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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:「昔、地球のあった場所」は盗作ですか?)

「昔、地球のあった場所」は盗作ですか?

このQ&Aのポイント
  • 趣味で作曲をやっており、この度、作詞・作曲によって自作が完成しました。曲のタイトルは「昔、地球のあった場所」です。SF作家、北野勇作先生の小説に「昔、火星のあった場所」というのがあるのですが、私の作品は盗作になるのでしょうか。
  • ずっと気になっていたのですが、今朝、新聞で葵ゆうさんの小説が盗用を認めたという記事を読み、思い切って質問させて頂きました。別に発表するわけではないのですが、もし発表するとしたら盗用になるのでしょうか。
  • 知らなかったわけではありません。北野先生の作品は幾つも読んでおり、むしろファンです。ですが、パクッわけではありません。自作の歌詞の中にも同じ文句が使われており、これ以外のタイトルではどう考えてもダメなんです。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#116805
noname#116805
回答No.3

絶対大丈夫です。盗作なんて言われません。 しかし、質問者さんが北野勇作先生より偉い人で有名人であったら、盗作と言われます。

ruehas
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 なるほど! 上手いことを仰いますね。 今回の作品はたまたま出来が良く、私は思い上がっていたのかも知れません。 相手はプロです。逆立ちしても勝てるわけありませんよね。

その他の回答 (3)

  • M_Sato
  • ベストアンサー率54% (550/1003)
回答No.4

プリンセス・プリンセスの歌「19 GROWING UP」の中の歌詞にある<合言葉は「冴えたやり方」>はあきらかにジェイムズ・ティプトリー・ジュニアの小説『たったひとつの冴えたやりかた』のタイトルから借用しています。 片山恭一のベストセラー小説『世界の中心で、愛をさけぶ』のタイトルは、ハーラン・エリソンの小説『世界の中心で愛を叫んだけもの』のタイトルのパクリであることは明らかです。 フィリップ・K・ディックの小説『アンドロイドは電気羊の夢を見るか?』(映画『ブレードランナー』の原作)の言い回しは「○○は△△の夢を見るか?」という無数のバリエーションを生んでいます。 北杜夫の『火星人記録』はレイ・ブラッドベリーの『火星人記録』(『火星年代記』のむかしの翻訳題名)をそのまま使っています。 以上のようにタイトルの借用例はいくらでもありますが、盗用問題になったことはありません。だいじょうぶです。

ruehas
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私はこれまでパクリは恥ずかしいことだと思っていました。でも、借用をどのように活かすかも作者の腕しだいということですね。北野先生のトリビュート、「昔、火星のあった場所」「かめくんラヴソング」、作曲してみたくなりました。 私はSFファンで、フィリップ・K・ディックもレイ・ブラッドベリも大好きです。けっこう美味しいところを突いてこられますね (^ぉ^;

  • kuroneko3
  • ベストアンサー率42% (250/589)
回答No.2

 「盗用」にあたるかというのは、法律上の著作権または著作者人格権の侵害に該当するかという意味であるという前提でお答えしますが、盗用とはいえないでしょう。  「昔、火星のあった場所」と「昔、地球のあった場所」とでは、表現はたしかに似ていますが、「昔、○○のあった場所」という言語表現は一般的に使われるものの範囲内であり、それ自体に著作物性は認められないと解されます。北野氏の当該小説に著作物性が認められるとしても、それはタイトルのみによってではなく、本文の記述と相俟って、北野氏独自の創作性が認められるものと解されます。  ましてや、問題となる作品は楽曲ということであり、原著作物である小説とはそもそもジャンルも異なっていることから、曲のタイトルのみならずその歌詞まで当該小説の表現を引き写しにしているなどといった特段の事情がない限り、まず盗用の問題にはならないでしょう。  なお、葵ゆうさんの小説については、その本文について他者(雨川恵さん)の作品と表現が酷似しており、本人も同作品の表現を流用したことを認めたという事案であり、それほど神経質になる必要はないと思います。

ruehas
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 法的な解釈は説明が分かりやすくたいへん勉強になりました。 葵ゆうさんの「作家として不味かった」というコメントを読み、心がちょっと痛んだのですが、良いことを教えて頂き、ホッとしました。

  • FEX2053
  • ベストアンサー率37% (7991/21373)
回答No.1

じゃあ、森山直太郎の「さくら」はサザンオールスターズの「さくら」の盗作か、という話じゃないかと。 (他にもケツメイシ・コブクロとかに「さくら」って曲はありますよね) 要は、インスパイアされただけで、内容が自分のものになっているのかどうか、という問題です。更に言えば「○○にインスパイアされた」「○○をリスペクトする」と明示しているかどうか、というのも問題だと思います。著作権侵害は親告罪で「そこにあるだけ」なら罪にも何にもなりません。その辺は「同人誌の二次創作」に近いものと考えていんじゃないですか?

ruehas
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 仰る通りですね。作品が自分のものであることは自信を持って言えます。ですが、もしかしたら私はインスパイアと思われることに意地を張っていたのかも知れません。趣味のアマチュア・バンドとしてやっているのですが、仮にパクリと思われても、これは潔く受け入れようと思います。とは言いましても、ライヴにお客さんが来てくれればの話なんですが(汗)。

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