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弁護士特約について分からない事があります。先月100対0の事故にあって

弁護士特約について分からない事があります。先月100対0の事故にあってしまったんですが、こちらの任意保険に弁護士特約がついているのですが、これは相手の保険屋さんの対応が悪い時や示談金に不満がある時に弁護士の先生に話をしてもらう事が出来るんでしょうか? どういう時につかえる特約なんでしょうか? アドバイスよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

任意保険は、事故の際に相手方に対する賠償に備えるものですから、 > 先月100対0の事故にあってしまったんですが、 こういうケースでは、過失ゼロなので保険料の支払いが必要ない、保険会社の担当者が相手との交渉する必要が無いって事で、交渉してもらえない場合があります。 そうすると、 > 相手の保険屋さんの対応が悪い時や示談金に不満がある時に こういう場合に困った事になりますから、そういう場合でも弁護士に相談した費用なんかを補償してもらうってのが弁護士費用特約です。 > どういう時につかえる特約なんでしょうか? 弁護士へ相談する必要がある場合で、保険会社の了承を得る必要があるとかの条件がある場合が多いと思います。 もらい事故だと、保険会社に担当者に示談交渉を依頼するのは難しいですが、そういう事の相談する事は問題ないです。 普段支払いしている高い保険料には、そういう場合の相談料も含まれていると思って、せっかくの保険が無駄にならないよう、しっかり保険を活用するのが良いと思います。

その他の回答 (2)

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.3

過失割合が0:100の時は貴方の保険会社による示談交渉は されません(弁護士法の関係で出来ないのです) その場合、素人の貴方がプロの相手側保険会社と交渉する のは大変ですので、弁護士に示談交渉を依頼したり、 事故の相談をするときのための特約です。 ただこの特約を使うためには、事前に保険会社の承認が必要です。 相手側がそれなりの金額を提示しているのに、この特約を使って 訴訟にまで持ち込むなどは権利の乱用となり認められません。

  • osamin
  • ベストアンサー率34% (99/290)
回答No.2

保険会社によって違うかもしれませんが、 単に金額交渉ではなく、 「人身事故(つまり怪我や入院)に係る事故で 交渉や裁判での弁護士費用を一定額補償する」 といったものが多いようです。 つまり責任割合の程度ではなく 物損や軽い怪我程度では対象外の場合があります。 一度、自分の入っている保険の約款を確認または 保険会社に確認されることをお勧めします。

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