• ベストアンサー

警備行法に関するご質問です。警備業の検定講習を終了し、公安委員会に合格

purity_mvの回答

  • purity_mv
  • ベストアンサー率30% (201/649)
回答No.4

検定講習というのが特別講習のことなら、 現在どちらかの警備会社に警備員として在籍しているのですよね? そもそも欠格事由は警備員としての欠格事由ですから、 警備業務に従事すること自体が違法じゃないですか? 講習の修了証自体に期限はなかったと思うので、 合格証明書は欠格事由に該当しなくなってから申請すればよいと思います。 しかし講習の受講において費用は誰が負担したのですか? もし会社が負担したのであれば、合格後すぐに申請するように言われると思います。 申請をしないと立場が危うくなるのではないでしょうか。

littlecub0625
質問者

お礼

おっしゃるとおりです。反省します。

関連するQ&A

  • 警備員のバイト(警備業法)で質問です

    現在,警備員(2号・雑踏)のバイトをしているものです まもなく9月に現任の講習があります 実は,私,問題を起こしまして,都条例違反で罰金刑になってしまいました そこで、聞いておきたいのが警備員の欠格事由です 第3条にある欠格事由 2.禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者 3.最近5年間に、この法律の規定、この法律に基づく命令の規定若しくは処分に違反し、又は警備業務に関し他の法令の規定に違反する重大な不正行為で国家公安委員会規則で定めるものをした者 ってことは警備業法とは関係ない法律違反での罰金刑(私の場合)は欠格事由に当てはまらないということでよいのでしょうか? また、欠格事由に該当しない場合は会社に刑を受けたことがばれることはないのでしょうか? 詳しい方、教えていただきたいです

  • 介護保険法の欠格事由、禁錮刑以上の刑に処せられ~~について教えてください!

    私は刑事事件を起こして、執行猶予付きの有罪判決を受けました。 まだ、執行猶予中です。今では大変、反省しています。 このたび、介護の分野で新規事業をやろうと思っているのですが、 「 介護保険法」で県知事から指定を受けなければなりません。 要するに許認可です。 その中で、申請者の欠格事由に 「 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者」 というのがあります。 この場合、執行猶予中の者は欠格事由にあたるのでしょうか??? ちなみに同様な表現で、公職選挙法に (選挙権及び被選挙権を有しない者) 第11条 次に掲げる者は、選挙権及び被選挙権を有しない。 1.成年被後見人 2.禁錮以上の刑に処せられその執行を終るまでの者 3.禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。) とあります。 微妙なニュアンスの違いが分かりません。 どなたか、詳しい方がいらっしゃいましたら教えて下さい。 よろしくお願いします。

  • 公務員の欠格事由について

    公務員の欠格事由について 公務員においての欠格事由に、「禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者」とありますが、この文を考えれば、罰金刑(交通以外)の場合は、当てはまらず、公務員になれる資格はあると思います。 公務員試験の際に、欠格事由に当てはまらないか、犯罪人名簿が保管されてある本籍地の市役所に確認が行くと思いますが、その際、どこまでを確認されてしまうのでしょうか? ただ、欠格事由に当てはまるか、否かの確認のみなのか。もしくは、当てはまらないが、罰金刑に処されている、そして罪名まで確認される…など、確認調査でどこまで知られてしまうものなのでしょうか? 少しでも情報を知っている方がいらっしゃるなら、回答をお願いします。

  • 行政書士資格制限

    行政書士法にある欠格事由について質問なのですが、 「第2条の2  4.禁錮以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから2年を経過しないもの」 とは、例えば、懲役一年執行猶予三年の判決を受けた者は、 どの時点で欠格事由に該当しなくなるのでしょうか。

  • 行政書士 欠格事由と登録について

     これから、行政書士を目指そうと考えています。欠格事由について、不明な点がありますので、ご教示下さい。    実は実刑判決を受け服役の経験があります。 「禁固刑以上の・・・2年を経過していない者」に未だ該当致します。 この場合、 (1)受験資格は有ると思うのですが、間違い有りませんでしょうか? (2)仮に合格した場合でも、欠格事由により行政書士として活動は出来ないと解しますが、この場合、合格の事実はいつまで有効なのでしょうか?(合格したときは、欠格事由に該当したが、欠格事由経過後に登録、活動が出来るのでしょうか? 以上、2点よろしくお願いいたします。

  • 禁錮以上の刑とは、?

    友人より相談を受けております。 建築士法上の(絶対的欠格事由)に”禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日・・・・”とありますが、禁錮刑とはどの程度の刑をいうのですしょうか? 例えば、”3年以下の懲役・・・”ぐらいの刑で、執行猶予がつくケースがありますが、 上記の文面からすると、【執行を受けることがなくなつた日】= 【執行猶予】 ということで、執行猶予 がついていれば、通常状態と変わらず、免許は取り消しされないということでよいのでしょうか? お分かりになれば、教えてください。

  • 公務員就職の犯歴照会

    地方公務員法によれば、 禁固以上の刑に処せられたことがあると 欠格ってことで公立の教員や地方公務員には なれませんよね。 では、就職希望者が欠格に該当するかどうか、 その雇い先の地方自治体等はどうやって判定 しているのでしょうか。 就職前に、その希望者の最寄りの都道府県警察に犯歴の照会とか、してるんでしょうか。それとも履歴書を 信用するだけ? ご存知の方、お教えください。

  • 弁護士法について・・・・

    私の友人で過去に懲役刑を受けた人が弁護士になるといって勉強しています。私の記憶では過去に禁固以上の刑を受けた人間は欠格事由になり、無駄だと言ったのですが、じゃあ、法律に関係する職業は全てダメなのか?と聞かれて、答えられませんでした。過去に懲役刑を受けた人でも法律に携わることができるのでしょうか?詳しい方教えてください

  • 欠格事由

    私はある国家資格を受験する為に現在勉強しております。 その資格の欠格事由という蘭に 禁固又は罰金刑に処されたもので5年を経過しないものは営業を営んではいけないというのが記載されておりました。 実は私は2002年4月にある事件で10日間拘留の10万円の罰金刑に処せられました。 今時点で5年経過してないのでまだ無理ですが、来年5月以降なら受験資格が発生するのでしょうか。 それとこれはあまり関係ないかもしれませんが、執行猶予の判決とかでも「禁固刑」に該当して、受験資格はなくなるのでしょうか? 素人考えだと実刑が禁固刑になるような気がしまして。

  • 相対的欠格事由について

    現在、準看の学校に通ってます。 来年試験なのですが4年前に50万円の罰金刑になりました。受験するときには5年が経過します。 免許の申請には罰金刑以上の刑に処された者は罪名と刑の確定日を書く欄があるのですが、やはり相対的欠格事由により免許の申請は通らないのでしょうか? 詳しい方がいましたら教えてください。 よろしくお願いします。