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同居人を立ち退かせる方法を教えて

同居人を立ち退かせる方法を教えて ・賃貸物件に住んでいます。 ・私が賃貸契約者です。 ・実質は小企業の社員寮みたいなもんで、今は四〇代の男3人で住んでいます。 ・家賃は社長が私の名前で支払をしています。税金的にも。 ・大家と賃貸契約者である私の関係は良好です。 ・同居人の一人が、会社の仕事をせず、家賃も入れず、会話も成り立たず、  気に入らないことがあると暴力・暴言をするようになり3年以上経過しています。 ・この同居人への会社からの給料はすでに支払していません。 ・同居人を、そろそろ立ち退きさせたいのですが、  100万円程度の立ち退き料を提示しても立ち退きをしません。  ごね得人生を満喫するように私には見えます。 ・同居人は自分で住居賃貸契約をしたことが無い程度の世間知らずでもあります。 ・この同居人を立ち退かせたいのですが、どういう方法がありますでしょうか? ・実質的に賃貸料を支払っている会社の社長は、問題を起こすのがいやなので、  この住居を解約し、実質社員寮は別のところにすることで、  みんなこの住居から居なくなって、問題同居人とおさらばしよう、という計画があります。 ・計画立案者は法律的にはあんまり詳しくない人達です。 ・この場合、よくある「大家が起こす立ち退き強制執行」になるのでしょうか。 ・その場合に、実質的にはどんな手続きになるんでしょうか。 ・他に良い方法はありますでしょうか。

みんなの回答

  • shion0851
  • ベストアンサー率48% (342/710)
回答No.2

不動産会社勤務です。 前の回答者さんとおおむね同意見です。 ネックになるのが、契約名義が質問者さんという点です。 「外出中に鍵を替えて器物破損」案も良いのですが、その刑事事件とは別に、室内の私物財産についての民事訴訟にもなりそうで、その場合、「室内には現金100万円があった」などとと言われると劣勢になる恐れも、うーん、でも現実的にはこの案がベターなように思います。 法律的な話でもあるので、自治体で実施している法律相談へ行ってみてはいかがでしょうか。 弁護士等の専門家が個別ケースに応じて的確なアドバイスをしてくれます。 上記以外の方策として。 イレギュラーな対応策になりますが、大家さんとの関係が良好であれば、大家さんに頼みこんで協力してもらうと良いかも知れません。 1.問題の同居人に対して、同居関係の打ち切りの宣告及び退去期間(例1カ月以内)の提示。 2.期間満了と同時に同居人を「住居侵入罪」として警察へ通報、逮捕・連行。 3.拘留中の同居人に面会し、示談(告訴を取り下げる代わりに室内の家財の処分に異議を述べない旨の書面に署名・捺印させる)を持ちかける 4.同居人の家財の処分及び本件物件の解約の完了。 5.同居人へ立ち退き料相当の現金を渡して恩を着せる(恨まれないようにする) めでたしめでたし・・・となれば良いのですが。 なお、1の時点で質問者さん(契約名義人)と同居人が明確に『無関係』になる事が大事。 ちなみに、質問者さんやその他の人は他の部屋へ転居した方が安全。 大家さんには退去猶予期間中は「同居人」のみが部屋に残る事と、その後のひと悶着を了承してもらう。 2の時点で、「鍵交換→器物破損」や「暴行」などが生じれば、なお警察を呼びやすい。(元から呼んでおいてもOK) 4の物件の解約後、質問者さんの転居先は同居人へは絶対に教えない。 (会社へ押し掛けてきたとしても社長以下複数名で対応する事) 大家さんへは迷惑料代わりに解約時の原状回復費を多めに取ってもらうようにする。(現金の謝礼は確定申告が面倒なので) ご参考までに。

noname#203300
noname#203300
回答No.1

 大家しています。 > 実質的に賃貸料を支払っている会社の社長は、問題を起こすのがいやなので、この住居を解約し、実質社員寮は別のところにすることで、みんなこの住居から居なくなって、問題同居人とおさらばしよう、という計画があります。  その人が居座る限りは部屋の明渡ができませんので契約解除はできません。大家さんは契約者本人とその保証人に家賃を請求することになります。 > この場合、よくある「大家が起こす立ち退き強制執行」になるのでしょうか。  大家が起こす場合は、主の滞納等による契約違反のために、契約解除と部屋の明渡を求めて訴訟を起こします。質問者様の場合とは異なると思いますので、専門家に相談する方が良いと思います。 > その場合に、実質的にはどんな手続きになるんでしょうか。  地方裁判所に訴訟を起こします。まずは、滞納分の支払いと部屋の明け渡し命令が出て、期日に退去しない場合には更に強制執行となります。私のところの“超”不良借主さえ、明け渡し命令の段階で出て行きました。でも、相手によっては更にお金のかかる強制執行での追い出しが必要となるでしょう。  質問者様の場合、契約者は質問者様と言うことですから、そのお部屋の占有権は質問者様にあります。大家が緊急の場合に入室するのを除いては、誰も占有者の許可なく入ることは出来ません。入れば『不法侵入』です。  また、契約者本人が大家さんの許可を取って鍵を変えるのは全く問題はありません。あとは相手の出方です。ドアでも壊してくれれば“勿怪の幸い”ですね。『器物破損』で堂々と?刑事事件です。  対応は専門家に相談なさってください。

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