• 締切済み

隣家の人が私の敷地を今まで道路でないのに通行していました。他に道があり

隣家の人が私の敷地を今まで道路でないのに通行していました。他に道があり問題はないのですが、敷地を通る方が自分は便利だからと袋地通行権を主張し通らせないと法律違反と言って聞きません。弁護士相談に行ったら他に道路があり全く問題無いとの事でしたが、聞き入れず話し合おうとするとまくしたててヒステリーをおこし無駄でした。そもそも私の住んでる場所は私道が多く、それぞれの家の前の土地を道路として通してるのですが、その隣家だけは家の建ってる土地だけが自分の土地で道路として提供しておらず、他の家も当たり前のようにいばりくさって通るとよく思われていません。性格的な部分もあるようですが。ただ自分が通りたいからタダで意地でも通ると、もし所有者が変わっても通して当たり前と一方的に脅しのように言ってきます。この場合どのように対処したらよいでしょうか。精神病にかかってる人なので関わりたくないのですが困っています

みんなの回答

回答No.4

まずはキッチリと固定式の柵で覆う。 それでも侵入してきたら警察沙汰にする ただ、隣家と揉めるのは思われているより厄介なものです。 通り抜けぐらいの範囲であれば大目にみてほっとくのも1つの解決策かめしれませんよ

  • 2181
  • ベストアンサー率24% (652/2692)
回答No.3

補足です。 知人の元旦那は高級外車を所有していました。 彼は奥さんである知人の実家の近所に車庫を借りていましたが、ある日近所(車庫のオーナーではない)と車の件でトラブルが発生し裁判を起こしました。彼が勝ったものの後々知人と知人の両親は、その人と仲が悪くなってしまいました。 彼が裁判を起こした理由は(1)高級外車なので修理代が凄く高い (2)裁判ならフェアな答えが出る でした。 近隣とのトラブルは厄介ですよね。裁判で法的に決着が付いても逆恨みされかねない場合もあります。 そういった後々の対処まできちんとし準備万端で裁判に臨むのが一番だと思います。 まぢ、孫の代まで恨む人が居るから気を付けて!

  • 2181
  • ベストアンサー率24% (652/2692)
回答No.2

思い切り不法侵入? 弁護士たてて裁判してみたら?法はフェアな答えを出すよ。 その後に立て札して… 仕方ないよね、近所でも 仲良くできない人って必ず居るよ。

mamechacha
質問者

お礼

ありがとうございます。不法侵入ですと書いておいたら書いたことに対してキレてました。裁判やっちゃおうかな

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.1

柵で全面を囲って「立ち入り禁止」と表示してください。 それでも乗り越えてきたら住居侵入で警察に被害届を出せば動いてくれます。 逆に、柵無しでは法的措置を執ることは難しいです。 囲ってないと侵入自体は罪にならないため、 退去の指示を出して退去しなかった場合に不退去罪が適用出来ますが、 すぐに通過されたらそれまでです。 当然ですが袋地通行権は適用されません。

mamechacha
質問者

お礼

ありがとうございます。参考になりました。簡単に動かせるポールは置いたのですが、それをよけて通過しているようですので、きちんと柵作った方がいいですね。ただ元教師なので自分の言い分が通って当たり前と思っているので困ります

関連するQ&A

  • また質問します。前回に質問した隣人にかかわるのですが、隣人が私の土地を

    また質問します。前回に質問した隣人にかかわるのですが、隣人が私の土地を便利だからと勝手に通り、駐車場にしたため通行出来なくなったと言われ、ただ他に道路があり問題はなく、でも袋地通行権を主張しています。他の道路も私の土地で私道として提供しています。公道に接しているため全く問題無いのです。が、私どもも土地売却を進めております。ただ誰に売っても自分は通行できれば便利だから通行させるようにと、新たな所有者になってもたとえ私有地であっても、他に道があっても袋地通行権が適用されるから、売ってもいいけど自分を通らせろと言う主張をし聞きません。もともと私道が多い場所で、それぞれの家の前の土地を買ってるのですが、その家だけ買っていなくて人の土地を一歩でも通らないと外に出られない状態なのに当たり前のように通行しています。売却でもめるのも困りますし、所有者が変わっても通さなきゃいけないのでしょうか

