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元彼に貸したお金を返してもらいたい

お金を貸していた彼氏と別れて2年経ちました。付き合っていたときに何度かお金を貸して一番高額だった40万弱については借用書を書いてもらっています。別れるときに「必ず返します」と手紙を書いていたのに一切振り込まれていません。 引越しもして連絡先も変え、連絡は取っていませんでしたが、先日彼の実家に電話をしてお金のことを話しました。しかし、今は本人は働いておらず精神科に通っていて連絡も取れないし、家にもお金はないので返せないと言われました。しかも、父親が出てきて「何年もたってから言い出すなんて、この泥棒ネコ」とまで言われました。 貸してからまだ10年は経っていません。しばらくはお金がたまってから振り込んでくれるものと思っていましたが いつまでたっても返してもらえる気配がなく親にまで罵られてとても悔しいです。 本人の居所もわからず、返済能力がなさそうなのですがどうしたら返してもらうことができるのでしょうか? どうぞよろしくお願いします!

  • 3Js
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質問者が選んだベストアンサー

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noname#4746
noname#4746
回答No.14

>(つまり元々、親に連絡を取る必要性が全くないのです)  laing さんが連絡の必要性の有無をどのようにお考えになっても結構ですが、連絡することが「訴えられても仕方ない」というほど、社会通念から著しく逸脱した不法行為であるとは、私には思えません。  実際、平成10年7月9日大阪高裁判決(平成10年(ネ)第321号)では、「大手金融業者が、債務者でありながら行方不明となった母親の所在を、返済義務は全くない息子に電話で問い合わた」ことが事実認定されていますが、大阪高裁は、このことを直ちに「社会的通念上許される債権回収方法ではない」という判断はしておりません(もっとも、争点にもなっておりませんが)。  laing さんご自身が仰っているように、このご質問に関しては法律的な観点で客観的立場から回答ないしアドバイスを行う必要がありますが、それならば、「行方知れずの債務者から債権を回収するために、当該債務者の実家に所在を訊ねた行為が、不法行為に該当する」とした裁判例等をお示し願えませんでしょうか? >推移で回答する方が無謀というものです。  「事実関係がこういうパターンであれば、質問者の方に特段の落ち度はない」と申し上げたまでです。  念のため申し上げておきますが、返済義務のない者に対して返済を強要することが不法行為となることぐらいは存じております。そのことについては、裁判例を挙げるまでもないと思いますが。

3Js
質問者

お礼

度々のご回答ありがとうございます。皆さまからのご意見とアドバイスはとても参考になりました。 法律のことも何も知らずひとりで悩んでいたのでいろいろなご意見を聞けてよかったです。 実家に電話をしたのは本人の携帯も変わっていて実家しか連絡先を知らなかったので、その後を聞こうと思ったからでした。母親はお金を貸していることを知っていましたので。母親と話している最中に父親が出てきて切られたので結局本人の連絡先は分からないままです。 どうするかじっくり考えてみたいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (13)

  • laing
  • ベストアンサー率47% (309/649)
回答No.13

#12の方の回答は滅茶苦茶です。 当方もお金を貸して、逃げられたことがありますが、 実家に問い合わせたりしませんでした。 親御さんに、子供のプライバシー(借金)を堂々と流す 行為が余りにも不自然です。 勝手に貸したのですから、親御さんに迷惑を掛けないようにするのが大人です。 (つまり元々、親に連絡を取る必要性が全くないのです) 親を巻きこまないで調べる方法はいくらでもあります。 それを質問者様が誹謗中傷されたという判断をしてる 訳ですが、連絡を受けた親御さんの立場も考えず、 推移で回答する方が無謀というものです。 借金の時効については端的にいいますが、相手が自己破産 していなければ、債務の時効の延長は簡単です。 10年ごとに公示送達にて判決で確定を取ればいいんです。繰り返していけば、時効はないです。 法的解釈だこうなりますが、現実的ではないと考えます。 >「相手方が精神科に通院中」とのことですが、行為者の責任能力は契約当時で判断され、そのときに責任能力を有しているのであれば、契約は有効です(参考判決:平成4年3月9日東京地裁判決、平成3年(ワ)第15868号)。 上記は全ての事件に当て嵌まるはずです。 裁判官が正しい判断をすることは難しいんですが。 神経症なのに、統合失調症になって責任を問われない ケースもいくらでもあります。裁判官が最終的に決める ことです。

