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結婚詐欺・結婚破棄に該当しますか?

結婚詐欺・結婚破棄に該当しますか? 該当するならば、慰謝料の請求はいくらぐらいになりますか? 相手の男性を訴える事は可能ですか? ・結婚を前提に交際 ・プロポーズあり ・女性側の両親に結婚の承諾、挨拶済み ・交際中に妊娠、流産・手作りの右手薬指の指輪 ・周囲へ、結婚する話をしている。 宜しくお願いします。

noname#115960
noname#115960

みんなの回答

  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.9

結婚詐欺とは 結婚を餌に金品をだまし取ることですから 質問のケースでは 詐欺に当たらないと思います。 婚約中かどうかについても 相手方の親にあいさつに行ってないようですから 婚約不履行で訴えることも難しいのではないかと思います。 いかんせんここは素人集団の集まりですので 弁護士さんに相談された方がいいとおもいます。

  • 80521255
  • ベストアンサー率26% (227/854)
回答No.8

No3です。 既述した通り、詐欺にはなりません。これは皆さんの意見が一致している所だと思います。 婚約破棄による慰謝料請求が出来るかは、あなたの意見だけでは判断できません。彼氏の意見も聴かなければ、破棄の理由が判りません。従って、慰謝料の金額も判りません。 ただ、結婚の意思のない彼氏に、結婚を強制する事は出来ません。 婚約破棄の理由が貴方のDV(精神的な場合も)であったり、流産の原因が貴方の重大な過失であったりしたら、慰謝料はまず無理だと思います。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.7

・結婚を前提に交際 ・プロポーズあり ・女性側の両親に結婚の承諾、挨拶済み ・交際中に妊娠、流産・手作りの右手薬指の指輪 ・周囲へ、結婚する話をしている。 これが「証明」されれば「婚約不履行」になります。 >交際中に妊娠、流産・ これが、「双方」での結婚の意識があり「計画的」であれば「慰謝料」も若干あがります。 相談者さんは、弁護士に相談した方がいいでしょう! 慰謝料を請求しても、相手が「支払う気」がないと強制力のある裁判での判決と、それに基づく「強制執行(給料差し押さえ等)」もしないとなりません。 証明は 証人で十分可能ですが、相談者さんも「詳しく日時」は思い出して記録を作ってください。

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.6

結婚サギには該当しません。しかし婚約破棄には該当する可能性はあります。 慰謝料請求(30~50万円程度)はできますが、実際は相談者様の重過失(DV等)があり、金員を取ることはできないと思います。なお、弁護士にこの案件を相談すると着手金30~80万円。裁判費用や成功報酬を含めると最低でも100万円程度のお金がかかります。

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.5

他の質問によると金品を奪う目的とは思えないので結婚詐欺にはなりません。 きっかけはあなたの暴力だったということですし、 婚約破棄は妥当とみなされて慰謝料の請求も難しいでしょう。

noname#115960
質問者

補足

ありがとうございます。 暴力が原因、理由ではなく、洗脳・マインドコントロールされていたのが理由みたいです。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.4

一方的な解除なので、理由のいかんを問わず慰謝料請求はできますが、 相手がすんなり払うかは別の話になります。 詐欺は当初から相手をだます目的で、結婚という条件を出して、金品などの利益を得ることを言いますので、相手が最初から騙そうとしていたという立証ができない限り無理です(常習者で前科がある場合は警察はすぐに操作してくれますけど)。

  • 80521255
  • ベストアンサー率26% (227/854)
回答No.3

話の内容だけでは、詐欺にはなりません。 『詐欺』とは相手を騙し、金品を奪う事です。例えば、『結婚』を理由に女性の体をモノにしたとしても、女性の体は金品ではありませんから、詐欺にはなりません。単なる自由恋愛の延長に過ぎません。 『慰謝料』は婚約破棄による、精神的、経済的、その他の損害があった場合に請求出来ます。当然お互いの過失によりますので、お話の内容だけでは判断できません。 その男性が言う様に、マインドコントロールされていたなら、『婚約』自体がはじめからなかった(結婚の意思がなかった)事になります。その場合、婚約破棄自体が不成立となります。

  • mayju
  • ベストアンサー率17% (29/170)
回答No.2

理由如何によるのではないでしょうか。

noname#115960
質問者

補足

ありがとうございます。 理由は、相手の男性が女性に洗脳、マインドコントロール、女性からの言葉のDV肉体的DVから、自分の思っている言葉ではなかった。出会って3ヶ月で洗脳、マインドコントロールされ自分の言葉を失っていた。 だから結婚はできません。との事なんですが… マインドコントロールされてる様には見えずに、いたって普通だったと思います。 説明が下手ですみません。

  • kurisogeno
  • ベストアンサー率31% (558/1748)
回答No.1

結婚詐欺と言うのは、結婚を道具として相手から金品を騙す行為なので、 単に結婚を破棄するという行為にはあたらないと思えます。 但し、相手の結婚破棄が正当を著しく欠くか、自分勝手な理由などにての破棄の 場合には精神的苦痛を生じさせたとして、慰謝料の請求は出来ると思えますが、 一度 弁護士に相談された方が良いと思えますよ。 そうする事で、詐欺か単なる破棄なのかはっきりと解る筈です。

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