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実父78歳年金 長男50歳無職 長女47歳←私 結婚して別家庭 次女4

実父78歳年金 長男50歳無職 長女47歳←私 結婚して別家庭 次女44歳 結婚して別家庭 実父、長男である兄、長女の私、次女の妹の4人で亡くなった母の遺産分割協議をしました。父は健在なので、父がほとんどの、預貯金債権、株券などを相続することになりました。債権は換金の時期が難しいということで、その後代償分割と言うかたちで、子供3人に現金を渡すとのことです。現在父と長男が住んでいる家は土地は父、家屋は父と亡き母の共有名義です。母の名義の分は長男である兄の名義にしたいということです。内容的には不服はないのですが、分割協議の下書きを見せられた時には家屋に対することが書いてなかったのですが、それを書かないで作った遺産分割協議書で家屋の登記の変更はできるのでしょうか?それとも家屋の登記変更に、遺産分割協議書は要らないのでしょうか。また、預貯金債権株券に対しては子供3人に相続を放棄してもらうといっていますが、家屋の名義を変えるなら兄は放棄にするとした分割協議書にはんこを押さないほうが良いんでしょうか? 法定相続人が、夫である実父と子供3人の場合は相続税ががかからないのは、5000万と4人で1000万の9000万だと思うのですが、長男の兄が1億6000万だというのですが、何か特別な控除でもあるのでしょうか? 箇条書きにしてあった、銀行証券会社意外にも取引があったのですが、書いていないので、兄に質問したら「上記に記載する遺産以外に~」の文言があるので、書いていない銀行でも凍結は解除できると言っていましたが本当でしょうか? 父や母にはとてもお世話になっているのできちんとしたいのですが、現在50歳無職で働く気がなく親の年金で暮らしており、株で大損の経験ありの、兄が悪巧みをしている節があるので相談いたしました。

みんなの回答

  • joqr
  • ベストアンサー率18% (742/4026)
回答No.3

>母は今年の1月に亡くなりましたが、 もうすでに、遺産を放棄することはできません >今まで私たち姉妹の早めに協議しましょうの誘いを昨日まで延ばしてきました。 間違いなく、引き出し可能な現金は手を付けています 証券や債権は、本人でなければそう容易く換金できません ご心配の預貯金については、もう無いでしょう 無職の男が、人並みの生活をするには、年間100万円程度の現金じゃとても足りません >ただ亡くなった母と年老いた父を、いざこざに巻き込んだり悲しませたくないのも、私たち姉妹の共通意見です いざこざじゃ無いです 弁護士は、非常に丁寧に淡々と事を進めてくれます そして法的根拠の基づき、それぞれの権利を明確にしてくれます また、現金化できない財産の相続の方法なども適切なアドバイスをしてくれます そして、決められた内容に判を押したら…もう誰も四の五の言っても でるとこ出たとしても、ゴタゴタにはならないでしょう 年老いた父の今後を心配するのなら、現時点での財産借りをはっきりさせるべきです あなたが心を鬼(優しさゆえの毅然とした態度)に出来なければ、愚兄が鬼になって父親を生殺しにします 後に…なんて考えているようですが… その頃には、何も無くなっていると思います

  • joqr
  • ベストアンサー率18% (742/4026)
回答No.2

>また、預貯金債権株券に対しては子供3人に相続を放棄してもらうといっていますが 全ての遺産を放棄することになります >箇条書きにしてあった、銀行証券会社意外にも取引があったのですが 弁護士が入れば、これらの事は全て把握できます 口座の解除についても、現金証券等についても正確に把握できます タンス預金以外は… >、兄が悪巧みをしている節があるので相談いたしました。 そんなに遺産があるのなら、弁護士費用くらい出すのはたやすいことでしょう 生前に、財産の一部に手を付けているのかもしれません 預貯金は、カードがあれば下ろせます それがバレると色々と問題になるので、放棄させるとして隠したいのかも知れません もしくは既に別の口座に移した後かもしれません >分割協議書にはんこを押さないほうが良いんでしょうか? 弁護士に任せることを提案すれば良い その上で、それぞれの納得する相続を法に従い決めれば良い 100%弁護士を間に入れること!!! このまま行けば、姉妹は遺産を失います ハンコを押す前に、弁護士を入れて財産の目録を作り その上で話し合いに挑むべきです

mama75
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。本当にそれが一番正しい方法だと思います。 実父は財産管理などに無頓着だったため亡くなった母任せで自分名義の預貯金などはほとんどないそうです。実際銀行のATMの使い方も分からないです。だから父が全額相続後に分けてくれる分で不満はないのですが、兄の小賢しい行動が不満です。確かに弁護士さんに頼むほどの金額はあるとは確信していますし、弁護士さんに相談した旨も伝えてあります。ただずるがしこい兄が弁護士費用を出すとも思えませんし父もそれは望んでいないと思います。自分は株や債権で大損しているくせに「オレはこういうことに詳しいんだ」的な馬鹿げた発言も気になります。また、質問すると逆切れっぽい答え方をします。母は今年の1月に亡くなりましたが、今まで私たち姉妹の早めに協議しましょうの誘いを昨日まで延ばしてきました。ただ亡くなった母と年老いた父を、いざこざに巻き込んだり悲しませたくないのも、私たち姉妹の共通意見です。おっしゃるとおり、証券会社、債権を扱っている銀行は記入されていましたが、必ずあるはずのゆうちょ銀行や地元の銀行は記入されていません。多分兄が小出しに使っているのだと思います。 父には長生きをしてもらいたいです。父がなくなってから、徹底的に弁護士を入れてやりたいと思います。

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.1

9000万と思いますが(参考URL)<長男の兄が1億6000万だという>ならご本人に根拠を聞かれては? 生命保険はありませんか? http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4114.htm >預貯金債権株券に対しては子供3人に相続を放棄してもらうといっていますが 「相続を放棄した人」とはどういう人ですか http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4132_qa.htm#q1 相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に相続の放棄の申述をした人 ふつう借金も相続しないために相続放棄しますが、一部(預貯金債権株券に対してのみ)の相続放棄はないと(私は)思っています。(借金は相続しない、他の遺産は相続する、と言うような都合の良い「相続放棄」はあり得ないと)

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4102.htm

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