3Js
質問者

お礼

たびたびのご回答ありがとうございます。 時効のことも詳しく教えていただいてありがとうございます。皆さまからのご意見、アドバイスはとても参考になりました。 実家に連絡したのは本人の携帯も番号が変わっていて連絡がとれなかったので、母親はお金を借りていることを知っていたので、その後どうなっているのか知りたくて連絡したのでした。 結局連絡先は教えてもらっていないのですが。 どうするかはじっくり考えたいと思います。 ありがとうございました。

noname#4746
noname#4746
回答No.12

>精神科に通院してるかどうかも知らずにいきなり親御さんの実家に連絡を取って行動を起こしていますよね。  「息子さんにお金を貸している。借用書もある。返済期日もとうに過ぎており、こちらにはお金が入り用でもある。ついては、息子さんから返金して頂きたいので、連絡先を教えて頂きたい」という旨を申し入れるのが普通だと思いますし、質問者の方もそのような言い方で連絡されたことと推察するのですが、このことがどうして「債務の話を持って来る方が非常識ということです。」「悪いことを先にやったのは貴方ですから、親御さんから訴えられても仕方ないんです。」に結びつくのか、私には理解できません。  「息子さんと話がしたいので連絡先だけ教えて下さい。」と言われて、どのような事情があるのかも聞き返さずに、何の疑問も持たずに素直に連絡先を教えてくれる親御さんが今時いらっしゃるのですか?  普通は、「何故息子の連絡先を?」という話から、お金の話にいくのではないかと思いますが。  第一、債務者の連絡先を訊ねるために実家に連絡を入れたことに対し、どのような不法行為を名目にして訴えるのですか?  ANo.2 もひどいですね。後半もさることながら、「民法は詳しくありませんが、時効でしょう。」とは、何を根拠とした回答なのか、皆目検討がつきません。「法律や医療のジャンルにおいては、誤った知識が大きな損害に繋がったり、生命の危険を招いたりということが起きかねません。十分に検討したうえで、責任を持って回答をお書きください。」という注意書きを故意に無視しているとしか思えません。  ANo.3 の「時効が1年」というのは、民法174条を読んでのことだと思いますが、ANo.8 で訂正がなされているように、この場合、時効は10年です。  「相手方が精神科に通院中」とのことですが、行為者の責任能力は契約当時で判断され、そのときに責任能力を有しているのであれば、契約は有効です(参考判決:平成4年3月9日東京地裁判決、平成3年(ワ)第15868号)。  しかしながら、どうしても債権(借金)を差し押さえたければ、民法414条の強制履行しかないでしょう。ただし、差し押さえられる財産が相手方になければ、残念ながら、勝訴判決を得てもそれは絵に描いた餅でしかありません。  最後に、ANo.1 の「侮辱罪で慰謝料は請求できそうですけど」に関して。  刑法第231条:事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。  電話での会話が個々人のやり取りにすぎない場合、「公然」という要件を満たしませんので、侮辱罪は成立しません。

