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医療関係の訴訟例

医療関係の訴訟例 過誤ではないですが病院の説明義務違反的なことで(対応の不誠実さなども含め)裁判をしたいのですが、似たような例での訴訟例を読みたいです。勝訴判例があると有利な要素もあると聞いたので。敗訴例も見たいです。 ネットや本屋では探せませんでした。国会図書館などにはあるでしょうか。

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  • usokoku
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回答No.1

普通の公立図書館ならば蔵書としてあるでしょう http://www.jla.or.jp/link/ お近くの図書館で、 判例時報 判例タイムズ を探してください。 次に、10年に1回ぐらい発行される、総索引を見つけて、すでに見つけてある判例を検索するための言葉を見つけてください。 最後に、各誌の年末か年度末に、今年(度)の索引のページがある場合があります。 この索引のページで、抜けている判例を見て行きます。 1つの判例をこれらの雑誌で見つければ、解説欄に類似判例が載っています(他誌もある。例、最高裁判所で発行している雑誌)ので、これをさかのぼるという方法もあります。 医療過誤の雑誌に載っているような判例が、昭和20年末か30年頭だったと思いますので、以後、40-50年間の判例の表題を読み潰していれば、大体見つかるかと思います。 スモン訴訟を除けば、コピーで高さ20-30cm程度の分量でしょう。

coocmii
質問者

補足

ありがとうございます。遅くなりました。 ネットの裁判所hpの判例を全部じゃないですが見ていっても本格的な医療過誤ばかりでした。 近所の図書館でもそれなりのところなら(多分市立図書館?)ありそうでしょうか。 総索引、というのは本の名前・・じゃないですよね 早速判例タイムズから見てきます。

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  • usokoku
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回答No.7

>協力してもらえそうな先生な 今の世の中、医療機関は組織で動いています。だから、ろくなことがない。 過去の質問で残っていれば(各種条件で消されてしまう場合があります)、医局が存在するから、大学病院の医療はおかしなことになっている、という回答があります。 田中角栄が倒れて大学病院に入院したときに、マキコは、「適正な医療が受けられない」として、新潟から町医者1名を連れてきて、都内で治療を受けさせました。 ある私立の大学病院があるのですが、「男子学生のおもちゃになるのはいやだ」と、その病院内に勤めている人は隣の町医者にかかっています。セクハラをうけること、立場上文句が言えないから、隣の医者にかかるのです。 本人がどうのこうのというよりも、医師を指揮している人物がどう動くのか、という問題です。

coocmii
質問者

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そうですよね。異常な世界のところも多いでしょうね。 色々とありがとうございました。

  • usokoku
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回答No.6

>診断書をもらうには裁判用と言ったほうがいいですか? 言いません。 現在無くなってしまいましたが、PC-VANの医療関係のボードで、裁判用の場合には内容を曖昧に書く、という指導をしている旨の医療大学関係者の発言がありました。 ですから、診断書が必要ということは指摘しても、裁判のサの字も出しては行けません。 >連帯で請求したほうがいいと聞きました。 医師の大方が、サラリーマン医師で、また、ご指摘のような医師の場合、大学病院から回されているアルバイトの可能性が高いです。つまり、医科大卒業のための借金の山を持ってはいるものの手持ちの資金はほとんどない場合が多いです。支払能力がありませんから。 弁護士のほうから見れば、係争先が2件になりますので、売上が2倍になります。

coocmii
質問者

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そうなんですか・・ 話せばまぁそれなりには協力してもらえそうな先生なので今後の展開がわからないし先に言っておいたほうがいいかと思ったんですが・・・内容としては精神科とかでないので別にそのまま処方箋・検査内容など書いてもらえればよくて悩ませるような事はないと思ってましたが・・それでも曖昧に書かれちゃうんですかね では保険に入るとか言うしかないですか、保険といえば診療記録やそれなりに詳しい物もらえますかね? アルバイトとは考えがたい状況・年齢の医師ですがやはり連帯ですね。

  • usokoku
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回答No.5

>説明義務違反に問われた例は 新生児の黄疸がわかりやすいかな。 発症状態がわかっていて、それを過ぎると手遅れになるような状態になる前の状態を知らせておく必要がある という内容。 それとも、「ごはん」のほうがわかりやすいかな。「ご飯は食べさせないでください」という説明で、わざわざパンを買い求め食べさせて医者に出かけた。胃に食べ物が入っていたために窒息死した、という内容。「胃を空にしろ」という説明内容を理解できるように説明する義務があるという内容。 >最後の、ひどい目とはどんなことでしょうか? 医師側が必ず勝訴する、という条件があるのです。裁判がどうのこうとと、騒ぐだけ無駄。という内容。 なお、極端な簡略化をして書いています。ですから、上記内容は、「正しい説明であるか」という問いには、「間違った説明です」と答えます。詳しい内容は、判例を読んでください。 民事訴訟法も読んでおいてください。

coocmii
質問者

補足

ありがとうございます。 疑問が増えてきたんですが、医師と病院側に賠償金を求める場合全額を連帯で請求したほうがいいと聞きました。医師が支払を渋ると強制執行が必要になってきて、それなら法人からのほうが取りやすいとからしいです。お金がある相手でも支払を渋ることがあるんでしょうか。 また、今行ってるところで診断書をもらうには裁判用と言ったほうがいいですか?弁護士には伏せてもらったほうがいいと言われたんですが、書き方があるとのことで先生に何に使うか聞かれました。 最初と話が変わってきたので質問しなおしたほうがいいですね^^まずはここで質問させていただきます。

