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中2の息子が、他人の自転車に乗っていて、警察に補導されました。その自転
中2の息子が、他人の自転車に乗っていて、警察に補導されました。その自転車には、盗難届が出されていました。息子は、マンションの駐輪場に置いてあった自転車を、10日間ほど乗り回していたようです。その自転車は、スプレー塗料が吹き付けられ、荷台は反り返るように折り曲げられて、原型が分からないほどでした。息子は、自分がやった事でないと言ったので、占有離脱物横領ということで、警察から注意を受けました。 自転車の持ち主は、自転車のあまりの変わりようにショックを受け、弁償するように言ってきました。もし、訴えられるとしたら、どのような訴えになるか?教えてください。
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訴えられたら、家庭裁判所で審理されます。罪状は「器物損壊」です。本人に反省の色が無ければ保護観察処分も念頭に入れておかねばなりません。保護観察とは、裁判官が決めた一定の期間、息子さんの居住地域に一番近い所に住んでいる「保護士」さんの自宅へ本人が家庭訪問をし、色々と話をするわけです。月に2~3回程度です。保護観察処分が決定したら、保護観察所に赴き、観察官と、お母さん、息子さんが面談。保護観察中の注意事項に対し細かく説明を受けます。それからスタートするわけです。 自転車の持ち主に誠心誠意謝罪し、弁償をして「示談」が成立すれば、相手も人間、中学校2年の未来ある少年に対し、裁判まで持ち込む事は無いでしょう。相手の考え方一つですが・・・。 全ては当事者である息子さんの態度いかんです。お母さんの立場としては、さぞお辛いでしょうが、本人にきちんと事の重大性を教え、心底反省をさせてください。弁償、謝罪する気があるならモタモタしていないで、早々に被害者宅にお伺いするべきです。時間が経てば経つ程に被害者の気持ちを逆撫でする事になります。オーバーな話、今すぐにでも連絡して、その旨被害者に伝える事をした方が良いです。 辛いお気持ちは解かりますが、自分の息子さんがやってしまった事。やってしまったのは仕方がありません。時間は元に戻せません。これから先できる事を誠心誠意やるだけです。
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- ziv
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>自分がやった事でないと言ったので、占有離脱物横領ということで、警察から注意を受けました。 このことで、社会的(警察)には息子さんがやった行為では無いと認められたと言うことではないでしょうか、 この点を相手に伝えてつっぱねるって手もあるかと思います。 法的手段に訴えられた場合は、無実を自身で証明する必要があるかも知れませんが。
補足
確かに、警察には息子がやっていないと認められたと思います。その場合、占有離脱物横領という事だけであれば、弁償する必要はないのでしょうか? また、法的手段で訴えられた場合に、無実を自分で証明する必要について、警察が息子がやっていないことを認めているというだけでは、だめなのでしょうか?
- yamato1208
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これは、「被害者」の方が有利です。 相談者さんの「子供」が、最後に乗っていたのは警察で確認されています。 相談者さんにされるとすれば「損害賠償」です。 損害賠償では「訴訟」になれば「未成年者」が相手ですから、相談者さんも「連名」での「被告」になります。 相談者さんが、「自転車」の破損が「第三者」である証明をしないと、責任は逃れること自体が難しいでしょう。 訴訟になる可能性は低いとは思いますが、請求を逃れるには「犯人」が見つからないと難しいです。
- koiyoshi
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冒頭に、間違っていたらその非礼はご容赦願います。 ご記載内容を客観的に見て、以下の通りと思われるのですが・・・。 ・息子さんがマンション駐輪場から自転車を盗んだ。 ・息子さんが「原型が分からない」ほど、異形な改造をおこなった。 ・警察からの指摘で「自分がやった事でない」と嘘を言っているように思えるので、息子さんは全く反省をしておらず、謝罪の気持ちも無い。 良識ある大人として、当たり前のように以下の対応をされるべきであると思われます。 ・息子さんに「厳しく」躾をする。 ・息子さんに嘘を言わせず、やった犯罪は全て認めさせる。 ・自転車の持ち主様に対して、新品の自転車を弁償するのは当たり前であり、慰謝料も併せて支払う。 ・訴えがあれば、それは真摯に受け止め、反論等は一切しない。 訴え等の訴訟問題にならない内に、自転車の持ち主様に対して、謝罪と共に弁償と損害賠償を行うべきでしょう。 *もし私が被害者で上記のような事をされたら、懇意にしている弁護士に依頼して即刻民事訴訟をおこします。
- takepojp
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不法行為(民法709条)による損害賠償請求です。自転車そのものの代金と慰謝料が請求されるおそれがあります。 中学2年生13才か14才であり、責任能力が認められる事があるかもしれません。 責任能力が認められると、ご子息自身に賠償責任が課せられることとなります。しかし、責任能力が肯定されても資力がありませんから、その場合、監督義務者であるあなた様の監督義務違反と、ご子息様の不法行為との間に因果関係が肯定されれば、あなた様自身の不法行為として損害賠償責任があるとされます。一週間もご子息様が他人の自転車を乗り回していたのですから、それについてあなた様が気づかなかったのか、ハタマタ気づいていたのに無視していたのか・・・。 ご子息様の責任能力が否定されても、監督義務者としての責任(民法714条)を追求される事になると思います。 いずれにしろ、賠償責任が発生しますので、それを求める民事訴訟が提起されることとなると思います。 まずは、賠償を求める直接の請求があり、内容証明、それに応じた示談(和解)が不成立となると訴訟の提起という流れとなると思います。
- 777oichan
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息子さんは軽い気持ちで乗り回しただけで、壊したりはしていませんから、弁償の必要は無いと思います。持ち主にも管理責任、施錠の不備などあったのではないですか?訴えられても相互での話し合いをして下さいと言われるくらいでしょうね.具体的には損傷の程度がわかりませんが、修理代として一万円くらいが妥当でしょう。
お礼
いろいろご意見ありがとうございました。 誠意のない社会というのは、世の中を、住みづらい貧しい社会にしてしまうと反省しました。相手方にきちんと謝罪したいと思います。 他に回答いただいた皆様にも、本当にありがとうございました。