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元彼に貸したお金が返ってきません・・。
彼とはもう5年も前に別れています。 必ず返すとゆう約束で130万円貸しました。少しずつではありますが返してくれていたんですが、去年の5月からパッタリと返してくれなくなり、何度か電話で話をしました。彼の仕事は日雇いで「今は仕事が暇でお金がないのでお金が入れば必ず返す」と言われました。 彼とは4年付き合ったのですがその間にいろんな事があり家族のような存在にまでなっていましたので彼の行った事を信じて今まで待ちましましたが何の連絡もありません。この10ヶ月の間、手紙を2回・実家に電話を5回くらい携帯には数え切れないくらい電話をしています。携帯はコールは鳴るのですが絶対に出ません・・・。 1度目の手紙を送ったときに「もう少しまって欲しい」とゆわれそれっきりです。 きちんとした借用書ではありませんが、私がお金を貸したという証拠はあります。 残りは半分くらいです。 彼は実家に住んでいるので実家に行く事も出来ないわけではないのですが、私は結婚し子供も小さいので車で1時間以上かかる彼の家まで子供を置いていけません。 こういう場合もうお金は戻ってこないのでしょうか? 弁護士に相談しようかとも思いましたが、費用が気になり出来ません。 なにかよいアドバイスがあれば宜しくお願いします。
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- TNY
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彼の親御さんと連絡は可能でしょうか? もしそうであれば、一度親に話を持ちかけてはいかがでしょうか? 実は自分も似たような経験があり、本人が話にならなかったので、先方の親と話をし、返済してもらいました。 なお、その彼が、親に話をされることで、感情的になりそうな(怒りそうな)タイプであれば、一応事前に「連絡も取れないので、すみませんがご両親に相談させてもらいます」と手紙などで断っておいた方がいいです。
- MATCHI-0719
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貸した証拠があれば、法的手続きに踏み切る事も可能です。 ただ問題なのは、費用の事を考えると、弁護士を依頼して割に合うかどうかですね。 相談だけでも、30分で5,000円ほどの相談料が掛かってしまいます。 小額訴訟を起こされてみてはいかがでしょう? 下記のホムペを御参照してみて下さい。 大金を貸す場合、公正証書を作成すると良いでしょう。 ただその場合、証人が2人必要ですし、公証役場まで出向かなければなりませんので、手間は掛かります。 しかし、それだけに効果的です。 約束を遂行しなければ強制執行を行なうという旨を記しておけば、強制執行が可能です。 借用書の場合、単にお金の貸し借りを行なったという証拠に過ぎませんが、公正証書は法的な強制力を有します。 もっとも、どんな手段を使おうが、結果的には相手にお金がなければ払えないわけです。 その点を踏まえた上で、お金を貸す上ではそれなりの覚悟を決めておかなければいけない事は認識しておいた方が良いでしょう。 私の経験上、法的手段を取って返してくれるような相手なら、最初からキチンと返してくれます。
お礼
回答有難う御座います。 そうですね、法的手段を取ってお金を返してくれるなら初めからきちんと返してくれますよね・・・。 安易にお金を貸した私も悪いと反省しています。 もう一度どんな形であれ相手と話をしてみようと思います。参考にさせていただきます。 有難う御座いました。
お礼
回答有難う御座います。 TNYさんのおっしゃるとうり、第三者を入れるととても感情的になりやすいタイプの相手なので・・。 私も何度も親御さんに相談しようかと思いましたがその事が原因で返済してくれなくなったら嫌だったのでなかなかそこまで出来ませんでした。 しかし、今のままの状況で返済してくれそうもないので一言断りを入れて親御さんに相談してみようと思います。 参考になりました。有難う御座いました。