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税務署から面談通知が届いた!所得税についての面談とは?
ma-fujiの回答
- ma-fuji
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>知人に2箇所から給与所得がある場合は確定申告が必要だが次年度からは、主たる事業主が行うのしなくてよい・ 大間違いです。 確定申告しないといけません。 >ネットで色々と調べていると、追徴課税で車1台分とか、はたまた自殺したくなるくらいの追徴・・などと記載してあり、恐ろしくなってきました。本当にこのような追徴課税を課せられるのでしょうか いいえ。 貴方の場合、そんな額にはなりませんから安心してください。 非常勤講師の報酬は、10%の所得税がすでに源泉徴収されているはずです。 貴方の所得なら、所得税の税率は20%でしょうから、すでに源泉徴収された10%との差額分、その額に対して延滞税(年14.6%)、無申告加算税(15%)がかかるだけです。
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