  • laing
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回答No.11

#10の方のお気持ちは解りますが、ここは法律です ので。それから医学的なことも踏まえての回答になり ます。(道義が通用することならいいんですがね) 連絡がつかないことで、実家に連絡を取るまでなら問題は ありません。精神病であることを知っていたなら合法 です。それは知らなかったということなら、法律上から 言って、親は無関係ですから。息子さんと話がしたい ということで連絡先だけ教えて下さい。 それだけで済ませればいいんです。 債務の話を持って来る方が非常識ということです。 親御さんは連帯保証人ではないんですから。 >成人した男と女の間のことを今ごろになって >家に電話してきやがって!そんなこと知るかい! >どこの誰かも分からん奴が何言ってるんだ! >親は関係ないんだ!この泥棒ネコが! >こちらは穏やかに話したのですがこういうことを >言って一方的に電話をきられました。 この程度のことはどこの親もいいます。 貴方自身が親御さんとお付き合いをしていなかった と思うのです。いきなり債務の話が出てくれば、 どこからそんな話・・・となります。 貴方は好きでお金を貸した訳ですからね。 親御さんが息子のことを宜しくお願いしますと頼んで いたなら別です。 迷惑な連絡をしてるのは質問者様なんですよ。 でも、いきなりガチャンではなかったんですから。 いい親御さんだと思います。(息子とは関わらない方が 貴方の為!ということで、わざと厳しくする患者さん の親御さんも多いです) 貴方は侮辱されたとお考えならそれでいいですし、 受け取り手が決めることです。 (私の為に突き放してくれたと考えた方が前向きですよ) 親御さん側は連日のことですからね。 患者さん側の親の身にもなって欲しいと思います。 当方は立場上、素人回答は出来ません。 「うつ病」は重度の場合は最低でも、境界例が入っています。幻覚や妄想も起きます。 ですから、貸した方が泣き寝入りになりやすいのです。 裁判になれば、色々と難しくなると言ってるだけです。 「うつ病」で訴訟能力なしということで、勝手に離婚して しまうことも出来るくらいなんです。 法律がそうなっているのですから仕方ないです。 事実を洗ってお金を返して貰う為に闘うか、諦めるかは まだ時効までありますので、考えていいと思います。 大人ですから双方で決着をつけることです。

  • bisromani
  • ベストアンサー率57% (80/140)
回答No.10

#8です。あんまりなんで代弁します。 貸したお金を返してくれと頼むのは、債権者の当然の権利です。 債務者が義務を果たさず、雲隠れしているとしたら、行方を探すのも当然でしょう。 実家がわかっている場合、そこに問い合わせるのも、社会的通念として当然です。 サラ金のように身内から取り立てようとしたわけではないのだから、居所を聞いてもいいのでは? 電話をかけた時点では、精神病になっていたとはわからなかったわけですし。 それだけで「親御さんから訴えられても仕方ない」なんて、滅茶苦茶です。 鬱病になったら発病前の借金を踏み倒していい、という法律もありません。 それに、鬱病なら善悪を判断する力は失われないんじゃありませんか? 返済できないなら 待ってほしいと連絡することもできたはずです。 患者さんの家族が、患者に振り回されて精神のバランスを失い、つい非常識な言動をとって しまうことはあるでしょう。でも、言っていいことと悪いことがあります。 息子の借金の連帯保証人ではなくても、「息子がご迷惑をかけて」と謝るのが、良識ある態度だと 思いますよ。 それができなかった、ということですね。 私は個人的には、恋人にお金の無心をする人は、男でも女でも尊敬できないので、3Jsさんが 彼と別れたのは正解だったと思います。 この親にしてこの子あり、です。 お金のことも侮辱のことも、忘れることにしてはいかがでしょうか。

3Js
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 皆さまのご意見とアドバイスはとても参考になりました。 ひとりで悩んでいたのでいろいろなご意見を聞けてよかったです。 実家に電話をしたのは本人の携帯も変わっていて実家しか連絡先を知らなかったので、その後を聞こうと思ったからでした。母親はお金を貸していることを知っていましたので。本人と連絡がつけばいいのですが。 どうするかじっくり考えてみたいと思います。 ありがとうございました。

