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FX取引に関する商材販売について
FX取引に関する商材販売について 3か月前、FX取引の商材販売の勧誘電話が頻繁に鳴り100%儲かるとの説明を受け商材を購入しました。 結果、大きな損失が発生しまんまと騙されたっていう感じです。 そこで質問なのですがこういうFX取引の商材を販売するのは資格なしでもできるのでしょうか? 違法にはならないのでしょうか? 最近、金融商品取引法という制度を耳しますがこれは具体的にどのような制度なのでしょうか? 相手の業者を訴訟した時に勝てる見込みはありますでしょうか? ご教示頂ければ幸いです。
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会社経営者です。 まず、FX、(正式な言い方では)外国為替証拠金取引は、金融商品取引法に基づく登録を受けた業者でなければ行うことができません。つまり金融庁財務局に登録をしていないと無許可営業となるわけです。 でもあなたの質問を読むと、どうやらあなた自身がFXを相手先と行ったのではなく、「ハウツー」もの、つまり「こうやれば絶対儲かるFX」と言うような情報商材(いやな言葉ですがね)を買ったのではないか、と思われます。 結論から言うと、情報商材なるものは誰でも販売できます。資格も登録も認可も要りません。20歳以上の成人だったら誰でも出来ます。また商材がいい加減なものであろうとなかろうと、それを真正なものと信じて買うことに何の問題もありません。FX取引そのものではないので、この点では金融商品取引法とは全く無関係です。 >金融商品取引法という制度を耳しますがこれは具体的にどのような制度なのでしょうか? 前述したように、今回の事例はFX取引などではなく「情報」と言う名の商品売買ですから同法とは無関係。したがって解説しても意味がありません。 >相手の業者を訴訟した時に勝てる見込みはありますでしょうか? 電話で「絶対儲かる」などの勧誘で何らかの売買契約を結ばせるなんてのは、99.99%詐欺と考えて下さい。被害届や告訴も出来ますが、詐欺罪と言うのはなかなかに裁判では立証が難しい犯罪です。仮に刑事裁判で被告(業者)が有罪になっても、金があなたに戻ってくる訳ではありません。民事裁判(詐欺による契約の無効確認と返還請求など)を起こすことはもちろん可能ですが、時間も金もかかります。 まずは警察に出向いて被害届を出してみてはいかがですか? 警察官によっては「こんな勧誘電話で代金を払った挙句に、それを信じてFXに手を出したの?」と呆れるでしょう。 FXなんてのはもっともリスクの高い金融商品売買です。電話勧誘で進められて買った情報商材なんてものを読みながら、素人がやれるものではありません。