  • 敷地延長地の道路と隣家について

    狭い道路(1m幅)を持つ敷地延長地に住宅を保有しております。広い道路から見ると道路に面した隣家の脇の狭い道路を通って、隣家の真裏にあるような住宅です。 実は、種々事情により、狭い道路の半分の幅(50cm幅)分しか保有しておらず、半分は隣家のものです。 今回道路に面した隣家・土地が売却され業者の手に渡りました。隣家の元の持ち主には、売却前、通路が確保できる様、50cm幅を通路の土地購入を依頼しましたが、業者にまとめて処分したいとのことで、購入できませんでした。 また、購入した業者は、通路単独では販売しないと言きています。このまま業者がもとの隣家の土地いっぱいに建て売り住宅を建てると道路が50cm幅と狭くなりすぎて狭い道路から家への出入りが不自由で生活に支障を来たします。 土地を購入しなくても、現状の道路(1m幅)が確保されるような立て替えがされるのであればよいのですが、法規制上、隣家の立て替えに当方の家への道路を考慮した規制がかかかると考えてよいのでしょうか。 あるいはこちらとして何らかの法的な対抗策がとれるものなのでしょうか。お教え下さい。

  • 袋地と通行権

    土地購入して住み始めて半年経ちます。 最近向かいの畑が世代交代し、息子が毎日自動車で我が家の敷地と隣家共有の私道を通行します。 隣家は5年程前、口約束ですが先代に許可したようです。 しかし、最近の息子の挨拶ない当然のような態度に立腹していて、近々話し合いをする予定です。 そこで質問です。 人だけが通れる里道(赤道)で公道と行き来できる土地は袋地に相当するのでしょうか? また袋地の場合、接している他人の土地や私道を通行する権利はあるようですが、それは書面なく償金なく通行できるのでしょうか? 詳しい方、教えて下さい。

  • 袋地の建築の適法性

    隣家は袋地で、持ち分の無い幅3.5メートルの私道(建築基準法の道路ではない)にのみ接しています。その隣家が3階建てマンションを計画しているようなのですが、これは囲繞地通行権があるとして建て替えするということなのでしょうか。袋地でも建て替え可能なのでしょうか。

  • 隣家敷地から道路に砂が流れてきて困っています・・・

    (長くなりますが・・・) わが家の隣に住むご家族に悩まされています。 我が家は河川に並行する道路沿いに並ぶ敷地の内の一つなのですが、 雨のたびに、お隣の敷地から大量の砂が道路に流れてきて、 道路の勾配の関係で、すべて我が家の敷地入口に溜まるのです。 隣家敷地は道路より最高30センチほど高く造成した上で、 道路に面する部分をインターロッキングで勾配をつけてあります。 (家が建つ奥に行くほど高く、広くなっています。100mほどある細長三角敷地。) そのため、雨が降れば家屋横にある雨水溝より道路側の敷地に降る雨は敷地入口に集中、 すべて道路に流れてきます。 また、普通であれば多少は流出防止のための工事等をすると思うのですが、お構いなしです。 (当方敷地も河川傍なので同じように勾配は付けていますが、  雨水は敷地内に排水を設置して処理し、砂が流れ出ないように砂利も敷いています。) 前に河川があるため、住宅地によくあるような排水溝が道路に無い通りで、 ちょうど緩やかな坂を下ってきたところに隣家敷地があり、 当方敷地前より少し道路が高くなっているため(わずかに勾配がある)、 その砂混じりの雨水が当方敷地前に流れ、そこから道路を横断する形で河川の方に流れます。 そのため、雨上がりはいつも出入口に大量の砂が溜まっていて、いつも掃除する羽目に・・・ ちょっと強めの雨の時はもっと大変です。 隣家敷地からの泥水で、当方敷地入口の前は河川に向かって幅4mほど、 あたかも茶色の川のような状態に。 当方敷地前なので、雨上がり道路に大量に残される砂をスコップでバケツに2杯ほど入れ、 その後道路全体を掃いてから洗い流しています。(10mくらい) これが月に何度も・・・なのです。 たまにでも「迷惑掛けてすみません」と掃除してくだされば少しは我慢するのですが、 今まで一度も掃除をするどころか、入口インターロッキング(奥行き6,7mほどあります) の上に積もった砂を処理するため、そこにホースで20分ほど水を撒いて砂を道路に流すのです! ・・・そうなのです、雨という自然現象だけでなく、またそれで砂が流れてくるので、イライラ!! 一度、注意したことがあります。 ですが、「道路に勾配が付いているのは俺のせいじゃない、うるさいバカが」と言われました。 (初めは丁重にお願い、だったのですが、「だから?」「あんたの道路?」と小馬鹿にした反応。) 戸建に住む以上、敷地から水や砂を出さないようにするのが当たり前なのに、 本当に常識がなく困っています。 その上、ご近所さんは当方敷地前道路がいつも砂だらけで汚いのを目にするので、 隣家のせいで掃除をしているのに、まるで我が家が原因‘当たり前でしょ!’的に無言で一瞥。 しかし、上記のように隣の人が長い時間インターロッキング部分に水を流していると、 その間に通る方は笑顔で「きれいになりましたね!」と話しかけているのをよく見かけます。 雨が降っているときには皆さん散歩とかしないので、 隣から泥水が大量に流れ出しているところなど目にすることなく、 なぜそんなに通りが汚れているのかご存じありません。 直接言っても上記のように聞く耳持たない態度でどうにもならないので、 私有地のことですが、道路を管理する行政の方に道路に砂を流出させないように 指導してもらえないか相談しました。 一応、話してくださったようですが、インターロッキング手前に何やら溝を自分で掘っておしまい。 もちろん、子供のお遊び程度の穴では全く意味をなしておらず、相変わらずの状態です。 このような迷惑な隣人にはどう対処したらいいでしょうか? 道路なので、自分で勝手に段差とかをつけるわけにもいかないですし、 これからもずっと砂を掃除しないといけないなんて、たまりません・・・ 状況説明のために長くなりましたが、アドバイスいただけるとありがたいです!!

