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元彼に貸したお金を返してもらいたい

haraoの回答

  • harao
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回答No.6

こんにちは 借用書に返済期日は明記されていますか? 民法ではお金の借用の時効は返済しなければならない日から10年となっています。 まあ、お金を貸した日からすら10年経っていないので時効はもちろん成立しないでしょう。 相手側がお金を返せない場合は財産(家とか車とか)を得ることが出来る場合もあります。 そこまではしないにしろ、一度行政書士に相談してみてはいかがでしょうか?

3Js
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 借用書に返済期日は明記していませんでした。 月々5万ずつ返済するとだけです。 皆さまの回答からすると 返済能力がないので返ってこなさそうですね... 一度法律の無料相談にも行ってみようかと思いますが 貸した自分が悪かったのかとあきらめの気持ちも あります...

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