• ベストアンサー

民事訴訟について

フランチャイズ契約の解除に伴う返還金200万円に関してフランチャイズ本部ともめています。  1.裁判所を通じて支払い督促を送ったのですが、異議申し立てを受けました。  2.これ以上は、通常訴訟に移行することになりますが、このたび就職がきまり、時間的な融通がききそうにありません。(転職早々に欠勤が多いと、ちょっと.....) 弁護士などへ依頼すれば、本人(私)が不在でも訴訟に移ることは出来ますか?その場合、着手金、報酬(勝訴、敗訴)、もしくは最終的な支払金額はどの程度になるのでしょうか? そのほか、何かございましたらアドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

手元にある「日弁連報酬等基準速算表」(13年度訟廷日誌)によりますと、経済的利益が200万円なら着手金の平均が16万円、勝訴時の報酬が32万円となっています。 弁護士に依頼すれば本人が出廷する必要はありません。ただし、証人として出廷しなければならないときは出廷します。

stork
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 知識不足なもので分からないんですが、勝訴時は着手金16万円と報酬32万円の合計48万円でしょうか?それとも、勝訴時の報酬32万円の中に着手金は含まれますか? また、敗訴時はどれくらいかかるか分かりましたら教えて下さい。

その他の回答 (1)

  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.2

#1の方の言われる日弁連報酬等基準の定めは、速算表でない定めでは以下のようになっています。 (民事事件の着手金及び報酬金) 第17条 訴訟事件、非訟事件、家事審判事件、行政審判等事件及び仲裁事件の着手金及び報酬金は、     この規程に特に定めのない限り、経済的利益の額を基準として、それぞれ次表のとおり算     定する。      経済的利益の額          着手金  報酬金     300万円以下の部分         8%    16%     300万円を超え3,000万円以下の部分 5%    10%     3,000万円を超え3億円以下の部分  3%    6%     3億円を超える部分         2%    4%   2. 前項の着手金及び報酬金は、事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができる。   3. 民事事件につき同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは、前二項にかかわらず、     着手金を適正妥当な範囲内で減額することができる。   4. 前三項の着手金は、10万円を最低額とする。ただし、経済的利益の額が125万円未満の事件     の着手金は、事情により10万円以下に減額することができる。 着手金と報酬金とは別のもので、着手金はいわゆる必要経費を賄うものです。報酬金とは、法律上の代理によって得た利益(負担の軽減の場合を含む)に対する成功報酬です。 200万円の事件であれば、8%の16万円が着手金基準額ですが、30%の増減幅を考慮すると、11万2千円~20万8千円の間で決まります。同じく報酬金は、全面勝訴の場合で32万円が基準額ですが、22万4千円~41万6千円の間で決まります。一部勝訴の場合には、勝訴となった額の割合に応じて報酬金の基準額、増減幅が変わります。もし、敗訴してしまった場合には、報酬金は無くなります。注意すべきは弁護士が計算する場合の法律上の利益には、法定利息や遅延損害金を含みます。恐らく訴状で「弁済完了に至るまでの法定利息を請求する」との主張になると思いますので、請求元本が200万円であっても、計算上は利息を付した金額が利益となります。 弁護士によっては、報酬基準を無視して「事務経費・調査費」と称して金額を加算する場合や、逆に数万円でも受けてもらえるケースなど様々です。恥ずかしがらずに金額を聞けば、結構ドライに教えてくれます。 訴訟代理を委任するのですから、弁護士は本人の立場で訴訟を遂行します。したがって、本人が裁判に立ち会う必要は必ずしもありません。ただ、弁護士との意思疎通が取れていないと、主張したいことが漏れてしまったり、主張のポイントがずれてしまったりする事がありますので、可能な限り立ち会われる方が良いと思います。 なお、民事訴訟では当事者本人を証人申請する例はあまり無いのではないかと思います。というのも、準備書面などで当事者の主張を述べているのですから、証人となる必要性が低いからです。

stork
質問者

お礼

なるほど、そういう算定方法があるんですね。 とても、勉強になりました。詳しいご回答ありがとうございます。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう