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宮崎県の種牛の殺処分について

noname#160718の回答

noname#160718
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回答No.9

 No.7のJagar39です。  「法的に」というのは法律の話なので、なぜこうしなければならないのか、というのが誰の目にも明らかです。そのために法律が制定されているわけですから。  ま、「解釈」の問題で玉虫色になることは多々ありますが、それはそれぞれの立場が「この法律をこう解釈している」という立脚点は明確です。  つまり、「法的に」という言葉がよく判らない、というのは単に知らないだけ、ということです。  口蹄疫の問題については新聞でも何度か詳しく解説されているので、きちんとニュースを追っていればある程度のことは誰でも判るはずなのですが。  さて、口蹄疫の殺処分についていえば、家畜伝染病予防法(以下、家伝法と略記します)が全ての基本です。 家伝法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO166.html  まず、家伝法の第三条の二をご覧ください。  ここで、特定の伝染病に対しては、より詳しい「防疫指針」を策定する、と書かれています。  現在、防疫指針が制定されているのは口蹄疫と豚コレラ、高病原性鳥インフルエンザ、牛海綿状脳症(BSE)の4疾病です。  口蹄疫の防疫指針 http://www.maff.go.jp/j/council/seisaku/eisei/usibuta/01/pdf/data9.pdf  もうひとつ、今回の口蹄疫で家伝法では対応しきれなくなったので、急遽特別措置法が立案、可決、施行されています。  口蹄疫対策特別措置法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H22/H22HO044.html  口蹄疫の対応等で、いわゆる「法的に」という場合は、これら3つの「法」のどこかに根拠がある、と考えていただいて結構です。  では殺処分から。  感染が確認された患畜及び疑似患畜は殺処分しなければならない、というのは家伝法第十六条の規定によります。  患畜は感染が確認された家畜、疑似患畜は確認はされないが感染の可能性が高い家畜とその同居家畜、または患畜と一定期間前に間接あるいは直接的に接触した家畜(IVの2の(1)と(2))です。  「感染が確認された」とは、通常はウイルスが分離されたことをもって判定します。  なので初期の頃にPCR(遺伝子検査)で陽性となった事例は全て「疑似患畜」で話が進み、後に抗原検査の結果を受けて「患畜」に訂正されていました。  ただし、患畜と疑似患畜は共に殺処分の対象になりますし、対応としてはほぼ同じです。家伝法での補償額が異なるくらいです。  さて、「1頭でも発症すれば、その農場の家畜は全て殺処分」というのは、「経緯」などではなくそれが「法で定められている」からです。1頭でも発症して検査によって患畜または疑似患畜と判定されると、その農場の全ての家畜は自動的に疑似患畜になります。家伝法第十六条の規定により、口蹄疫の患畜と疑似患畜は殺処分対象です。  管理者が複数の農場を管理している場合は、その複数の農場の全ての家畜が疑似患畜になります。これは防疫指針IVの2の(1)の規定によります。  さて、今回の種雄牛の問題です。  「未発症の牛」正しくは未発生の農場の家畜を殺処分対象にする、という点ですね。  口蹄疫は極めて感染力が強いので、今回のように殺処分速度が発生速度に追いつかない、という事態が生じることがあります。というよりむしろ、「初発の1例だけで止めた」事例がない、と言った方が良いでしょう。10年前の宮崎での発生では対応の早さ的確さともに満点だったのですが、それでさえも続発はありました。  なので「追いつかない」事態を未然に防ぐため、韓国などでは「発生が確認されたら、一定の半径内の家畜を全て殺処分」という方法を採用しています。韓国の法律ではそうなっている、ということです。  半径1kmなら、その円内に20戸の農家があればそれら全てが殺処分される、ということです。  今回の宮崎の場合も、殺処分が発生に完全に追いつかない事態になったので、この「一定の半径内の家畜は全て殺処分」という方式を採用しました。それだと単に殺処分対象を増やしたことになり、ただでさえ追いついていないのが更に追いつかなくなるので、「時間稼ぎ」としてワクチンを使用した、ということです。  これは現行の家伝法には規定されていないので、新たに特別措置法を通過させ、その特措法の規定により行った、ということです。特措法第六条がその規定です。  これが「法的に」の意味です。

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