  • laing
  • ベストアンサー率47% (309/649)
回答No.9

>その後うつ病で精神科に通院していて >職はないとのことです。 >うつ病の症状がひどいと親とも連絡がとれないと >言うことでした。 民法上は質問者様に請求権はありますが、問題なのが 上記のことが事実かどうかなんです。事実であれば、 (実際に多い話なので事実の可能性は高いです) 家族も被害に確実に遭ってるのが普通です。 医療関係者が敵になりますしね。 精神保健福祉法 医療及び保護 20条保護者 この条文の保護者の義務をタテにして、代理にお金を 支払えというケースが結構あります。 家族会はこの条文の改正を求めて活動してるくらい なんですよ。 真面目な話、病院に患者さんのことで、教えろと債権者 が書面を送りつけてくることなどがかなりあります。 裁判所から回答を求められない限りは主治医は事実の 回答はしません。 実際に患者さんの状態が家族が絡んでる場合には、 医師が家族と患者を引き離しますので、実際にそれを やられて、家族側も言い分がある訳ですから、こういう 状況はよくあります。 医療現場も巻きこまれるので、患者さんには 生活保護のアドバイスをして、自己破産の処理を するように促します。 生活保護を受けさせてしまえば、安く弁護士も使える 上に自己破産の免責も確実です。 考え方として、取りあえず裁判所を通して訴えるのも いいですが、本当に患者さんであれば、裁判で勝っても 支払い能力がなければそれまでです。 その辺りも考えてみて下さい。 裁判も無料ではないですから。人生の勉強いう考えも 一つですね。 それから、精神科に通院してるかどうかも知らずに いきなり親御さんの実家に連絡を取って行動を起こして いますよね。 親御さんは債務の連帯責任者でなければ、法的に無関係 なんです。 ですから悪いことを先にやったのは貴方ですから、親御 さんから訴えられても仕方ないんです。 貴方が精神科に元の彼氏が通院しているのを知っていて、 「精神保健福祉法の関係でやむ負えずご連絡致しました」 ということでの連絡なら合法ですが。 親から金を無心しようとしたと取られても仕方ないです。 どんな親でもいきなり子供の債務の話を持って来られれば激怒して当たり前です。 それから精神疾患は貸した時にはすでに症状が出てたり 潜伏期間があります。うつ病以外も絡んでるケース もあります。大手の業者でも太刀打ち出来ない時は出来ないというのもあります。 難しいんです。

  • bisromani
  • ベストアンサー率57% (80/140)
回答No.8

1年で時効だという回答がありますが、それは飲み屋のつけ等の場合です。 売り掛け金なら2年、金融機関からの借り入れ金等(一般商事債権)は5年、貸し金業者 ではない者からの借り入れ金(一般債権)の消滅時効は10年です(民法167条)。 しかも3Jsさんは、別れるときに彼に「必ず返す」という手紙をもらっていますね。 その手紙は債務の承認を意味し、時効の中断事由になります(147条)。 従ってこのケースでは、手紙をもらってから10年経たないと時効が完成しません。 (手紙の内容によっては、一部の債務しか承認していないことになるかもしれません。) なお、精神科に通院していても、以前の債務が消えるわけではありません。 また、債権者が無能力者で、自分の権利を主張できない場合には時効の完成が停止される規定は ありますが、逆はありません。 ぜひとも取り戻したかったら、訴訟を起こして強制執行しかないと思います。 裁判を起こすよりも、支払督促(以下のURL↓ )のほうが簡単で安上がりです。 ただし問題は、その前に相手の所在をつきとめなければならない点です。 彼の住民票はどこにありますか? まだ親の住所にあるなら、そこを現住所と見なすことができますね。 結果として本当に何もなければ、何も取り返せないことになります。 個人的には、#4の方のご意見ももっともで、授業料と考えて諦めたほうがいいような 気がするのですが・・・ 彼が精神科に通っているというのは、本当でしょうか? 私は親のひどい態度からして、 口実かと思ったのですが・・・ 本当なら、お気持ちも変わるかもしれませんね。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2sihara.html
  • laing
  • ベストアンサー率47% (309/649)
回答No.7

心理が専門の者です。 >今は本人は働いておらず精神科に通っていて連絡も取れないし、家にもお金はないので返せないと言われました。 精神科に通院しているのが事実ですと、裁判にしても 相手に責任を取らすことが難しいです。時効前であっても。 大手の会社ですと、患者さんであることが解ると裁判 にまで持っていっていても、結局は取り下げています。 訴訟能力の問題もあります。 質問者様の場合は請求書を全く送っていなかった上に 元の彼氏の状況が・・・ どちらにしても取れないものは取れません。 精神科だと通院は長くて普通です。 返して貰いたいなら、時効を防ぐことは不可能では ないんですから、調停を起こしておくとか。 対策を取っておくべきだったと思いますよ。 親御さんに、息子さんのことで道義的責任を求めるのも 酷な話です。余り強く出ると逆に親御さんから訴えられ る場合もありますから、気をつけて下さい。 親御さんから厳しいことを言われたかもしれませんが、 息子さんのことで家族がかなり巻きこまれてる場合 考えられます。精神保健福祉法を持ち出して来て、 親御さんを追い詰める人や業者もいますからね。

