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知人が痴漢で捕まりました。今回で3度目です。 1回目、2回目は略式裁判
bobo1019の回答
- bobo1019
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現在、執行猶予中の者です。 公判は、#1様の回答の通りに「公開」です。 裁判を受けることになっているのですから起訴されてしまったですね。 在宅で起訴されたのでしょうか? 会社名が報道されるかは、ケースバイケースで、現在、お世話になっている弁護人からは重大事件でなければ、初犯の場合は、報道あれないと言ってました。 但し、会社名などは、警察の調書で記載されます。 場合により、警察から会社に連絡がある場合もあります。 裁判でも人物特定などで氏名、住所、職業などが裁判官より尋問されます。 判決に関しては、公判が決まっている以上、知人の弁護人に確認するのがよろしいかと思います。 情状面で有利にするには、起訴後でも被害者の方と示談する(示談書と嘆願書を被害者の方に記載してただく) 情状証人として、執行猶予後の保護観察をする人が出廷して2度と同じ過ちを犯さない様に監視するなどの証言をする などことで、情状面が良くなり、執行猶予が狙いやすくなります(絶対の保証はできかねますが)
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