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離婚後の財産分与の請求について(共有名義の土地建物(一軒家))
離婚後の財産分与の請求について(共有名義の土地建物(一軒家)) 離婚後の財産分与、共有名義の土地建物(一軒家)があり相手6割自分4割。 購入時から自分の母が現在まで居住購入金額780万20年ローンを組み頭金手数料250万残債240万を自分の母が支払済。相手へ請求額はいくらか? 一応協議離婚はしたが協議書は作成せず。 離婚時に財産分与・養育費等の話をせず離婚に応じました。 離婚成立は2008年8月10日財産分与請求ができるのは成立後2年までというのは知っています。 ローンの返済は相手が1995年~2009年11月までしていましたが、(婚姻期間1991年10月~2008年8月) 返済放棄し連帯保証人の自分に請求がきて母が残債を支払ました。 購入時から母が住み、管理修繕費用(約150万)は全て母がしてきました。 離婚にあたり養育費ももらっていなく、息子2人高校2年、1年を育てています。 現在相手方は埼玉県に住み、自分は東京都に住んでいます。共有名義物件は北海道です。 この事をふまえ権利を全て自分にできるか? もしくは、共有名義のまま売ったとし、母が支払った分の約600万近くの請求は可能か? 財産分与という請求ではなく、違う形で請求したほうがよいのか? どちらが得になるか? どのような手続きをしていったらよいか? 母子家庭なので金銭的に余裕はありません、弁護士相談等の費用もどのようにすればよいか不安です。 相手は、権利を移すならこちらが妥当な値段で買うのが条件(値段は提示されていません)、もしくは共有名義のまま売り6:4の分与を望んでいる。 譲っても、5:5の折半を望んでいる。 以上、アドバイスお願いいたします。
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- toratanuki
- ベストアンサー率22% (292/1285)
この問題は、あなたと元夫への贈与税の関係もあるので、税の専門家に相談すること。 200万円程度、あとから課税されるかも。 支払者と名義人の関係。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>この事をふまえ権利を全て自分にできるか… それは、必用な金銭を負担し所定の手続も踏むるなら、別に問題ありません。 >母が支払った分の約600万近くの請求は可能か… 何を考え違いしているのですか。 逆ですよ。 元夫と共有であった建物を、今後はあなた (の母) 専用にしたいのでしょう。 それなら元夫の持ち分を、あなたが現金で買い取らなければなりません。 >相手は、権利を移すならこちらが妥当な値段で買うのが条件… それはとうぜんのこと。 あなたの論理のほうが理不尽です。 >もしくは共有名義のまま売り6:4の分与を望んでいる… 売ってしまうのなら、共有割合の6:4をベースにローンの負担実態を加味して、双方の取り分を決めることになります。