3Js
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 返済してもらえると思い 何も行動を取っていなかった自分と なにより返してもらえない人間に お金を貸した自分が悪かったのだとも思います。 お金を貸したほうが馬鹿をみるのも くやしい話です。

  • harao
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.6

こんにちは 借用書に返済期日は明記されていますか? 民法ではお金の借用の時効は返済しなければならない日から10年となっています。 まあ、お金を貸した日からすら10年経っていないので時効はもちろん成立しないでしょう。 相手側がお金を返せない場合は財産(家とか車とか)を得ることが出来る場合もあります。 そこまではしないにしろ、一度行政書士に相談してみてはいかがでしょうか?

3Js
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 借用書に返済期日は明記していませんでした。 月々5万ずつ返済するとだけです。 皆さまの回答からすると 返済能力がないので返ってこなさそうですね... 一度法律の無料相談にも行ってみようかと思いますが 貸した自分が悪かったのかとあきらめの気持ちも あります...

  • evoak728
  • ベストアンサー率26% (63/239)
回答No.5

回答致します。 今回の場合「相手が返済不履行のまま所在をくらまして、実家に止むを得ず連絡したところ、本人は精神疾患を患っていて返済能力が見込めない。その上親に事情説明したところ罵られた。」との事ですが (1)総額はいくらでしょうか? (2)貸し出し期間及び条件は? (3)罵られた具体的な内容とは? (4)現在相手はどの様な状況なのでしょうか?(たとえば、行方不明、精神病院に入院中Etc) 宜しく御願い致します。

3Js
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 (1)総額は50~60万かと思います。  ちょこちょこ貸していたもので… (2)貸し出し期間については明確に決めていなかった  のですが、借用書を作った37万について  月々5万づつの返済と書いています。 (3)成人した男と女の間のことを今ごろになって  家に電話してきやがって!そんなこと知るかい!  どこの誰かも分からん奴が何言ってるんだ!  親は関係ないんだ!この泥棒ネコが!  こちらは穏やかに話したのですがこういうことを  言って一方的に電話をきられました。 (4)どうやら別れてから実家に帰り  その後うつ病で精神科に通院していて  職はないとのことです。  うつ病の症状がひどいと親とも連絡がとれないと  言うことでした。

回答No.4

あなたの悔しい気持ちよーくわかります!! 私も経験者だからです。信じていたからお金を貸したのに、2重の裏切りだと思います。でも、あなたが貸したお金は返ってこないでしょう。大体、自分の女に借金するような男は最低なんです。そんな最低男が律儀に2年も前の借金を返してくれると本気で思いますか? めっちゃめちゃ悔しいんですが、授業料と思ってあきらめるんです。それしかないんです。そんなくだらない男だからきっぱり別れられて良かった、くらいに思うのです。 それと、お金を貸したときの自分の心境を思い返してみてください。ここで借金を断わって彼に嫌われたくないと、どこかで思っていませんでしたか?だから、別れた今、嫌われるもへったくれもないから、貸したお金が惜しくなったんじゃないですか?私はそうでした。20年たった今でもそのときの悔しさは覚えていますが、一方で自分への戒めとしています。 40万円ぽっちも返せない、ちっぽけでくだらない男にいつまでも関わっていたら人生が損ですよ。

3Js
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 おっしゃるとおり、何度も何度も勉強代だったと あきらめようとも思いましたが お金が必要になったのであきらめきれず 今回行動を起こしてみようと思い質問しました。 でも、回答ではやはり難しいとのこと。 今は本人と縁を切れたことをとてもとても うれしく思っていますので それだけでもよかったと気持ちを切り替えようと 思います。

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