  • 私の敷地を私道にしている者に通行料を請求できますか

    私の向かい側の住民は幅約2.5m、長さ約20mの細長い土地を所有し、私道として使用しています。車が往来するためには十分な幅ではないため、私の家の前の約2m幅、約20mの敷地も私道として使用し、敷石等の造作を無断で行っています。 今までは看過してきましたが、私に対して、あるわがままな要求をするために、その私道に意図的に車を放置したりして嫌がらせをしました。私は私道を徒歩以外では使用しません。このような者に対して、今後は断固とした態度をとるべきかどうか、考えています。通行料の請求はできるかどうか、請求できるとしたら、過去も含めてできるか、妥当な通行料はどうやって決めるのか、教えていただきたいです。  また、十分な幅は無いにせよ、向かいの住民は車の通れる幅の土地を所有しているので、敷地の境界を明示するための塀等の造作は可能かどうかも教えていただきたいと存じます。

  • 2項道路 車両通行妨害 調停中です。

    公道から西側の旗竿地の一番奥に住んでいます。 元々東西に3軒が立ち並び北側が竿部分(2項道路私道)に なっています。それぞれの家が面している部分の幅1.8mの竿部分を所有していて、 またその北側1.8m幅全部が我が家の所有です。(入口に電柱ありそこだけ1.5m幅)合計3.6m幅です。 2年半前に我が家が新築し車の通行を始めました。 そのとき2番目の家の所有の道路部分を車が通るということでコンクリート舗装しました。 1番目の家には車通行の承諾を得ました。 今年になって2番目の家が私道を含め公道に面している家と土地(1番目)を購入し家を取り壊しました。(公道に接道した。) そして我が家の私道部分との境界にブロックを積み上げ車の通行ができなくなりました。 話し合いに行ったらに応じてくれないので調停をかけて私道部分を買い取りたいと言ったら 自己所有の私道50cm幅を我が家の土地東西1m幅と交換してやる(面積は等しくなる。) 電柱は自分の敷地に移設してやるといわれました。 その我が家の土地は駐車場になっていて塀ありカーポートありコンクリート舗装ありで交換となるとそれらを撤去しなくてはなりません。また駐車場敷地で車を回転してるので大変不便になってしまいます。 また50cm幅増では車通行つらいので70cm幅増で2.5m幅にしたいです。すると我が家の土地東西1.4m幅と交換になってしまいますが、車の出し入れはつらいですが不可能ではないです。 次回の調停で70cm幅増を主張したいのですが土地交換には応じたくないです。 交換に応じて調停で終われせるべきなのか裁判にして 和解勧告となると交換しか受け付けないというのは権利の乱用と判断されるのか。 裁判で白黒つけるとなると費用も年月もかかって大変だと思うので、 皆さんに御意見を伺いたいと思います。