  • usokoku
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回答No.4

>診断義務違反というのがありますよね。これは誤診とか見逃しということでいいんでしょうか? 記憶が怪しげなので、間違っている場合があります。 (なんとか)義務違反、という言葉は、行政法に定める免許などを持っている人間に対して、行政法の定める行為をしなかったことを指摘する内容です。 検索サイトですが http://search.yahoo.co.jp/search?fr=top_table&tid=top_table&ei=UTF-8&p=%E7%BE%A9%E5%8B%99%E9%81%95%E5%8F%8D%E3%80%80%E5%AE%9A%E7%BE%A9&search.x=0&search.y=0 医師法の(何条か忘却)に、診断をする義務を医師に対して課しています。 しかし、医師がしなかった場合には、診断義務違反に問われるわけです。 細かいことを覚えていないので、すいませんが、医師法の何条かを調べで(診断義務違反の判例のどこかに、医師法?条と書かれているはず。この番号と医師法を照らし合わせてください)、判時か判タの判例を探してください。 セクハラ訴訟は、たしか、1件あったはずです。ただし、刑法の婦女暴行の判例。 説明内容を患者がわからない場合、説明義務違反に問われたという判例があったはず。 >やはりビシッとした医療過誤ばかりでした 医療訴訟を含めた訴訟では、AならばBとなる。BならばAとなる、という2つ命題が成立するような条件が成立しない限り、患者側(原告)は敗訴します。 ですから、医師は「Bとなるのは他の可能性が有る」ということを知っている限り、勝訴します。手抜きし放題です。 政府が率先して、この手法を使って被害者を作っているのが、労働関係法令。鉛作業者に対する健康被害のアンケードがあり、各種健康被害があっても「健康である」として治療しない方針です。 医師側が勝った訴訟も同時に見て置いてください。これを知っていないと公判などでひどい目にあいます。

coocmii
質問者

補足

いろいろありがとうございます。 どうやら診断義務違反は、調べた限りはっきりした規定が無いようですね。誤診などがあてはまる場合もあるそうですが・・。 説明義務違反に問われた例は、説明無しに診察をし患者に不信を抱かせたとかでしょうか?それで刑法に触れた・・? 確かにAとBの因果関係がはっきりしてなければ難しいですね。労働関係も難しいらしいですね。よほど証拠がないと勝てないとか 最後の、ひどい目とはどんなことでしょうか?過誤も読むことはありましたが、直接関係ないし・・とも思っていました。

  • usokoku
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回答No.3

>総索引、というのは本の名前・・じゃないですよね 判例時報(判時)の目次をまとめたもので、前回読みに行った時までに2冊発行されています。 本の名前ではなく、雑誌の分冊の名前です。 大きな図書館というのは http://www.inh.co.jp/~yuichiro/opac.html http://unicanet.ndl.go.jp/psrch/redirect.jsp?type=psrch http://www.ndl.go.jp/jp/library/backlist_network.htm http://ss.cc.affrc.go.jp/ric/opac/opac.html http://www.jla.or.jp/link/ このクラスの図書館です。 ただし、私の住んでいる地区の図書館では、医療判例を隠す(判時が製本中であると称して半年以上見せない)、ということをやってくれました。 隠してくれた判例は特に重要であると思い、100km以上離れている場所まで出かけて行き、判例を探すなんて事をしました。

coocmii
質問者

補足

気持ち的に余裕が無くいつも遅くなってすみませんが…小さい所にはやはり蔵書がなかったので、大きい所まで空き時間にまず様子見に行ってきました。 判例時報など最近のものは何冊かあったので見てみましたが医療は載っておらず、それ以前のだとCDロムになると言われ少し見てきました。やはりビシッとした医療過誤ばかりでした。セクハラがあって他病院に比べ明らかに診察内容が意味不明なので説明を求めているのに逆切れされて、とかなどで訴えている人はいないということですかね。自分にとっては大被害なんですが。同じ不法行為でも過誤のとでは引き合いにも出せないし…でも、色々見ていくうちに参考になる部分もあるし、似たようなのが見つかるかもしれないので時間の許す限り見てこようと思います。 自分も、必要なことを得るためにはどんなに遠くても出向くつもりでいるので・・。 ところで、債務不履行の中の診断義務違反というのがありますよね。これは誤診とか見逃しということでいいんでしょうか?

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

>病院の説明義務違反的なことで(対応の不誠実さなども含め)裁判をしたいのですが これにより、どのような「損害」がありましたか? その手の裁判では、相談者さんの側で「説明義務違反」を証明しないとなりません。 その説明とは、「治療・手術」に関することでしょうか? 特に、手術でしたら「承諾書」にサインしていますから、不可能に近いでしょう。

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