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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:主人が突然給料カットを上司から言われました。)

主人が突然給料カットを上司から言われました

このQ&Aのポイント
  • 主人が突然給料カットを上司から言われました。元々の契約が年俸540万+ボーナスで、月々にして45万円の給料でした。しかし半年ほど前に、残業代はこれから出さない、残業した分だけ今後の有休に回して休んでくださいと言われました。
  • そしてまた先月上司に呼ばれ、この部署は売上げが思わしくなく月々の給料を40万円にしたいと言われ、そのときに他の社員はどうなのかと聞いたところ、それはプライベートな事があるから言えないと言われたそうです。
  • そして先週。前回のカットから1,2ヶ月も経たずとして、上司が「このままだと部署が潰れる、最優先なのは利益を少しでも出すことだから、君の給料を月30万円にする。嫌なら辞めるしかない。僕の頭の中にはすでに何人か考えている人がいて、そのうち一人を君から減らした給料で雇いたい」と言ったそうです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.4

人きりが上司の業務評価になっているのです。 モチベーションが下がるのは もってこいなんです。 給与が高い人 付き合いが悪い人 健康面の不安がある人 これが最初のターゲットですが 実は この人きりをやらされている人が 本当は一番のターゲットです。 哀れんであげてください。 (管理職は10%なんでしょう?責任が重い仕事をしながら。) 逆らうだけ無駄です。 だから もくもくと違法行為と思える行為 会社ぐるみである証拠 証言 これをひたすら騒がず嫌がらず収集して記録しておきましょう。 あいまいなものは 確認をしましょう。そのときの反応も記録しておきます。 おとり捜査をやっているくらいの気持ちでいてください。 自分に被害が出たらそのことは周囲に周知 健康被害なら医師の診断を受けること。

hinauni
質問者

お礼

この部署では「給与が高い人」になるんだと思います。(他の人たちは月給30万円だと主人は知っています) なるほど。モチベーションを下げて自ら辞めてもらうということかもしれないのですね。そうかもしれません。でも一番のターゲットはおっしゃるとおり、この上司かもしれません。この部署の成績がなかなか上がってこないので。 逆らうだけ無駄、、そうか、カンシャクを起こさず全てを記録していく事にします。v008さんのアドバイスを見たらちょっと楽しく(!?)なってきました。 主人のストレスにならぬよう、二人で心に余裕をもってまずは証拠を記録していきたいと思います。 有難うございました。

その他の回答 (4)

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.5

#2です、 ちょっと間違いがありました。 誤:これは割増分だけで時間単位の賃金は含まれていません。なので、有給に代えることも違法になります。 正:これは割増分だけで時間単位の賃金は含まれていません。それと、月の超過勤務時間が60時間を超えた分の割り増しに対して有給休暇に振り分けられるので、現状で月の超過勤務時間が60時間を超えていない場合は違法になります。

hinauni
質問者

お礼

60時間は越えていません。主人の上司はそのくらい残業はしているようですが、主人自体は毎日夜遅くということはあまりないので。逆に私のほうが月に70時間で帰りが3時など夜中になる事もしばしばです。残業代はもちろんもらっていますが。 色々と参考になるご意見有難うございます。 しばらく様子をみて相談にいってみようと思っています。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

差し当たり出来る事として、トラブルの経緯の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名など、ガッツリ記録してください。 ペン書き、ページの入れ替えの出来ない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると、信憑性が上がります。 必要ならば、ICレコーダーも使用します。 そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。 > この部署は ってのが原因なら、配置転換を願い出るとか。 賃金カット自体は、労使の協定があれば、カットの金額に関する制限なんかは特に定められていません。 最低賃金を下回る事が出来ないくらい? 労働基準法 | (賃金の支払) | 第24条 |  賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。~また、~との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。 そういう協定があるのか?って意味でも、まずは職場の労働組合へ相談するのが真っ当です。 組合が無い、まともに機能していない状況でしたら、他の方も言うように社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 会社に組合があるが機能していない場合、労働組合によっては、業種ごとの組合の傘下になっている場合もありますので、そういう場合はそういう団体の方がしっかり監督出来ると思います。 電機業界ならば電機連合(http://www.jeiu.or.jp/) 出版関係ならば出版労連(http://www.syuppan.net/) 医療関係ならば医労連(http://www.irouren.or.jp/) などなど。

hinauni
質問者

お礼

さっそく布綴じのノートを用意して、その日の業務内容やその他書き残していくことにします。 賃金カットの程度は定められていないんですね。。。3分の1もカットされることも有りということなのでしょうか。 労働組合はないようです。私は自分の会社で組合の執行部を長くやっていますが、確かに給料カットの時は組合員の代表として会社と色々やりとりがありました。 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) あたりに相談してみることになるかもしれません。 貴重なアドバイス、大変参考になりました。 どうも有難うございます。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

組合に加入していて、組合が御用組合でないのでしたら組合に相談したほうが良いのですが、 組合が機能していないのであれば、労基署に相談したほうが良いと思います。 >半年ほど前に、残業代はこれから出さない、残業した分だけ今後の有休に回して休んでくださいと言われました。 これは確実に労基法違反です。 年俸の中にみなし残業分として入っているものを支払らわない、または、みなし残業分以上の残業代を支払わないというのは違法です。 残業には割増が付きます、これはみなし分以上の残業にも当然付きます。 また、今年4月からの労基法改定には、 「事業場で労使協定を締結すれば」、 1か月に60時間を超える時間外労働を行った労働者に対して、 改正法による引上げ分(25%から50%に引き上げた差の25%分)を 割増賃金の支払に代えて、有給の休暇を付与することができます となっていますが、これは割増分だけで時間単位の賃金は含まれていません。 なので、有給に代えることも違法になります。

hinauni
質問者

お礼

賃金カットの方がビックリしていて、残業代のことはあまり気にしていませんでしたので驚きました。 残業代の件も含めて、一度どこかに相談してみようと思います。 貴重なご意見、どうも有り難うございました。

回答No.1

労働組合にご相談になりませんか。 共産党系なのでアレルギーがあるなら薦めませんが、ご一考の価値はあると思います。 場合によっては会社と団体交渉をしてくれますよ。 会社側のいいなりになりませんように。 http://www.zenroren.gr.jp/jp/index.html

hinauni
質問者

お礼

有難うございます。一度この経緯をまとめて相談してみようと思っています。 元の賃金を貰うことは難しそうですが・・泣 頑張ってみます。 有難うございました。

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