  • 囲繞地通行権消滅と敷地延長の関係

    再質問いたします。袋地に対して現在私の敷地が囲繞地通行権となっています。他の囲繞地には袋地に対しての通路は現在有りません。先日袋地の方が他の囲繞地の方と敷地延長(借地契約)して接道義務を果たし建築確認がおりて新築工事が始まりました、質問内容です (1)袋地が公道に通じる新通路を取得した場合、私の敷地に対しての囲繞地通行権は消滅かするのか? (2)囲繞地通行と建築基準法の接道要件との関係はあるのか? (3)相隣関係者の合意だけで通行権の廃止は可能か? (4)路地状敷地に対しては建築基準法以上に条例で規制されているのが普通(学説?)において、接道要件を満たすためだけの囲繞地通行権の主張は認められるか? (5)私の囲繞地通行権を独断で消滅(通路閉鎖)可能か? 難しい内容ですので具体的な回答希望いたします。よろしお願いたします

  • 敷地内の通行権

    昨年の10月に土地を購入しました。農地だったところが3区画売り出され、その奥から2区画を購入しました。奥の2区画のため、道路に接していないので、同時に「将来、位置指定道路にする予定」という部分を専用通路とするためにその部分を5分の2の持分で購入し、残り5分の3を売主さんが保有する形で登記しました。購入時には一番手前の区画は売れていなかったのですが、今年の3月に買い手がつき、既に住宅の建築が始まっています。その区画は道路に面しており、接道義務を果たしているため、専用通路の持分はないのですが、「専用通路側に駐車場を作りたい」とのことで、専用通路の5分の3の持分をもつ売主さんとの間に通行許可の契約を結んでいることが、先日発覚しました。私どもは全く知らないところで、不動産会社を介して、契約されており、先日、不動産会社に抗議をしました。私達が土地を購入した時には通路部分は手前の区画の人には「持分を与えない」「使用しない」という説明で購入しました。普通に考えると、5分の2の持分を持つ私の許可なしに勝手に通行許可の契約など結べないと思うのですが、どうなのでしょうか?また、この通行契約が有効だとすると、私の土地の不動産価値も下がりますし、私達も他人が自分の敷地内を通行することになりますので、危険を負うことにもなりますし、精神的苦痛も受けます。また、道路が破損するリスクも高くなるわけですから、経済的にも損失が見込まれます。損害賠償請求は出来ますでしょうか? ちなみに専用通路部分は共有で登記され、特に境界は設けられていません

  • 自宅へ続く唯一の町道が隣家敷地に30年間はみ出し

    ◆我が家は、市道に脇から接続する幅2.3mの細い路地(全長80mの町道)の終点にあります。路地の片側は幅1mの水路で、片側は水田ですが、途中水田の中に1軒だけ宅地があり町道に隣接して隣家の住宅があります。◆その隣家が昨年の建て替え時に、地籍図上の町道敷地と現場の道路舗装の「幅」は同じであるものの、地籍図の道路敷地は水路にピッタリ寄り添って幅2.3mで続くのに対して、現場のアスファルトは、水路から約0.7m離れ、全体に隣家側にズレた状態で水路と平行に走っていることに気が付きました◆隣家はこの20年以上何の苦情も申し立てていませんでしたが、今、地籍図上隣家敷地に入っているアスファルト舗装部分にドラム缶を置き自動車の通行を疎外するとともに、隣家敷地にはみ出している部分のアスファルト舗装を取り壊してくれ、と町に訴えています。◆水路からアスファルト舗装が0.7m離れている部分は、路面より低い水路へと下がっていく斜面であり、通行の用には使えません。隣家内0.7mの部分を削った残りの道路は幅1.6mとなり、自動車での通行は無理です。我が家には身体の悪い祖母がいてケアサービスの自動車が自宅前まで入れないと大変困ります。◆さて、町管理の道路・隣人の土地・我が家の通行権、という権利者が3人いるこの場合、我が家には何か武器がありますでしょうか。隣家は地籍図を武器に町道の管理者である町役場にアスファルトの撤去を求めています。我が家は自動車が通れる幅の道が残らないと困るのですが、通行権?などそれに対抗する権利があるでしょうか。またその権利は、隣家住人と町役場の、どちらに申し立てるべきでしょうか。説明図が無くては、状況が分かりにくいかも知れませんが、よろしくお願いします。