までも与えたものの、その結果は法務担当者としての能力、適性に欠けるばかりでなく、業務遂行に対する基本的姿勢に問題があると評価されたことから、債権者をさらに他の部署に配置転換して業務に従事させることはもはやできない、との債務者の判断もやむを得ないものと認められる。 また、債権者は、自分がこれまでの部署で十分に適応できなかったのは、債務者が職場環境の整備を怠ったこと、特に債権者に対する同僚の村八分行為や嫌がらせとそれに対する上司の不適切な対応に起因する職場不適応によるものであると主張するけれども、仮に債権者に対する同僚の村八分行為や嫌がらせの事実があったとしても、前記のとおりそのもともとの原因は債権者自身の言動等にあるものと認められるうえ、そのような事実と債権者の業務に関する能力欠如との間に因果関係があるとの的確な疎明もないのであるから、これらの事情が解雇権の濫用を基礎づけるものとみることは到底できない。〔解雇-解雇手続-同意・協議条項〕 なお、債権者は、解雇手続の瑕疵を主張するので、検討する。 解雇は雇用契約を終了させる使用者の一方的意思表示であるから、いかなる手続によって解雇するかは、就業規則等に特段の定めがない限り使用者の裁量に委ねられているものと解すべきところ、本件においては、解雇を規定した債務者の就業規則二五条が、「次の各号の一に該当する場合は、会社は三〇日前までにその旨を予告するか又は解雇予告手当を支給して職員を解雇することができる。但し、第三号に該当する場合については、会社はその都度設ける委員会の意見を徴して決定する」と定めているが、同就業規則には右委員会の構成員や審理手続等について具体的に定めた規定は存しない(書証略)。したがって、就業規則二五条が定める委員会の構成や審理手続等は債務者の裁量に委ねられているものと解すべきであり、その委員会において被解雇者である債権者や労働組合の組合員に弁明の機会を与えなければならないものではないというべきである。 本件において、債務者は、平成六年四月二六日に代表取締役専務取締役、総務部長、経理第二部長、国際審査部長、国際事業本部長、審査部副部長、人事部長、人事部長代理が出席する解雇検討委員会を開催して債権者の解雇問題について検討し、同委員会が債権者の解雇はやむを得ないと判断したことを尊重して債権者を解雇したことは前記のとおりであるから、その手続に何ら瑕疵はないというべきである。 引用URL http://www.zenkiren.com/jinji/hannrei/shoshi/06408.html
その他の回答 (1)
こんばんは はじめまして 質問者様の内容ですが WEBでそのまま「三井リース事件」で検索して下さい 詳細は見ていませんが多数載ってます ご参考まで 急ぐという事なので調べました 以上
関連するQ&A
- 裁判の判決全文を閲覧したいのですが
3年ほど前の民事の裁判の判決文の閲覧について教えてください。 ネット上で少し調べて、裁判のあった裁判所に行けば閲覧できるとまでは分かったのですが、まだ分からないことがあります。なお、裁判所のHPの判例検索では出てきませんでした。 1、分かっていることは、被害者(=原告名でよろしいでしょうか?)、判決日、裁判所、くらいです。 2、事件番号が分からないと駄目でしょうか?その場合、事件番号はどのようにして調べればよいでしょう? よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 裁判所の判決は別の事件を拘束するのでしょうか
事件Aに関して裁判所Bで判決Cが出たとします。 (1) 裁判所Bが地方裁判所である場合で、かつ判決Cが出た後で裁判所Bが管轄する地域内で事件Aと全く同じ事件Dが起きた場合は、裁判所Bにおける事件Dの判決は判決Cと同じでなければならないのでしょうか。また、そのことは何という法律の第何条に記してあるのでしょうか。 (2) 裁判所Bが最高裁判所である場合で、かつ判決Cが出た後で裁判所Bが管轄する地域内で事件Aと全く同じ事件Dが起きた場合は、裁判所Bにおける事件Dの判決は判決Cと同じでなければならないのでしょうか。また、そのことは何という法律の第何条に記してあるのでしょうか。 (3) 裁判所Bが最高裁判所である場合で、かつ判決Cが出た後で地方裁判所Eが管轄する地域内で事件Aと全く同じ事件Dが起きた場合は、地方裁判所Eにおける事件Dの判決は判決Cと同じでなければならないのでしょうか。また、そのことは何という法律の第何条に記してあるのでしょうか。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 世田谷区の資源ゴミ持ち去り事件 判決が異なった場合
2007年に世田谷区で資源ごみの持ち去り事件がありました。 この時、簡易裁判所の判断が有罪と無罪で分かれたようですが、 1、判決が分かれたのは、似たケースの違う事件ですか?それとも同じ 事件ですか? 2、判例には法律に匹敵する力があると聞いたことがありますが、異なった判決のまま、どちらも控訴せず、判決が確定した場合、判例的にはどのようになるのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- ニュースで観た事件の判決を知りたいときは?
毎日ニュースを観ていると、色々な事件がありますよね? そういったモノの中には「この犯罪って、裁判ではどうなるんだろう?」 とか気になるものがあったりします。 重大な殺人事件などは、その後判決が報道される場合もありますが 多くの事件はそこまでは報道していませんよね? こういった場合、その事件の「判決」を知る為にはどのような方法が あるのでしょうか?また、その事件の判例、というか裁判の内容を 見たり読んだりする方法はあるのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 裁判長は控訴されて逆転判決が出ると汚名?
裁判長は控訴されて逆転判決が出ると汚名なのでしょうか? 例えば、民事事件でも刑事事件でも 第1審、例えば民事なら簡易裁判所で裁判長が被告勝利判決を出したとそます、 原告は地裁に控訴して逆転の原告勝利判決が出たとします、 その場合、第1審の簡易裁判所の裁判長は何かしら汚名等が付くものなのでしょうか? 裁判長も所詮「人間」、神様ではありません 結構いい加減、安易に判決を下すと思ってしまうのですが? 如何でしょうか? もちろん、過去の判例があれば、それは有力判決になると思うのですが、 それは考えないでどうでしょうか? 回答くださる方の中には裁判官の方もいらっしゃると思いますがが その場合、回答はご遠慮ください。
- ベストアンサー
- その他(法律)